資料2−2 令和7年度 障がい者差別解消に向けた大阪府の活動報告書(案)(令和8年8月予定 大阪府)    はじめに   大阪府では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)の施行にあわせ、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(以下「条例」という。)を平成28年4月に施行し、「啓発活動」と「相談及び紛争の防止又は解決のための体制整備(以下「体制整備」という。)」を両輪として、差別解消に取り組んでいます。  条例に基づく体制整備の一環として、広域支援相談員を配置するとともに、知事の附属機関として「大阪府障害者差別解消協議会(以下「解消協議会」という。)」を設置し、その中に組織した合議体において、広域支援相談員が受けた相談事例等に関し総合的に分析と検証を実施してきました。また、条例の見直し検討に資することを目的に「検証報告書」を取りまとめてきました。そして、令和3年4月の条例改正以降は、大阪府の取組について網羅的に記録することで、解消協議会での議論に活用するとともに府民へわかりやすく情報を開示するため、「活動報告書」とタイトルを変えて、取りまとめています。  令和6年4月には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が施行されました。改正法において、地方公共団体は、障がいを理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとされていますが、本書は、その趣旨にも適うものと考えています。  今後も、障がいを理由とする差別の解消の取組を推進し、障がいの有無によって分け隔てられることなく全ての府民が暮らしやすい共生社会の実現のため、大阪府が対応した様々な相談事例を蓄積し、取組の分析や評価等を行うことで相談体制の強化を図るとともに、法の趣旨の普及や障がい理解を促進する啓発活動の充実に取り組んでまいります。    1 広域支援相談員の体制等と相談対応   1.広域支援相談員の体制と役割  大阪府では、障がいを理由とする差別に係る相談事案に的確に対応し、解決を図るため、高度な相談・調整技術と専門性を有する人材として障がい福祉企画課(権利擁護グループ)に4名(令和8年3月31日時点)の広域支援相談員を配置しています。  広域支援相談員は、事業者による障がいを理由とする差別を対象に、@市町村に設置された相談窓口等(相談機関)における相談事案の解決を支援するための助言、調査、調整等、A障がい者等及び事業者からの相談に応じ、相談機関と連携した助言、調査、調整等、B相談機関相互の連携の促進と相談事案に係る情報の収集、分析を職務としています。  府民に身近な相談窓口である市町村職員の対応力向上を支援するため、広域支援相談員が市町村へ行き、市町村職員に対し助言や情報交換を実施する等、市町村に対する幅広い支援も行っています。  広域支援相談員は重要な役割を担っていることから、業務の信頼性や丁寧で質の高い対応を確保する必要があります。そのために、相談の記録や市町村支援の取組を広域支援相談員間で日々情報共有を図るとともに、障がい福祉企画課担当職員と広域支援相談員による会議を定期開催し、対応方針の検討を行うなど、組織として相談対応をしています。  また、障がいを理由とする差別は、障がい者の自立と社会参加に関わる様々な場面で発生する可能性があることから、上記の取組に加え、解消協議会の委員及び専門委員から選任される合議体が、専門的な立場から広域支援相談員に対し助言を行うことができると条例で規定しており、広域支援相談員が幅広い相談事案へ的確に対応できる仕組みが確保されています。  大阪府では、相談事例の蓄積と合議体による助言、広域支援相談員への研修の実施等により、障がいを理由とする差別の相談に的確に対応できるよう努めておりますが、法改正により相談件数の増加が見込まれ、さらなる専門性や調整力が求められており、相談窓口の対応力向上のための人材育成に取り組んでいます。   2.相談事例の分類の考え方及び広域支援相談員の対応  相談事例の集計にあたっては、次のとおり整理しています。今後も解消協議会及び合議体の意見等を踏まえ、随時見直しを図ることとしています。  相談類型は、広域支援相談員の相談対応後、以下の定義に沿って整理し分類しています。相談対応中は、相談者の主訴等を参考として暫定的に分類しています。    (1)不当な差別的取扱い  調査の結果、不当な差別的取扱いに該当(おそれも含む)すると考えるもの。  (2)合理的配慮の不提供  調査の結果、合理的配慮の不提供に該当(おそれも含む)すると考えるもの。  (3)不適切な行為  調査の結果、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供には該当しないと考えるが、差別的・不適切な行為があったと考えるもの。  (4)不快・不満  調査の結果、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供並びに不適切な行為には該当しないと考えるが、相談者が差別的と捉え、不快・不満があると考えるもの。  (5)環境の整備  環境の整備を求める相談と考えるもの。  (6)行政機関等からの問合せ  行政機関等(府庁内含む)からの@〜Dに関する問合せ等で問合せ者にのみ助言等を行ったもの。  (7)虐待  障がい者虐待に該当する疑いがあると考えるもの。  (8)その他の相談・意見・要望等  上記分類以外の相談・意見・要望等。  メール等での相談受理後、相談者からの返答がないなど事実関係の確認に至らなかったもの。  年金や給付金等、他の制度への不満・苦情を要因とするもの。  事業者から障がい者差別に関する考え方等の問合せを受けたもの。   3.広域支援相談員の相談対応状況  以下、令和7年度の大阪府広域支援相談員の対応状況について、項目ごとに記載します。(令和7年4月から令和8年3月まで)  (1)相談件数及び対応回数  新規相談件数 計170件(令和6年度からの継続件数4件を除く)  相談対応回数 計1,248回(令和6年度からの継続件数4件を含む)    直近3年分の新規相談件数及び相談対応回数の年度ごとの件数推移を順に記載します。  令和5年度 148件 1,348回  令和6年度 194件 1,261回  令和7年度 170件 1,248回  相談1件あたりの対応回数の内訳  1〜5回 127件、6〜10回 22件、11〜15回 5件、16〜20回 5件、21〜25回 2件、26〜30回 5件、31回以上 8件  1件あたりの平均対応回数は約7回  (参考)  令和6年度 1件あたりの平均対応回数約6回  令和7年度において広域支援相談員が対応した相談件数は、新規相談の170件と前年度からの継続相談4件を合わせた174件となっており、前年度の197件と比較すると23件減少しました。  (2)相談者の内訳(継続件数含む)  市町村 23件(13%)  直接相談 151件(87%)  (直接相談の内訳)  障がい者 101件、家族 15件、支援者 5件、事業者 12件、行政機関(大阪府以外) 0件、府庁内 6件、他機関 6件、その他 6件、不明 0件  支援地域協議会の有無による直接相談の内訳(合計170件)  協議会設置済み自治体の府民から 80件  協議会未設置の自治体の府民から 23件  その他 67件  相談者の内訳について、全体に占める市町村からの相談比率は約1〜2割の状況が当初から続いており、直接相談により対応することが多くなっています。  支援地域協議会設置の有無による直接相談件数の相関関係は更に分析する必要があります。  (3)相談内容の類型  相談内容の類型については、広域支援相談員が対応した結果を踏まえて分類しています。  ア.不当な差別的取扱い 13件  不当な差別的取扱いの内訳(事案1件につき複数該当するものがあるため合計13件とは一致しません。)  拒否 10件、制限 1件、条件付 2件、その他 1件  イ.合理的配慮の不提供 16件  合理的配慮の不提供の内訳  物理的環境への配慮 4件、意思疎通への配慮 6件、ルールの柔軟な変更 4件、その他 2件  ウ.その他 141件  その他の内訳  不適切な行為 3件、不快・不満 1件、環境の整備 8件、行政機関等からの問合せ 23件、虐待 2件、その他の相談・意見・要望 104件  「不当な差別的取扱い」が13件と前年度の15件より2件減少し、「合理的配慮の不提供」は16件と前年度の8件より8件増加しました。  新規相談件数は、前年度と比較し24件の減少でしたが、法上の差別にあたる「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の不提供」の2類型の合計は、前年度と比較して6件増加しました。  ここ数年の傾向どおり、障がい者差別に関する相談以外である「その他の相談・意見・要望」が非常に多く、相談件数の約61%を占める結果となりました。  (参考1)相談者ごとの相談内容の類型  以下、相談内容の類型ごとに、相談者の件数を記載します。  不当な差別的取扱い  市町村 1件、障がい者 8件、事業者 3件、他機関 1件  合理的配慮の不提供  市町村 1件、障がい者 6件、家族 1件、事業者 5件、府庁内 2件、他機関 1件  不適切な行為  障がい者 2件、支援者 1件  不快・不満  市町村 1件  環境の整備  市町村 2件、障がい者 2件、家族 1件、支援者 1件、他機関 1件、その他 1件  行政機関等からの問合せ  市町村 18件、府庁内 4件、他機関 1件  虐待  障がい者 2件  その他の相談・意見・要望  障がい者 77件、家族 13件、支援者 3件、事業者 4件、他機関 2件、その他 5件  不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供ともに、障がい者からの相談により把握することが最も多い結果となりました。    (4)対象分野別件数  商品・サービス 67件、福祉サービス 9件、公共交通機関 16件、住宅 8件、教育 12件、医療 5件、雇用 13件、行政機関 31件、その他 9件  商品・サービス分野での相談が最も多く、次いで行政機関においての相談が多くありました。  (参考2)対象分野別の相談内容の類型  以下、相談内容の類型ごとに、分野別の件数を記載します。  