区分\施設 | 構造 | 出入口 | 人止めさくとおりとの間隔 | 特殊設備 | |||
おり型施設等 | 擁壁式施設等 | 二重戸 | |||||
内戸 | 外戸 | ||||||
霊長目 | おまきざる科、おながざる科及びてながざる科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 床網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦二・五センチメートル以下、横二・五センチメートル以下の溶接金網とすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、四・五メートル以上とすること。 二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 内開き戸、上げ戸又は引き戸 | 外開き戸、上げ戸又は引き戸 | 一メートル以上 | |
ひと科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径二二ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、三・五メートル以上とすること。 二 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 内開き戸、上げ戸又は引き戸 | 外開き戸、上げ戸又は引き戸 | 一メートル以上 | ||
食肉目 | いぬ科及びハイエナ科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔八センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、三・五メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 内開き戸、上げ戸又は引き戸 | 外開き戸、上げ戸又は引き戸 | 一メートル以上 | 飼料投入口 |
くま科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径二〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、四メートル以上とすること。 二 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 内開き戸、上げ戸又は引き戸 | 外開き戸、上げ戸又は引き戸 | 一メートル以上 | 飼料投入口 | |
ねこ科 (ライオン及びトラに限る。) | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔一二センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径七ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横一〇センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、四メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 内開き戸、上げ戸又は引き戸 | 外開き戸、上げ戸又は引き戸 | 一メートル以上 | 飼料投入口 | |
ねこ科 (ピューマ、ジャガー、チータ及びヒョウに限る。) | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔一二センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。 四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 内開き戸、上げ戸又は引き戸 | 外開き戸、上げ戸又は引き戸 | 一メートル以上 | 飼料投入口 | ||
ねこ科 (ライオン、トラ、ピューマ、ジャガー、チータ及びヒョウを除く。) | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔八センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートルの溶接金網とすること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 内開き戸、上げ戸又は引き戸 | 外開き戸、上げ戸又は引き戸 | 一メートル以上 | 飼料投入口 | ||
長鼻目 | ぞう科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔六五センチメートル以下のH鋼とすること。 二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、三メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 上げ戸又は引き戸 | 上げ戸又は引き戸 | 三メートル以上 | 鉄製固定用鎖 (直径十九ミリメートル以上) |
奇蹄てい目 | さい科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以下のH綱とすること。 二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、二・五メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 上げ戸又は引き戸 | 上げ戸又は引き戸 | 二メートル以上 | |
偶蹄てい目 | かば科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以下のH綱とすること。 二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、二・五メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 上げ戸又は引き戸 | 上げ戸又は引き戸 | 二メートル以上 | |
きりん科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以上のH綱とすること。 二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、二メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 上げ戸又は引き戸 | 上げ戸又は引き戸 | 三メートル以上 | ||
うし科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以下のH綱とすること。 二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、三メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 上げ戸又は引き戸 | 上げ戸又は引き戸 | 二メートル以上 |
区分\施設 | 構造 | 人止めさくとおりとの間隔 | ||
おり型施設等 | 擁壁式施設等 | |||
だちょう目 | ひくいどり科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一 擁壁の高さは、二メートル以上とすること。 二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一メートル以上 |
たか目 | コンドル科及びたか科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径五ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。 | 一メートル以上 |
区分\施設 | 構造 | 人止めさくとおりとの間隔 | 特殊設備 | |||
おり型施設等 | 擁壁式施設等 | 水槽型施設 | ||||
かめ目 | かみつきがめ科 | 一 擁壁の高さは、体長以上とすること。 二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | 一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。 二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | |||
とかげ目 | ボア科、なみへび科、コブラ科、くさりへび科及びどくとかげ科 | 一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。 二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | ||||
おおとかげ科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | 一 擁壁の高さは、体長以上とすること。 二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | 一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。 二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | 一メートル以上 | 飼料投入口 | |
わに目 | アリゲータ科、クロコダイル科及びガビアル科 | 一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。 二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。 三 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | 一 擁壁の高さは、体長以上とすること。 二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | 一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。 二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。 | 一メートル以上 | 飼料投入口 |
区分\施設 | 構造 | その他 | |
哺ほ乳鋼及び鳥鋼 | 一 施設は、おり型、網室型ヌは箱型とすること。 二 規模は、動物の体の大きさの一・二倍以上とすること。 | ||
爬は虫鋼 | かめ目かみつきがめ科及びとかげ目なみへび科、コブラ科、くさりへび科及びどくとかげ科 | 一 施設は、箱型とすること。 二 規模は、動蜘の体の大きさの一・二倍以上とすること。 | 一 とかげ目の特定動物にあっては、当該特定動物を布袋に入れてから用いること。 二 毒を有する動物の場合は、その旨を表示すること。 |
とかげ目おおとかげ科及びわに目アリゲータ科、クロコダイル科及びガビアル科 | 一 施設は、おり型、網室型又は箱型とすること。 二 規模は、動物の体の大きさの一・二倍以上とすること。 | とかげ目の特定動物にあっては、当該特定動物を布袋に入れてから用いること。 |
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環境農林水産部 動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ
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