資料1 令和7年度 合議体の運営について  大阪府障がい者差別解消条例第9条第5項において、大阪府障がい者差別解消協議会の委員及び専門委員のうちから協議会が指名する者5名をもって構成する合議体で、事業者による障がい者差別に係る紛争事案の解決のためのあっせん、もしくは、広域支援相談員の職務に関する助言を取り扱うとされている。  平成28年度より広域支援相談員の職務への助言を行うことを目的として実施している「助言型」合議体については、広域支援相談員が対応に困難を感じた事例や相談の分類方法等を中心に助言を行ってきた。  令和7年度においても「助言型」合議体を1回以上開催し、広域支援相談員の職務に関して助言を実施する。  また、相談員が対応してもなお解決が難しい紛争事案において、大阪府障がい者差別解消条例第10条に基づくあっせんの求めが大阪府知事にあった場合には、「あっせん型」合議体を適宜開催する。現在、令和6年度に申立てのあった紛争事案においてあっせんの求めがあり、対応をしている。  合議体の構成員については、大阪府障害者差別解消協議会規則第6条に基づき、以下により行うものとする。  ・大阪府障がい者差別解消協議会の委員及び専門委員のうちから、会長が5名を指名する。  ・会長が指名する5名については、事案の分野や障がい種別等の内容に応じて、会長がその都度指名するとともに、障がい者関係委員及び事業者関係委員からそれぞれ少なくとも1名の参画を得て組織することを基本とする。  また、大阪府障がい者差別解消協議会運営要領(以下、運営要領)第5条に基づき、合議体の運営に当たって、会長が必要と認める場合には、構成員以外の委員や事業者等に適宜出席を求め意見を聴くこととする。  合議体構成員以外の委員が合議体の視察を求める場合は、引き続き運営要領第9条第5項により取り扱うこととするため、視察を求めることができる合議体は、「助言型」合議体のみとする。  合議体で広域支援相談員へ行った助言内容については、市町村等の相談窓口へも参考としていただくこと等を目的に、大阪府の障がい者差別解消に向けた活動報告書等へ取りまとめを行う。