不当な差別的取扱い  商品・サービス 10件、公共交通機関 2件、住宅 1件  合理的配慮の不提供  商品・サービス 9件、住宅 2件、医療 1件、行政機関 4件  不適切な行為  商品・サービス 1件、公共交通機関 1件、住宅 1件  不快・不満  商品・サービス 1件  環境の整備  商品・サービス 4件、公共交通機関 2件、住宅 1件、行政機関 1件  行政機関等からの問合せ  商品・サービス 5件、公共交通機関 2件、住宅 2件、教育 3件、雇用 1件、行政機関 10件  虐待  雇用 2件  その他の相談・意見・要望  商品・サービス 37件、福祉サービス 9件、公共交通機関 9件、住宅 1件、教育 9件、医療 4件、雇用 10件、行政機関 16件、その他 9件  不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供ともに、商品・サービス分野で最も多く相談がありました。  (5)障がい種別ごとの取扱い件数(重複あり)  身体障がいのうち、視覚障がい 17件、聴覚・言語障がい 17件、盲ろう 0件、肢体不自由 42件、内部障がい 13件、その他の身体障がい 6件  知的障がい 15件、精神障がい 44件、発達障がい 13件、重症心身障がい 0件、難病 3件、その他(身体障がい以外) 11件、不明・不特定 11件  障がい種別ごとの相談件数は、「身体障がい」が95件と最も多く、次いで「精神障がい」、「知的障がい」、「発達障がい」、「その他(身体障がい以外)」及び「不明・不特定」、「難病」の順となっています。  身体障がいの内訳では、「肢体不自由」が42件と最も多く、次いで「視覚障がい」及び「聴覚・言語障がい」、「内部障がい」、「その他の身体障がい」の順となっています。  (参考3)相談内容の類型ごとの障がい種別件数(重複あり)  以下、障がい種別ごとに、相談内容の類型の件数を記載します。  視覚障がい  不当差別 1件、合理的配慮の不提供 2件、不適切な行為 1件、環境の整備 1件、行政機関等からの問合せ 2件、その他の相談・意見・要望 10件   聴覚・言語障がい  不当差別 2件、合理的配慮の不提供 4件、環境の整備 3件、行政機関等からの問合せ 2件、その他の相談・意見・要望 6件  盲ろう  該当なし  肢体不自由  不当差別 5件、合理的配慮の不提供 5件、不適切な行為 1件、環境の整備 2件、行政機関等からの問合せ 5件、その他の相談・意見・要望 24件  内部障がい  不当差別 1件、合理的配慮の不提供 1件、不快・不満 1件、環境の整備 1件、その他の相談・意見・要望 9件  その他の身体障がい  合理的配慮の不提供 1件、行政機関等からの問合せ 1件、その他の相談・意見・要望 4件  知的障がい  不当差別 1件、その他の相談・意見・要望 14件  精神障がい  不当差別 2件、合理的配慮の不提供 1件、行政機関等からの問合せ 4件、虐待 2件、その他の相談・意見・要望 35件  発達障がい  合理的配慮の不提供 2件、行政機関等からの問合せ 3件、その他の相談・意見・要望 8件  重症心身障がい  該当なし  難病  行政機関等からの問合せ 1件、その他の相談・意見・要望 2件  その他(身体障がい以外)  不当差別 1件、環境の整備 1件、行政機関等からの問合せ 3件、その他の相談・意見・要望 6件  不明  その他の相談・意見・要望 5件  不特定  不適切な行為 1件、環境の整備 1件、行政機関等からの問合せ 2件、その他の相談・意見・要望 2件  法上の差別2類型ともに、「身体障がい(肢体不自由)」で最も多くの相談がありました。  (参考4)分野ごとの障がい種別件数(重複あり)  以下、障がい種別ごとに、分野別の件数を記載します。  視覚障がい  商品・サービス 11件、公共交通機関 1件、教育 1件、雇用 1件、行政機関 3件  聴覚・言語障がい  商品・サービス 8件、福祉サービス 1件、住宅 1件、教育 1件、雇用 1件、行政機関 5件  盲ろう  該当なし  肢体不自由  商品・サービス 17件、福祉サービス 5件、公共交通機関 10件、住宅 1件、教育 3件、行政機関 6件  内部障がい  商品・サービス 8件、公共交通機関 1件、住宅 1件、教育 1件、行政機関 1件、その他 1件  その他の身体障がい  商品・サービス 3件、医療 2件、雇用 1件  知的障がい  商品・サービス 4件、公共交通機関 4件、教育 3件、行政機関 2件、その他 2件  精神障がい  商品・サービス 12件、福祉サービス 5件、公共交通機関 3件、住宅 3件、教育 2件、医療 1件、雇用 8件、行政機関 5件、その他 5件  発達障がい  商品・サービス 4件、福祉サービス 2件、教育 2件、医療 1件、行政機関 4件  重症心身障がい  該当なし  難病  商品・サービス 2件、行政機関 1件  その他(身体障がい以外)  商品・サービス 2件、住宅 1件、教育 2件、医療 1件、行政機関 5件  不明  商品・サービス 1件、雇用 2件、行政機関 1件、その他 1件  不特定  商品・サービス 3件、住宅 1件、行政機関 1件、その他 1件  公共交通機関分野では「肢体不自由」が、雇用分野では「精神障がい」が、各相談の半数以上を占めました。  (6)法施行後の年度ごとの新規相談件数及び法上の差別2類型の件数  2類型(不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供)  平成28年度  新規 125件、不当な差別的取扱い 26件、合理的配慮の不提供 4件  平成29年度  新規 163件、不当な差別的取扱い 31件、合理的配慮の不提供 14件  平成30年度  新規 161件、不当な差別的取扱い 14件、合理的配慮の不提供 14件  令和元年度  新規 188件、不当な差別的取扱い 6件、合理的配慮の不提供 18件  令和2年度  新規 148件、不当な差別的取扱い 9件、合理的配慮の不提供 5件  令和3年度  新規 157件、不当な差別的取扱い 7件、合理的配慮の不提供 23件  令和4年度  新規 166件、不当な差別的取扱い 5件、合理的配慮の不提供 20件  令和5年度  新規 148件、不当な差別的取扱い 8件、合理的配慮の不提供 19件  令和6年度  新規 194件、不当な差別的取扱い 15件、合理的配慮の不提供 8件  令和7年度  新規 170件、不当な差別的取扱い 13件、合理的配慮の不提供 16件  令和7年度の新規相談件数は、令和6年度の新規相談件数よりも24件減少しているものの、法施行後3番目の件数であり高い水準で推移しています。  法上の差別2類型の合計件数については、令和6年度よりも6件多くなっています。    4.広域支援相談員が対応した相談事例等  大阪府では、府民の障がいを理由とする差別に関する理解を深め、障がいを理由とする差別を解消することを目的に、広域支援相談員が対応した相談事例の概要を、本報告書で具体的に示しています。なお、相談者のプライバシーを保護する観点から、内容の一部加工を行っています。  令和7年度に広域支援相談員が対応した相談のうち、「不当な差別的取扱い(13件)」、「合理的配慮の不提供(16件)」、「不適切な行為(3件)」、「不快・不満(1件)」、「環境の整備(8件)」に分類した事例を以下で紹介をします。  以下、障がい種別、相談要旨、対応要旨の順で列記します。  (1)不当な差別的取扱いに分類した事例の概要  商品・サービス分野  ア.身体障がい(視覚障がい)  当事者より相談受理。イベントの展示施設で警備員に障がい者手帳を示し優先レーンの案内を求めたが、ヘルプマークが必要と言われた。障がい者手帳は偽造できると言われ、入館できなかった。  イベント事業者に相談内容を伝えたところ、割り込みが多いため慣れないスタッフが誤った対応をしてしまったとの説明であった。後日、当事者にイベント事業者からの謝罪があり、再度訪れた際には優先レーンの案内があったとのことであった。  イ.身体障がい(聴覚障がい)  他機関より相談受理。イベントでパーソナルモビリティの利用案内の貸出対象外に聴覚に支障のある方とされていた。安全上の問題を理由にしているが、運転免許も所持している。障がい者差別に抵触するのではないか。  イベント事業者との調整の結果、限定されたエリアでの体験試乗の運用に変更された。利用案内の対象外に聴覚に障がいのある方の文言は外された。  ウ.身体障がい(肢体不自由)  市町村より相談受理。イベントのオフィシャルストアで車いすの優先レジがなく、店員が介助者ばかりに話しかけ障がい者への理解がないとの相談があった。イベント事業者に問い合わせたい。  市町村がイベント事業者に問合せたところ、すでにストアと当事者との話し合いがなされ解決しているとのことであった。優先レジは設置されており、店員の対応については留意するとのことであった。  エ.身体障がい(肢体不自由)  当事者より相談受理。当事者と支援者2名で温浴施設を利用。当初は当事者のみの入浴で1名分の料金であった。しかし今後は貸し切り利用になるため貸し切り料金になると言われた。貸し切り利用を求めたわけではない。障がい者差別ではないか。  事業者訪問。事業者からは、店内が狭いため3名での来店になると他の客が入店できるスペースを確保できない、貸し切りの料金でないと経営が難しいとの説明であった。当事者は事業者の主旨は理解するとのことであった。  オ.身体障がい(肢体不自由)  当事者より相談受理。劇場のチケット予約の際、車いす利用者と介助者と友人の3人一緒に車いすスペースで鑑賞したいと伝えたが、車いす利用者と介助者1人がルールであると言われた。健常者と同じように一緒に鑑賞したい。  事業者に相談内容を伝え検討を依頼。結果、車いすスペースで3人一緒の鑑賞が可能となった。車いすスペースでは原則介助者1名ではあるが、空き状況に応じて今後も柔軟に対応していくとのことであった。  カ.その他(化学物質)  当事者より相談受理。ホテルの予約の際、化学物質過敏症のためシーツの洗濯に洗剤を使用しないこと、もしくはシーツの持ち込み等の配慮を求めたが対応できないと言われた。障害者差別解消法も知らないと言われた。別のホテルの予約ができたがホテルに啓発してほしい。  市町村の旅館業法の担当課と情報共有を図りホテル訪問。ホテルはシーツの持ち込みは断っていないが、ベッドメーキング等には対応できないと伝えたとのことであった。障害者差別解消法等の啓発を図った。  キ.身体障がい(聴覚障がい)  当事者より相談受理。乗馬体験を申し込んだところ、聴覚障がいの方は口頭で「進む・止まる」などの指示が出せないため危険である。当施設は障がい者乗馬に対応しておらず、レクチャーを受けた指導員もいない等の理由で体験を拒否された。他県での観光乗馬経験はある。  事業者訪問により状況を確認。乗馬体験は入会を前提としたもので、観光乗馬のようなおとなしい馬ではない。生き物は突発的な動きもあり安全面から難しいとの説明であった。事業者には難しい場合も丁寧な説明をしていただく必要があることを伝えた。  ク.身体障がい(内部障がい)  事業者より相談受理。個人がボードゲーム大会を主催するにあたっての問合せ。個人間トラブルにおいて行政の関与はあるのか。障がいのある方の参加を拒否した場合、どのような問題が起きるのか。  個人間のトラブルは対象にはならないが、反復継続性等から事業者として判断される場合があり、事業者による不当な差別的取扱いが禁止されていることから行政機関等から助言等を受ける対象となることも考えられるが、個別具体的な場面により総合的な判断になる旨を回答。  ケ.知的障がい  事業者より相談受理。相談者が主催するボードゲーム大会に知的障がい者の方の参加があった。ゲームのルールを理解ができていないこともあり、進行に時間がかかり対応に苦慮した。次回から参加を断ってもよいか。  迷惑行為等で運営に支障をきたしているわけではないため、知的障がいの方ができるゲームの選択等の配慮や同行者について相談する等、参加できる方法を検討してもらうように伝えた。  コ.身体障がい(肢体不自由)  事業者より相談受理。相談者が主催するボードゲーム大会に車いす利用の方からの申し込みがあった。車いす利用の方の介助者が、過去に自分自身が参加を拒否されたボードゲーム大会の主催者であった。介助者を変更しない限り受け入れを拒否するつもりである。法には触れないはずである。  無関係な障がい者が参加できなくなることがないよう対応すべきであることを説明するが受け入れず。結果、当事者ひとりでの参加となった。しかし言語障がいもありコミュニケーションがうまく図れず早々の退室となった。  公共交通機関分野  サ.身体障がい(肢体不自由)  当事者より相談受理。ハンドル型の電動車いすでバスに乗車しようとしたところ、内規で乗せることはできないと乗車を拒否された。他のバス会社では乗車できているため、事業者の見解を知りたい。  事業者に状況確認。ハンドル型電動車いすでの乗車については、スロープの重量制限、固定ベルトの装着ができない、車内の移動が困難等の理由で一律認めていないとの説明であった。事業者へ乗車についての検討等を依頼するも、今のところは現状のままである、当事者から連絡をいただいてもよいとのことであった。当事者に伝えたところ、引き続き課題として認識してほしいとのことであった。国の機関へ確認したところ、どうすれば乗車できるのか話し合いをすることを考えてもらいたいが、乗車の可否については事業者の判断となるとのことであった。  シ.精神障がい  当事者より相談受理。タクシーの支払い時にデジタル障がい者手帳を見せ障がい者割引を求めたが、手帳原本を求められた。他社ではデジタル障がい者手帳で通用していることを伝えても理解されず割引はなされなかった。タクシー会社にも連絡を入れたがわかってもらえなかった。  事業者に状況確認。デジタル障がい者手帳については認識が薄かった。今後運転手には周知していきたい。相談者には割引額を返金し謝罪をしたいとのことであった。国の機関とも情報を共有した。  住宅分野  ス.精神障がい  当事者より相談受理。(相談者は現在、DVで子どもとシェルターに入所中。)不動産会社で気に入った住居物件があり、オーナーの不動産会社に確認してもらったところ、手帳所持者には貸せないと言われた。対応して欲しい。  関係機関と事業者訪問。宅建業者に対し、入居に係る取扱いについて不当な差別的取扱いに関する制度及び考え方を説明した。また、オーナー側の不動産会社を訪問し、制度趣旨等の周知を行った。相談者にも連絡を図ったが連絡が取れなかった。  (2)合理的配慮の不提供に分類した事例の概要  商品・サービス分野  ア.身体障がい(その他医療ケア児)  家族より相談受理。医療的ケア児が入院中である。子ども用のスマートフォンを購入しようとした際、病院から衛生面から封を開けないように言われているため袋のまま購入したいと言ったが、傷チェック等が必要で袋を開けないと売れないと言われた。  事業者に状況を確認。ルールとして初期不良の確認が必要であるが、例外的に相談には応じるとのことであり、相談者にはその旨を伝えた。その後、相談者は店舗に連絡したようであるが購入はせず今後の配慮についての要望があったとのことであった。事業者へは障がい者差別の資料をもとに啓発を行った。  イ.身体障がい(視覚障がい)  当事者より相談受理。福祉関係の研修を受講するため、事業者に点字の資料やテキストデータの提供を求めているが、対応は難しいと言われている。本事業は自治体が事業者を指定して実施している事業なので、当該自治体が責任を持って対応すべきである。  当事者には合理的配慮の提供の主体は、指定事業者であることを説明。事業者訪問により状況を確認。事業者は合理的配慮として可能な範囲で点字資料やテキストデータを提供。またレポート提出等において様式を定めず期限の延長等も実施することで当事者の了解を得て進めている状況とのことであった。当事者からも同様のことを確認。細かな調整はまだ要するようで、今後も配慮の調整で必要な場合は相談員にも連絡してもらえればよいことを伝えた。  ウ.身体障がい(視覚障がい)  当事者より相談受理。電子商取引の利用において商品に不備があったため電話でのやりとりを求めたがメールでの対応に限定されると言われている。市町村に相談していたが解決に至らない。あっせんを前提に相談したい。  事業者にメールで問合せ。事業者はお客様の状態により電話対応を検討するが、相談者は従来からメール対応が可能であったため引き続きメールでの対応になるとの回答であった。相談者は不服としてあっせん申立を行った。  エ.身体障がい(聴覚障がい)  当事者より相談受理。福祉関係の研修の修了試験で不合格となり、フォローアップの面談が必要になった。受講では手話通訳の配置があったが面談については筆談で可能とされ、手話通訳を求めたが認められなかった。手話は言語であるため認めるべきである。  事業者訪問により状況を確認。研修は会員の会費で運営しており、手話通訳者の派遣により受講料以上の費用負担が生じている。会としては、面談は筆談で可能と判断した。事前に当事者との話し合いが十分でなかったことは反省しているが、過重な負担と考えているとのことであった。  オ.発達障がい  当事者より相談受理。英語レベル判定テストで、掲示物が気になるためスタッフに教室までの案内をお願いしている。スタッフとの待ち合わせのボードは手書きの約束であったが印刷されていた。また問題用紙直接解答の説明書が事前連絡なく机に置かれていた。予定外の対応で苦しい思いをした。サポートには感謝しているが、要望した内容と異なる理由と改善方法を知りたい。  事業者に状況確認。印刷になったのは現場との行き違いがあり申し訳なかったとのこと。今後も可能な合理的配慮はするが、事前にわからないこともあり、すべての申出に応じられるわけではないことを本人にも説明しているとのことであった。毎回具体的に合理的配慮の申し出を確認していただき、できることや方法について当事者と話をし、検討していただくよう伝えた。また事業者は、対応が異なった経緯と改善方法について当事者へ連絡した。  カ.身体障がい(肢体不自由)  事業者より相談受理。車いす利用のお客様から、劇場演目の休憩時間に食事の介助を求められている。本人の嚥下の状態もわからないため、断っても問題はないか。  合理的配慮は本来業務に付随するものになるため、例えば館内の移動等の支援は必要であるが、食事介助は範囲外である旨を説明した。  キ.身体障がい(聴覚障がい)  当事者より相談受理。事業者のポイントカードの登録内容の変更がうまくいかず問合せをしたいが電話対応しかない。難聴のため電話が難しいためメール等で対応してほしい。  事業者に状況を伝えたところ検討するとのことで、結果、個別にメールアドレスの紹介があり、メールでの対応が可能になった。  ク.精神障がい  事業者より相談受理。強迫性障がいの宿泊者から、客室に関して多くの要望がある。ティッシュペーパー、トイレットペーパーの予備の要望やタオルやハンドソープの置き方や掃除について細部の指摘がある。どこまで対応すべきなのか。  事業者訪問により状況を確認。宿泊者の主張は法の合理的配慮の範囲になるかと思う。ホテルのスタッフの人員にも限りがあると思われるため、合理的配慮は当事者の要望すべてに応じなければならないことではない。どうしても困難なことはその理由を丁寧に説明してほしいことを伝えた。  ケ.身体障がい(内部障がい)  事業者より相談受理。スポーツジムで、ストーマ(人工肛門)の方からプールの利用での入会希望があった。合理的配慮としての対応について教えてもらいたい。  合理的配慮は、当事者からの具体的な求めに対して、事業者との話し合いにより出来ることを検討してすすめていただきたい旨を伝えた。  住宅分野  コ.身体障がい(聴覚障がい)  事業者より相談受理。住宅の入居説明会に聴覚障がい者が参加するため、手話通訳を準備してほしいとの要望が市町村の機関からあった。予算の関係で手話通訳は困難であるため、代替方法としてタブレットで文字を読んでもらえるよう準備している。合理的配慮としてどこまですべきなのか。  事業者主催の説明会において、手話通訳者の準備をしてほしいと申出があれば、事業者が対応することになる。それが難しい場合は、代替措置の提案を検討することになるが、当事者の意向を確認しながら対応していただきたい旨を依頼した。その結果、当事者からは筆談やタブレットの読み込みは難しいとの意向が示された。これを踏まえ、事業者は個別に説明する機会を設定し、市町村の手話通訳派遣を利用することが可能になった。  サ.身体障がい(肢体不自由)  事業者より相談受理。マンションの各戸のドアが劣化しており全て交換を予定しているが、工法によりドアの幅が狭くなる。車いす利用者の方も住まれており、従来の幅の希望があるが、価格が高くなる。公平性から追加分の自己負担を求めてもよいものか。どこまで合理的配慮をしなければならないのか教えてもらいたい。  合理的配慮として、車いす利用者の方からの要望があればその理由が合理的なものであれば対応しなければならない。費用負担については、管理組合との話し合いになる。  医療分野  シ.発達障がい  当事者より相談受理。美容クリニックにLINEで問合せをしたところ、LINEは予約のみの対応のため電話で問合せてほしいと言われた。電話が苦手であるため合理的配慮としてLINEの対応をお願いしたが、家族や支援者から電話してもらうなどの方法を検討してほしいと言われた。  事業者に状況を確認。LINEは予約専用のため問合せに対応できる専門スタッフがいない。電話の場合は診察室にいる専門のスタッフが対応できるとの説明であった。当事者は受診するつもりはないとのことで、事業者には資料を送付し障害者差別解消法の啓発を図った。  行政機関分野  ス.身体障がい(肢体不自由)  行政機関より相談受理。福祉制度に関する審査請求で、上肢に障がいのある方から電子申請の求めがあるが、電子申請は受け付けていない。代筆を頼める家族等もなく、外出もできないと言われている。障がい者手帳は所持していない。どこまで配慮すべきなのか。  手帳の所持がなくても、障がい者が求める配慮に過重な負担のない範囲で対応すべきであることを伝える。担当課は家庭訪問をして職員が代筆する予定であるとのことであった。  セ.身体障がい(聴覚障がい)  支援機関より相談受理。聴覚障がいのある方が明後日のコンサートに行く予定である。手話通訳を求め運営事務局や事業者に問合せたが、手話通訳者は自身で手配しチケット代も必要になるとの回答であった。手話通訳が難しい場合、当事者は音声変換のアプリの持ち込みを要望している。自治体も主催者になっているため手話通訳者の派遣ができないのか。  運営事務局や自治体の担当課に確認したところ、事業者が全面的に関与するコンサートであるとの説明であった。支援機関より事業者に音声変換ツールの持ち込みを求めたところ、場所の指定はあったが許可された。  ソ.身体障がい(肢体不自由)  市町村より相談受理。市町村の企画するバスツアーに車いす利用者の方の単独応募があった。予定している観光バスの乗車が困難でありリフト付バスに変更すると募集定員を減らす必要がある。応募者も多く定員の変更はできない。どこまで対応すべきなのか。  当事者が参加できる方向での検討が必要であることを伝えた。結果、当事者は市町村が準備した介護タクシーを利用して参加が可能になった。  タ.身体障がい(肢体不自由)  行政機関より相談受理。相談員の研修にあたり、車いす利用の受講者から駐車場から研修室までの車いすの介助を求められている。合理的配慮としてどこまでしなければいけないのか。当日スタッフの人員に余裕はある。  合理的配慮は本来業務に付随する範囲のものである。範囲内かどうかは微妙であるが、人的な余裕があるのであれば対応を検討していただきたい旨を伝えた。  (3)不適切な行為に分類した事例の概要  商品・サービス分野  ア.身体障がい(視覚障がい)  当事者より相談受理。百貨店の店員に、駅もしくは店の近くの点字ブロックまでアテンドしてほしいと頼んだが「規約によりできない」と言われた。検討もせず理由の説明もなかった。仮にできなくても丁寧な説明をしてほしい。  百貨店お客様相談室に問合せ。現状のルールでは館外への案内は、急病者への対応等を除き障がいの有無にかかわらず行っていないとの説明であったため、その説明を丁寧にしていただきたいことをお願いした。  公共交通機関分野  イ.身体障がい(肢体不自由)  当事者より相談受理。航空会社と車いすのバッテリーの持ち込み方法等についてやり取りをしているが、出発まで1ヶ月を切っても、出発当日に搭乗できるかどうか最終確認が得られていない。このような対応は差別に繋がるのではないか。  事業者に状況を確認。当事者からの提出書類でバッテリーの安全が確認され搭乗は可能である結論になった。当事者には、この間の対応に時間を要したことのおわびと搭乗に向けた今後の対応について連絡するとのことであった。  住宅分野  ウ.不特定  支援者より相談受理。知人がグループホームの開設を考えており宅建業者に空室物件を確認したが、電話対応したスタッフから、障がいのある人には貸さないと言われた。障害者差別解消法に反している。  行政機関より宅建業者に連絡したところ、事業者用物件ではなく個人の賃貸用を想定しており、障がいを理由にしたものではないとの説明であった。事業者には資料を送付し啓発を図った。  (4)不快・不満に分類した事例の概要  商品・サービス分野  ア.身体障がい(内部障がい)  市町村より相談受理。口座開設を断られたとの相談があった。当事者は生活保護受給者であり障がい者手帳を所持していることが理由だと思っている。市町村が銀行に問合せたが障がいを理由としたものではないとの説明であったが、当事者は納得できていない。どのように対応すればよいか。  市町村と広域支援相談員で当事者との面談を実施。銀行の対応は障がい者差別ではないことを説明。しかし接遇に課題があると思われるため銀行には大阪府から啓発をしていくことを伝え、当事者は了解される。後日銀行の本社を訪問して啓発を行った。  (5)環境の整備に分類した事例の概要  商品・サービス分野  ア.身体障がい(肢体不自由)  市町村より相談受理。車いす利用者がイベントのタクシー乗降場で、ガードマンから福祉有償運送車両はタクシーや福祉タクシーでないため降車を断られたとの相談があった。本人は福祉有償運送車両も福祉タクシーと同様に扱うことを希望されている。イベント事業者との調整をお願いしたい。  国の機関と福祉有償運送車両の担当課とイベント事務局が調整を図り、福祉有償運送車両(公共ライドシェア)のイベント会場来場方法が見直され、障がい者用駐車場で乗降が可能となった。  イ.身体障がい(聴覚障がい)  他機関より相談受理。イベント会場で音声のみの案内が多い。ショーの開始時間も施設の最終入場時間の案内も音声のみで表示がなかった。総合案内でのタブレットの貸し出しもなかった。  イベント事業者に対し、相談内容を意見として伝え、情報保障についての改善に関する要望を行った。  ウ.不特定  匿名の方より相談受理。カラオケ店に行ったがエレベーターのない店舗がある。障がいなどで階段を上がれない方が入店できない。ホームページにエレベーター有無の記載がないため、ホームページに記載してほしい。  カラオケ店の本部に連絡。エレベーターの有無を各店舗のHPに記載してほしいとの意見があったことを伝えた。  エ.身体障がい(聴覚障がい)  市町村より相談受理。両親ともに聴覚障がい。子どもと一緒にアミューズメントパークに行ったが、オンラインチケット予約で障がい者(大人)だけの購入ができなかった。アトラクション乗車での付き添いの説明を文字表記で求めたが子どもに説明した。その後スマホで文字を打ってもらったが謝罪と改善を求めている。どのように対応すればよいか。  市町村に同行して事業者訪問。両親の付き添いにあたり安全面の説明をしようとしたがスタッフとの間でコミュニケーションがうまくいかなかったとの説明があった。コミュニケーションツールとして文字アプリの活用等を提案した。また、チケットの購入サイトが介助者数の入力がないと購入できないシステムになっていることを把握しておらず、改善にむけて本社と相談するとのことであった。  公共交通機関分野  オ.身体障がい(肢体不自由・内部障がい)  当事者より相談受理。外国人が増え、交通機関のバリアフリートイレで着替えたり飲食しているため必要とする人が利用できない状況になっている。バリアフリートイレの理解がないため不作為の差別になっている。事業者に改善を求めてほしい。  事業者に相談内容を伝えたところ、バリアフリートイレには適正な使用をお願いする掲示はしているが、外国人を意識した英語などでの掲示はできていないため、今後検討するとのことであった。  カ.身体障がい(視覚障がい)  当事者より相談受理。バス停でこれまでは行き先の音声案内があったが、最近は到着案内だけになっている。多くのバスが発着する停留所では、どのバスの到着なのか視覚障がい者にはわからない。バス会社に伝えてほしい。  事業者に状況を確認。バス停の切り替えを行っている。行き先案内を音声で流すことは予算的に難しい。しかし、バスの扉が開いたら自動案内で行き先の案内が流れるようになっている。また、運転手も接客中でなければ、放送で案内するようにしているとのことであった。  住宅分野  キ.その他(化学物質過敏症)  家族より相談受理。妻が化学物質過敏症である。化学物質過敏症の理解のため、ポスターの掲示または回覧を管理会社に要望しているが、自治会の判断と言われ、自治会は無理だと言って対応してもらえない。自治会への化学物質過敏症の説明も認めてくれない。どうにか啓発ができないか。  公営住宅の担当課に相談内容を伝え情報共有。公営住宅担当課と管理会社が調整を図り、管理会社の判断のもとポスターが掲示された。    行政機関分野  ク.身体障がい(聴覚障がい)  支援者より相談受理。自治体の駐車場の障がい者割引システムがオートフォンを介する対応になっている。聴覚障がいの方の場合にはどのように対応すればよいのかの説明がない。担当課に確認してほしい。  駐車場を管轄する課と情報共有。広域支援相談員より駐車場を管理する事業者に聴覚障がいの方へのシステム対応方法を明示するように求めた。担当課と相談するとのことであった。    2 大阪府障がい者差別解消協議会   1.大阪府障がい者差別解消協議会での取組  大阪府では、障がい者、事業者、学識経験者等で構成する障がい者差別解消協議会を設置し、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する事項を審議しています。また、協議会の中に合議体を組織し、事業者における不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供に係る紛争事案に関するあっせんや、広域支援相談員が幅広い相談事例に的確に対応できるよう、広域支援相談員の職務に関する助言を行えることとしています。  解消協議会は、法で規定された障害者差別解消支援地域協議会の機能も有しており、相談事例等に関する共有や協議を通じて、地域における障がいを理由とする差別の解消の機運醸成を図り、それぞれの実情に応じて差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとしての役割も期待されています。  令和7年度の解消協議会及び合議体の開催状況です。  以下、会議名、開催日、議題等の順で列記します。  第1回合議体(あっせん型)  令和7年5月23日  (1)大阪府知事に提出されたあっせんの求めについて  第2回合議体(あっせん型)  令和7年6月23日  (1)大阪府知事に提出されたあっせんの求めについて  第3回合議体(あっせん型)  令和7年7月2日  (1)大阪府知事に提出されたあっせんの求めについて  第24回大阪府障がい者差別解消協議会  令和7年7月14日  (1)令和7年度 合議体の運営について  (2)令和6年度 障がい者差別解消に向けた大阪府の活動報告書(案)について  (3)各委員の障がい者差別解消に関する取組状況の共有等について  第4回合議体(助言型)  令和7年12月22日  (1)広域支援相談員の相談対応への助言等について  第25回大阪府障がい者差別解消協議会  令和8年1月26日  (1)大阪府障がい者差別解消協議会委員の取組の共有について  (2)各委員の障がい者差別解消に関する取組状況の共有等について   2.合議体における広域支援相談員の職務に関する助言  令和7年度の「助言型の合議体」では、広域支援相談員が相談対応を行うにあたり、対応に困難を感じた事例や考え方に悩む事例等を中心に助言を受けました。  なお、相談者のプライバシーを保護する観点から、内容の一部加工を行っています。  合議体での助言事例  (事例1)温浴施設での料金設定(商品・サービス分野)  「相談の内容」  当事者と支援者から相談受理。当事者は肢体不自由で電動車いすを使用している男性。  当事者と支援者とヘルパーの3人で酵素風呂に行った。これまで貸し切りで通常料金(4,300円)での利用にしてもらっていたが、帰る際に、今後は貸し切り料金(12,000円)になると言われた。  酵素風呂に行くのは2回目。帰りに料金を払うとき「お客さんの場合は貸し切りでないと対応できない。次回からは貸し切り料金でお願いしたい。」と言われた。グループの3人の客が同時に利用する場合、貸し切りで利用していることもあるよう。しかし、支援者もヘルパーも風呂には入らず、別の場所で待機している。障がい者差別ではないか。店に連絡して話をして欲しいとの内容。    「対応概要」  広域支援相談員が事業者への聞き取り及び訪問により状況を確認。  事業者は、今回の対応について「お客様が障がい者であるかどうかは関係なく、電動車いすの使用を理由に入店を拒否しているわけではない」と説明しており、利用自体は受け入れたいという意向を示している。そのため、これまでに2回、通常料金で実質的に貸し切りの状態で利用状況を確認してきた経緯がある。しかし、店舗の構造上、酵素風呂や通路、更衣スペース、シャワーブースなどがいずれも狭く、介助者2人が一緒の場合、他の利用客が同時に施設を使用することが難しい状況である。また、玄関も電動車いすを置くと利用客が入れないようになる。その結果、1回目の利用時には営業が一時的に停止するような実質的貸し切り状態となり、他の利用客を待たせるなどの影響が生じた。2回目の利用時には他に利用客はおらず、前回の反省を踏まえスタッフ間で相談し、対応を工夫して試みたが、実際の利用状況を確認した結果、やはり他の利用客と同時利用は困難であり、貸し切り対応が必要であるとの判断に至っている。料金については、通常は1人4,300円であり、酵素風呂は4人一緒に入ることができる。今回は3人で来られているので、3人分に近い12,000円をお願いした。事業者としては通常料金で利用してもらいたい意向もあるものの、店舗は開業から3年になるが赤字経営であり、経営面から4,300円での利用は難しい。なお、以前からカップルや家族連れからの要望もあったことから、人数にかかわらず一律12,000円の貸し切りコースを設けたとの説明を受ける。  現地確認においても、酵素風呂は最大4人まで入浴可能で、更衣室やシャワーブース(2つ)はいずれも1人用に近い広さであり、玄関についても電動車いすを置くと他の利用者の出入りが困難になるなど、施設全体として同時利用に適した構造ではないことが確認された。  以上のことから、当該店舗の対応は障がいの有無による一律の拒否ではなく、施設の物理的制約および他の利用客への影響、さらには経営上の事情を踏まえた結果として、貸し切りによる利用を求めているものと整理できる。  当事者は、事業者の趣旨は理解するとのことであった。    「論点」  ア.店舗の構造上、当事者については貸し切りでしか利用できないため、その結果として貸し切り料金の支払いを求めている。この点について、障がいのない人には求めていないことを求めているために障がいを理由とした不当な差別的取扱いと考えてよいか。  イ.本事例で建設的対話を行う場合、どのような代替措置の提案が考えられたのか。  「分類」  不当な差別的取扱い(拒否)  「合議体委員の広域支援相談員への助言内容抜粋」  ア.事業者側からすれば店舗の中に車いすが通れるスペースは全くないという構造上の問題がある。  イ.問題はその際の料金が「通常の3倍」になっているという点。障がいのある人に対する配慮という観点をしっかりやっていると言えるのかの、議論になる。  ウ.事業者側が、他の利用客との兼ね合いで貸し切り料金の請求をすることは当然だろうという論理になる。  エ.「正当な理由があるため差別的取扱いに当たらない」として、「それで本当に行政として良いのか」と言われると、そうとも言い切れない部分がある。  オ.代替案として、貸し切り対応により利用時間あたりの料金が高額となっている点について、一定程度料金を見直し、可能な範囲で通常料金に近づけることができるかどうかについて検討する余地もあると考えられる。  カ.事業者が代替案として料金の減額を受け入れないからといって、直ちに「合理的配慮の提供義務違反に当たる」とまでは、言い切れない。  キ.合理的配慮の場合も過重な負担の問題があり、事業者がコストを負担しなければならないということではない。特に減額するかどうかは、事業者の裁量に委ねられる部分になる。  (事例2)電子商取引における電話対応不可(商品・サービス分野)  「相談の内容」  当事者から相談受理。当事者は視覚障がいのある男性。  電子商取引を利用しているが商品トラブルがある。事業者への問い合わせ方法がチャットやメールのみである。合理的配慮として電話での対応をしてほしいとの内容。  「対応概要」  広域支援相談員から事業者に対し、当事者への対応についてメールで問い合わせを行ったところ、事業者からは、可能であれば施設職員や専門の支援機関など周囲の支援を受けながら問い合わせを検討してほしいこと、また、スマートフォンには音声読み上げ機能や音声認識機能等といった補助機能が備わっているため、これらを活用してほしいこと、オンラインでの問い合わせや補助機能を利用してもなお問題の解決が著しく困難である場合には、例外的に電話対応を検討するとの回答が示された。  これを受けて、広域支援相談員は再度問い合わせを行い、代読してもらえる人が見つかる場合もあるものの、そのような支援が常に得られる環境ではないこと、また当事者が電話対応を希望しているにもかかわらず、それが認められないことに納得が難しい状況であることを伝えた。  これに対し事業者は、これまでのやり取りにおいて当事者とメールでのコミュニケーション実績が確認できていることから、メールによる対応は可能であると判断していると回答した。その上で、個別の事情のみを理由に直ちに電話対応へ切り替えることは難しく、オンラインでの対応が実際にどの程度困難であるか、補助機能等を用いてもなお解決が著しく困難であるかといった点について、個別具体的に慎重に確認する必要があるとした。そして、現時点ではメールによる対応を基本としつつ、それでも問題の解決が著しく困難であることが明らかになった場合には、例外的対応として電話対応の可否を改めて社内で検討することは可能であるとしている。  事業者は、過去にメールによるやり取りの実績があることから電話対応について応じない様子であった。主務大臣へ問い合わせを図るため、国の窓口をたずね、回答のあった省庁へ連絡するも当方ではないとの回答が繰り返され、主務大臣について明らかにならなかった。  「論点」  当事者は家族や友人などからサポートを受けられず、福祉サービスを利用する意思もない。  事業者の経営方針は、ネットのみを利用したものであり、電話対応を考えていないとのことで、主務大臣への問い合わせを図ろうとするも、該当する省庁が明らかにならなかった。主務大臣を明らかにするためのアプローチとしてはどのような方策が考えられるか。  「分類」  合理的配慮の不提供  「合議体委員の広域支援相談員への助言内容抜粋」  ア.ネットプラットフォーム事業者に対して、指導権限を持つ「主務大臣」が具体的に国のどの省庁(大臣)になるのかが、はっきりしないという実務上の課題がある。  イ.少なくとも法律の解釈としては、主務大臣をしっかりと特定した上で国に対して対応を求め、「勧告」とまでは言わないにしても、国の意見や見解を求めていくことは必要。  ウ.現状では、事業者に対して自治体が強制力を持って介入することはできず、基本的にはメールや電話での任意の対応にならざるを得ない。  (事例3)ボードゲーム大会車いす介助者の拒否(商品・サービス分野)  「相談の内容」  事業者から相談受理。個人事業主(内部障がい)としてボードゲーム大会を開催。車いす利用者の方からの参加申し込みがあった。ところがその方の介助者に問題があるため、介助者の変更および変更できない場合は参加を拒否したい。これは障害者差別解消法に抵触しないと考えても問題ないはずである。  「対応概要」  個人事業主は、自身が内部障がいを有しており、過去に別の人が開催するボードゲーム大会に参加を申し込んだ際、内部障がいであることを理由に参加を断られた経験があるとのこと。そのような経緯の中で、今回自身が主催する大会において車いす利用者から参加申込みがあったが、その方の介助者が、過去に個人事業主の参加を拒否した人物であることがわかった。これを受け、個人事業主は車いす利用者に対し介助者の変更を求めたものの、大会までもう期間もなく無理であるとの回答であった。このまま当該介助者が同伴するのであれば参加を認めないと話す。個人事業主は、「障がい者を拒否しているわけではなく、あくまで介助者個人の問題であるため障がい者差別には当たらない」と主張しており、間接的に当該障がい者が参加できなくなっても、それが差別に該当するとは、法のどこにも言及されていないという認識を示す。  これに対し、広域支援相談員から、まずは主催者自身が過去に受けた参加拒否について、市町村の相談窓口等へ相談し、事実関係を整理・確認すべきであることを伝えた。その上で、本件における介助者の拒否理由は、個人的感情(過去の経緯による不満)に基づくものであり、正当性のあるものではない旨を説明。さらに、介助者の参加を拒否することにより、当該障がい者の大会への参加を妨げることが明確であるため、不当な差別的取扱いにあたると考えられることを説明した。  ボードゲーム大会当日、当該障がい者は介助者を伴わず単独で参加した。しかし、言語障がいもありボード版でのコミュニケーションをうまく図れず、途中で退室となったとのこと。  「論点」  ア.介助者を拒否する理由が、個人的な恨みであり、正当性のあるものではない。  イ.介助者を拒否することにより、結果、障がい者の参加を妨げることが明確であるため、不当な差別的取扱いと考える。  ウ.介助者に係る記載として、国の基本方針の(1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方( 「なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付き添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。」)と解釈してもよいか。  「分類」  不当な差別的取扱い(条件付)  「合議体委員の広域支援相談員への助言内容抜粋」  ア.イベント(ボードゲームなど)の参加について、今回の相談者と過去に断った主催者(介助者)との間で、まずはしっかりと話し合いをする必要がある。  イ.事業者側の主張では、「私的なトラブル(喧嘩・仕返し)」という見方になり、行政としては介入できないことになってしまう。  ウ.事業者側が利用を拒否してしまえばそれ以上の対応はできないし、事業者側が「同行している介助者を交代してください」と求めて、当事者側が「交代してもいいですよ」という話になれば、それは別に問題にはならない。  エ.事業者側が、「あなたが嫌だ」とか主観的な理由で拒否したり、介助者の交代を無理に求めたりするのは合理的配慮の観点から微妙な話になってくる。  オ.当事者が「この介助者がいい」と要望しているにもかかわらず、事業者側が交代を強く求めるのはどうかと思う。事業者が強硬に主張しない方が、結果として円満な解決にも繋がるのではないか。   3.合議体におけるあっせんの取扱い状況   条例により相談事案等に係る障がい者等は、事業者から「不当な差別的取扱い」もしくは「合理的配慮の不提供」を受けたと認める場合で、広域支援相談員が対応してもなお解決が見込めないときは、大阪府知事に対して紛争事案の解決のため、あっせんを求めることができるとされています。  大阪府知事は、あっせんの求めがあったときは、合議体にあっせんを行わせます。合議体は、解消協議会が指名する5名の委員及び専門委員で構成されます。  合議体は、あっせんを行うために必要があると考えるときは、当事者を含む紛争事案の関係者に対し、必要な資料の提出や説明を求めること等の調査を行うことができます。  合議体は、紛争解決のためのあっせん案を作成し、紛争事案の当事者に提示することができます。 解消協議会は、合議体が作成したあっせん案を正当な理由なく受諾しない場合や、受諾したあっせん案に従わない場合等、あっせんに係る紛争事案を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、大阪府知事に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができます。大阪府知事は、解消協議会から求めがあった場合で必要があると認める場合は、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。  大阪府知事は、勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。  平成28年4月の条例施行後のあっせんの申立状況です。  平成28年度 0件、平成29年度 0件、平成30年度 1件、令和元年度 0件、令和2年度 2件、令和3年度 0件、令和4年度 0件、令和5年度 0件、令和6年度 1件、令和7年度 1件      3 府内市町村に対する支援の取組   1.府内市町村の取組に関する支援  条例において障がい者差別解消に係る体制整備や啓発活動にあたっては、市町村と連携して実施するよう努め、市町村が体制整備や啓発活動を実施しようとするときは、市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとされています。  そのため、大阪府は府内市町村に対し、相談への対応等についての助言を積極的に行うとともに、相談対応力の向上を目的に意見交換の場を設定したり、大阪府が主催する研修への参加案内をする等、府内市町村の支援に関する取組を行っています。そのほか、大阪府で作成している障がいを理由とする差別の解消に関する各種啓発物等も市町村職員が活用できるよう、希望に応じて随時配布しています。  また、府内市町村が住民向けに研修会等を開催する際は、大阪府が作成している研修用資料を参考資料として提供したり、研修受講証明書を提供可能である旨、案内するなどの支援を行っています。   2.市町村支援における課題  (1)相談対応について  大阪府は条例で市町村との適切な役割分担のもとで体制整備を実施するとしています。まずは住民に身近な相談窓口である市町村が相談に対応し、解決の困難な事例や広域的な事例について広域支援相談員が市町村に対して情報提供や技術的助言等の支援を行うというように、広域・基礎自治体の役割に応じた機能を発揮することが想定されています。しかし、市町村からの相談割合は、例年相談全体の2割程度となっており、広域・基礎自治体の役割に応じた機能が発揮されているとは言い難い状況になっています。  一部市町村においては、年度ごとの障がいを理由とする差別の解消に関する相談件数を集計していないため、地域の実情を把握するためにも集計の必要性の説明や集計方法についての助言等を引続き行います。  (2)障がい者差別解消支援地域協議会の設置について  大阪府では令和7年度末時点で、18市町村で障がい者差別解消支援地域協議会(以下「支援地域協議会」という。)が未設置となっています。これらの市町村から、設置に至らない理由として、以下のような意見が情報交換会等で聞かれています。  ア.相談事例がない中、支援地域協議会を設置する根拠が希薄であり、仮に設置したとしても、どのように運用していくのかが悩ましい。  イ.相談事例がない中、会議体が多く予算も限られていることから、設置の判断に至らない。  ウ.既存の協議会で対応できる。仮に設置しても同じようなメンバーになってしまう。  エ.自治体の規模から考えて単独で設置することが困難。  オ.設置について、提案の声を聞かない。  既に支援地域協議会を設置している市町村からは、以下のような意見が情報交換会等で聞かれています。  ア.行政の報告にとどまらず、互いに協力し合う関係性を構築できるような会議にするための運用をどのようにしていくかが悩ましい。  イ.設置はしているものの、参画してほしい委員を集めることが難しい。  ウ.参加委員から行政に対し、一方的に要望をする場になってしまっている。    これらの意見から、体制整備の一環として支援地域協議会の設置を促進するにあたり、各市町村に設置の意義について理解を求める一方で、事案が少なく予算や人員が限られている市町村に対し、どのような形で設置を行うのが望ましいか、助言を行うことが求められています。  既に支援地域協議会を設置した市町村においても、有意義な会議体とするためには、どのような議題を話合うべきか等の課題に取り組むことが必要となります。   3.府内市町村に対する支援の取組  (1)市町村からの相談への対応を通じた支援の実施  大阪府では市町村から障がい者差別に関する相談への対応について相談を受けた場合、内容を確認し、助言等を行っています。また、市町村から求めがあった際は、市町村が行う当事者との面接や事業者への状況確認等に同席し、共同で対応を行っています。その中で大阪府が蓄積した対応手法を市町村に伝えること等を通じ、市町村の相談対応力向上を支援しています。  (2)市町村障がい者差別担当職員との情報交換会の実施  令和7年度は、対面方式での情報交換会を主催し、府内全市町村の担当職員に参加を呼びかけ、19市町村に参加いただきました。  情報交換会では、大阪府や市町村の取組の報告、支援地域協議会や改正法についての共有、架空事例を用いたグループワークなどの内容を実施しました。  (3)その他  令和7年8月に内閣府主催の「障害者差別解消支援地域協議会に係る体制整備・強化ブロック研修会」が開催されたため、府内全市町村に対し積極的な参加を呼びかけました。研修会では、支援地域協議会における実際の活用事例等も踏まえて、現状や意義、障がい者差別に関する相談についての課題解決に向けた支援地域協議会の活用方法等についての講義、支援地域協議会や事例検討をテーマとしたグループワーク形式による演習等が行われました。  令和7年度は、市町村の支援地域協議会の活性化、設置促進を目的に、5市町村(内3市町村は共同設置)に対し、支援地域協議会や自立支援協議会の場へ出張し、法の説明や大阪府の取組、事例紹介等の講義を行いました。また、障がい者自立支援協議会の情報交換会では、支援地域協議会について説明を行い、設置促進を図りました。   4.今後の取組  今後も市町村の相談対応力向上、支援地域協議会の設置促進や運営の活性化といった体制整備を目的に、効果的な研修会や情報交換会を企画できるよう取り組みます。  障がい者差別解消を効果的に推進するためには、啓発活動等による事案の未然防止が重要であるため、広域自治体として各市町村の啓発活動についても支援し、先進的もしくは効果的な取組をしている市町村の情報を府内市町村に共有する等の取組も進めていきます。    4 障害者差別解消法や障がい理解等に関する啓発の取組    1.啓発の必要性について  大阪府では、依然として障がい者が日常生活の中で差別を受けたと感じる現状があります。これらは、障がいに対する理解不足、誤解や偏見等が原因と考えられることが少なくないことから、障がい等に対する理解を深め、誤解や偏見等をなくすことが何よりも大切です。そうすることで、差別に係る相談の迅速な解決や紛争の未然防止も期待できると考えます。  そのため、条例では、「啓発活動」を大阪府の責務とし、府民の障がい理解を深めることが共生社会を実現するための基礎的な取組と明記されています。   2.啓発の課題  事業者の中には、知識や経験が不足しているために不適切な対応であるという自覚がなかったり、具体的な方法がわからなかったりするために、結果として差別的な対応をしてしまうことがあります。  そこで「知識や経験の不足」が要因となって差別に至ることを未然に防止するためにも、事業者が「気づく」ことを第一歩に、これまでの事例の蓄積を活かし、事業者に対する啓発事業を工夫して取り組んでいくことが必要です。  法や条例の施行以降、大阪府では、様々な啓発活動に取り組んできましたが、令和7年度に実施した、府民モニター1,000名を対象とした障がい理解に関するアンケート調査(おおさかQネット)では、「合理的配慮」を知っているかについて、「言葉を知らなかった」が66.7%で最も多く、次いで「言葉を知っており、意味も理解していた」が17.5%、「言葉は知っていたが、意味は理解していなかった」が15.8%と続きました。このアンケートでは、改正法施行により事業者による「合理的配慮」の提供が義務となったにも関わらず、約83%もの方が「合理的配慮」の意味を理解していないとの結果となりました。この結果から府民に対し、より分かりやすく「合理的配慮」の意味を伝える啓発の必要性を改めて認識しました。   3.啓発の取組  大阪府では、障がいを理由とする差別の解消は、全ての府民が共に社会の一員として解決すべき全体の課題との認識のもと、民間事業者等の協力と関係機関等との連携等により、様々な啓発活動に取り組んでいます。  (1)大阪ふれあいキャンペーン  障がい者団体及び関係団体、行政が連携した障がい理解を深めるための取組として、昭和58年の「国連・障害者の10年」を契機に始まり、現在88団体(障がい者団体・地域福祉団体等44団体、大阪府、府内全43市町村)で構成された実行委員会により活動を行っています。  取組の一環として、障がいに関する基本的な事項を学ぶ「ふれあいおりがみ」を府内全小学3年生に配布するとともに、行政機関や障がい者団体等でも活用しています。 また、障がいのある人に対する配慮や工夫等を学ぶ「ふれあいすごろく」を府内の全小学校に配布しています。配布にあたっては、合理的配慮や社会モデルの概念をわかりやすく伝えられるよう、授業で活用できる資料を新たに作成する等、ツールの工夫を行っています。  このほかにも、幅広い世代の方に障がいに関する理解を深めていただくため、クリアファイルを作成し配布するとともに、SNS(Instagram,X)での啓発活動を実施しました。  (2)共に生きる障がい者フェスティバル(通称ともいき)  障がい者の自立と社会参加の促進をテーマとするとともに、障がいや障がい者への正しい理解を深めることを目的とした「大阪の障がい者の祭典」です。  大阪府、大阪府教育委員会、社会福祉法人大阪障害者自立支援協会が主催し、行政と障がい者団体等から構成される実行委員会により運営を行っています。障がい福祉分野に留まらず庁内連携を図りながら、障がいのある人もない人も共に楽しく学べるイベントを実施しています。  令和7年11月に開催された第22回共に生きる障がい者フェスティバルにおいて、障がい者差別解消研修会を実施しました。  「Web版ともいき」は以下のURLからご覧いただけます。  URL(https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/keikakusuishin/syougai-info/tomoiki22_1.html)  (3)心の輪を広げる障がい者理解促進事業(体験作文・障がい者週間ポスター募集)  「障がい者週間」(12月3日〜9日)を広く周知するとともに、府民の障がいに対する正しい理解を深めることを目的としています。  具体的には、内閣府との共催事業として、小学生、中学生、高校生、一般の各部門で障がいのある人とない人との心のふれあい体験をつづった作文の募集や、小学生、中学生の両部門で「障がいの有無にかかわらず、誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」をテーマとしたポスターの募集をしています。作文及びポスターの最優秀賞・優秀賞受賞者には、知事による表彰を実施するとともに、受賞者の作品集を作成して府内の学校等に配布しています。  (4)大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度  公共施設や商業施設等における車いす使用者用の駐車区画等の適正利用を促進するために、利用証を大阪府が交付する制度です。  大阪府では、車いすを使用する方を利用対象とする「車いす使用者用駐車区画」と、車いす使用者以外の移動に配慮が必要な方を利用対象とする「ゆずりあい駐車区画」の両方を整備する「ダブルスペース」の整備を推進しており、本制度の協力施設を募集しています。  (5)ヘルプマークの周知・普及  ヘルプマークは、外見からはわからない援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。  大阪府では、平成29年6月から一般財団法人大阪府地域福祉推進財団との協働事業として実施し、大阪府及び府内市区町村で配布をしています。  行政機関や障がい者団体等に加えて、公共交通機関や小売店等の民間事業者から協力を得て、ポスターの掲示やチラシ・リーフレットの配架、啓発物の配布、広報誌への掲載等、広く府民に向けた普及・啓発を実施しています。  (6)障がい者差別解消研修会  令和7年度は「共に生きる障がい者フェスティバル」にて障がい者差別解消研修会を開催しました。講師には障がい者差別解消に深い見識のある方をお招きし、事業者や当事者の立場から障がいを理由とする差別の解消に関する講義を行っていただきました。  (7)事業者団体や障がい者団体等への出張講義  令和7年度も希望する事業者団体や障がい者団体、法の所管課以外の主催する研修会や学習会等へ、担当職員等が出張し、法や条例、障がいの社会モデル、障がい理解等に関する講義を実施しました。  (8)啓発物の作成、配布  令和7年度は、障害者差別解消法の趣旨等をよりわかりやすく理解できるよう、障がい者差別解消法啓発動画や障がい者差別解消ガイドラインわかりやすい版を作成しました。啓発物等については、研修の機会や各市町村を通じて、広く府民への周知や配布を行いました。また、事業者による積極的な合理的配慮の取組を後押しすることを目的に、大阪府が認める研修の受講者に対して大阪府独自の受講証明書を配布しました。  大阪府が作成した各種啓発物は以下のURL内(3)啓発冊子・リーフレット等からご覧いただけます。  https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html   4.今後の取組  障がいを理由とする差別を解消し、共生社会を実現するためには、法や障がい理解について府民の理解を深める取組が欠かせません。そのため、大阪府では、法や障がい理解について、より分かりやすく府民に伝えることができるよう、様々な工夫を行いながら、引続き啓発活動に取り組みます。    おわりに   本報告書では、広域支援相談員が令和7年度に対応した相談について分類・整理すると共に、合議体における助言内容や、大阪府が実施した市町村に対する支援や啓発活動について、課題や取組を記載しました。  改正法が令和6年4月1日に施行され、改定基本方針も閣議決定されました。改正法の大きな変更点は、事業者による合理的配慮の提供が全国的に法的義務となったことですが、加えて、地方公共団体には差別を解消するための支援措置の強化として、相談や紛争の防止等のための体制整備や事例等の収集に努めることが求められており、改定基本方針にも項目が追記されました。  大阪府においては、令和3年の条例改正により事業者による合理的配慮の提供はすでに義務となっていましたが、広域支援相談員が対応した事例では、事業者が法や条例を知らないことも多く、事業者への周知・啓発に一層取り組む必要があります。また、改正法や改定基本方針で、国・都道府県・市町村の役割分担、連携協力により相談対応等を行うことが明確化されており、大阪府としては引続き、市町村への助言や広域的・専門的な事案についての支援や連携、対応を行います。  今後も啓発活動と相談等の体制整備を両輪に、障がい者差別の解消を推進し、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を実現できるよう、関係機関と連携を強めながら取組を進めてまいります。    参考資料    参考資料1 広域支援相談員と大阪府障がい者差別解消協議会  1.広域支援相談員  (1)根拠  障がい者差別の解消に関する知識経験を有する者の中から、知事が任命(大阪府障害者差別解消条例第8条)  (2)身分等  地方公務員法に基づく一般職の地方公務員(非常勤職員)     (3)職務  (ア)市町村の相談機関における相談事案の解決を支援するため、必要な助言、調査、相談事案に関する関係者間の調整を実施  (イ)障がい者等や事業者からの相談に応じ、相談機関と連携して、必要な助言、調査、相談事案に関する関係者間の調整を実施  (ウ)相談機関相互の連携の促進、相談事案に係る情報の収集及び分析  (4)責務  中立かつ公正に職務を遂行  2.大阪府障がい者差別解消協議会  (1)構成  委員20人以内  委員は、障がい者、障がい者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者、事業者等から知事が任命  障がい者団体代表 7人、事業者 7人、学識経験者 3人、権利擁護関係者 3人  オブザーバーとして、国の機関(法務局、労働局、運輸局)及び市町村代表が参画  会長は小田 浩伸 大阪大谷大学 特別支援教育実践研究センター長  (2)担任事務  (ア)法規定事務(解消協議会は、法第17条の支援地域協議会の機能を担う。)  a.情報交換、相談及び事例を踏まえた取組に関する協議  b.構成機関等に対し、情報の提供、意見表明その他必要な協力の求め  (イ)条例規定事務  a.知事が諮問する差別解消の推進に関する事項への意見申述べ   b.知事に対し、正当な理由なくあっせん案に従わない者等への勧告の求め  c.知事が正当な理由なく勧告に従わない者を公表しようとするときの意見申述べ  d.合議体を設置し、紛争事案や相談事案に対応  3.合議体の運営  (1)担任事務  (ア)広域支援相談員による解決が難しい場合、紛争の解決をするためのあっせんを実施   あっせん実施型の合議体  (イ)相談状況の総合的な分析・検証を行い広域支援相談員への助言を実施   助言・検証実施型の合議体  (2)構成等  会長が、委員及び専門委員の中から分野や障がい種別等を踏まえた事案に応じて5人を指名   参考資料2 大阪府障がい者差別解消協議会  委員名簿  以下、令和8年3月時点での氏名、所属及び職名等の順に、委員及びオブザーバーを記載します。(五十音順)  石渡 勉 弁護士  大野 素子 公益社団法人大阪府精神障害者家族会連合会 会長  小田 多佳子 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 理事長  小田 浩伸 大阪大谷大学 教育専攻科長 教授  木越 美佳子 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室 室長  北村 嘉成 近畿百貨店協会 事務局長  佐々木 光 大阪府中小企業家同友会 障害者部 部長  塩見 洋介 障害者(児)を守る全大阪連絡協議会 事務局長  柴原 浩嗣 一般財団法人大阪府人権協会 業務執行理事  関川 芳孝 大阪公立大学 名誉教授  橋 あい子 一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 会長  辻野 滋之 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 セルプ部会 副部会長  寺田 一男 一般財団法人大阪府身体障害者福祉協会 会長  長尾 喜一郎 一般社団法人大阪精神科病院協会 会長  長宗 政男 公益社団法人大阪聴力障害者協会 会長  南條 正幸 関西鉄道協会 専務理事  西尾 元秀 障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議 代表  福島 豪 関西大学 法学部 教授  前川 たかし 一般社団法人大阪府医師会 理事  藪本 青吾 大阪私立学校人権教育研究会 障がい者問題研究委員会 代表委員     (オブザーバー)  大阪法務局 人権擁護部 第二課長  大阪労働局 職業安定部 職業対策課長  近畿運輸局 交通政策部 共生社会推進課長  市長会代表市 担当課長  町村長会代表町村 担当課長  小田浩伸委員、北村委員、佐々木委員、南條委員については、第26回障がい者差別解消協議会開催時点で変更がありました。変更後の内容について、それぞれ氏名、所属及び職名等の順に記載します。  小田 浩伸 大阪大谷大学 特別支援教育実践研究センター長  笠井 裕子 近畿百貨店協会 事務局長  佐々木 光 大阪府中小企業家同友会 障害者部  道久 聡 関西鉄道協会 専務理事   参考資料3 令和7年度府内市町村における支援地域協議会の設置状況について  各市町村の障害者差別解消支援地域協議会の設置について、設置済みまたは設置予定、検討中のいずれかで示しています。また、設置済み又は設置予定の場合は時期を示しています。  大阪市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年4月  堺市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年4月  岸和田市 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成28年11月  豊中市 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成28年7月  池田市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年8月  吹田市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期令和5年4月  泉大津市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年11月  高槻市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年8月  貝塚市 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成28年6月  守口市 検討中  枚方市 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成28年4月  茨木市 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成30年8月  八尾市 既存の協議会等を活用、設置予定、設置時期未定  泉佐野市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年4月  富田林市 検討中  寝屋川市 支援地域協議会、設置済み、設置時期令和2年4月  河内長野市 検討中  松原市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成29年4月  大東市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年3月  和泉市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年8月  箕面市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成31年1月  柏原市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期令和6年8月  羽曳野市 検討中  門真市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成30年3月  摂津市 検討中  高石市 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成29年4月  藤井寺市 検討中  東大阪市 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成28年4月  泉南市 検討中  四條畷市 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成28年11月  交野市 既存の協議会等を活用、設置予定、設置時期令和8年4月  大阪狭山市 検討中  阪南市 検討中  島本町 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期令和7年8月  豊能町 検討中  能勢町 検討中  忠岡町 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年11月  熊取町 検討中  田尻町 既存の協議会等を活用、設置済み、設置時期平成28年4月  岬町 検討中  太子町 検討中  河南町 検討中  千早赤阪村 検討中  各項目の市町村合計数  障害者差別解消支援地域協議会の設置について  支援地域協議会設置済み 8  支援地域協議会設置予定 なし   既存の協議会等を活用して設置済み 17  既存の協議会等を活用して設置予定 2  検討中 16  大阪府 支援地域協議会、設置済み、設置時期平成28年4月   条例制定状況について  茨木市 平成30年4月茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例制定  他42市町村 予定なし  大阪府 平成28年4月制定済み   参考資料4 令和7年度府内市町村における障がい者差別に関する相談窓口の受付件数について  以下、市町村名、障がい者差別に関する相談窓口の受付件数のカウントの有無(あり、なし)、カウントありの場合は相談内容(不当な差別的取扱い、合理的配慮、環境の整備、その他の相談・意見・要望)の件数、合計件数について、該当しているものをそれぞれ順に記載します。  大阪市 あり、不当な差別的取扱い14、合理的配慮14、合計28  堺市 あり、不当な差別的取扱い10、合理的配慮7、合計17  岸和田市 あり、不当な差別的取扱い1、合計1  豊中市 あり、不当な差別的取扱い2、合理的配慮1、合計3  池田市 あり、その他の相談・意見・要望1、合計1  吹田市 あり、不当な差別的取扱い1、合理的配慮2、合計3  泉大津市 あり、合理的配慮1、その他の相談・意見・要望1、合計2  高槻市 あり、環境の整備1、その他の相談・意見・要望3、合計4  貝塚市 あり、合計0  守口市 あり、合理的配慮1、合計1  枚方市 あり、不当な差別的取扱い1、合理的配慮4、合計5  茨木市 あり、その他の相談・意見・要望4、合計4  八尾市 あり、不当な差別的取扱い1、合計1  泉佐野市 あり、合理的配慮1、その他の相談・意見・要望1、合計2  富田林市 あり、不当な差別的取扱い1、環境の整備1、合計2  寝屋川市 あり、合理的配慮1、合計1  河内長野市 あり、その他の相談・意見・要望1、合計1  松原市 あり、不当な差別的取扱い1、合計1  大東市 あり、合計0  和泉市 あり、不当な差別的取扱い2、合計2  箕面市 あり、その他の相談・意見・要望2、合計2  柏原市 あり、合理的配慮1、合計1  羽曳野市 あり、合計0  門真市 あり、合理的配慮2、環境の整備3、その他の相談・意見・要望1、合計6  摂津市 あり、合計0  高石市 あり、合計0  藤井寺市 あり、合計0  東大阪市 あり、不当な差別的取扱い4、合理的配慮5、環境の整備2、その他の相談・意見・要望15、合計26  泉南市 あり、合計0  四條畷市 あり、合計0  交野市 あり、合理的配慮1、その他の相談・意見・要望1、合計2  大阪狭山市 あり、合計0  阪南市 あり、合計0  島本町 あり、合理的配慮1、合計1  豊能町 あり、不当な差別的取扱い1、合計1  能勢町 なし  忠岡町 あり、合計0  熊取町 あり、合計0  田尻町 あり、合計0  岬町 あり、合計0  太子町 なし  河南町 あり、合計0  千早赤阪村 あり、合計0  各項目の市町村合計数  受付件数のカウントあり41  その41市町村のうち、不当な差別的取扱い39、合理的配慮42、環境の整備7、その他の相談・意見・要望30  令和7年度相談受付件数計118  (参考)  大阪府 あり、不当な差別的取扱い13、合理的配慮16、環境の整備8、その他の相談・意見・要望133、合計170  12月3日から9日は「障がい者週間」です。  「障がい者週間」とは、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、国民の間に地域社会での共生や差別の禁止等に関する理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動への参加を促進することを目的として、障害者基本法に定められています。  「ヘルプマーク」  外見からはわからない援助や配慮を必要としている方のためのマークです。 このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。  (お問い合わせ先)  大阪府福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ  〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目2−12大阪府庁別館1階  電話 06-6944-6271 ファックス 06-6942-7215           (相談窓口)  大阪府広域支援相談員  業務時間:平日午前10時から午後5時まで  (土日祝、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。)  Eメール・ファックスでのご相談に対しては、翌業務日以降に対応となることがあります。  電話 06-6944-0721   Eメール sabetsu-soudan@gbox.pref.osaka.lg.jp  ファックス 06-6942-7215