特定動物の飼養施設に係る審査基準

更新日:2018年8月12日

 動物の愛護及び管理に関する法律第二十六条第一項の許可に係る特定飼養施設の構造及び規模に関する基準については、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」、「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」及び「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」で定めるものの他に、次の表第一に掲げる基準に適合していること。
表第一

 (注) 別表第一(第八条関係)は、特定飼養施設の基準を示した表ですが、
    表の構成が複雑ですので、音声読み上げソフトによる読解は困難です。
 
一 哺乳綱に係る特定飼養施設

区分\施設
構造
出入口
人止めさくとおりとの間隔
特殊設備
おり型施設等
擁壁式施設等
二重戸
内戸
外戸
霊長目
おまきざる科、おながざる科及びてながざる科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 床網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦二・五センチメートル以下、横二・五センチメートル以下の溶接金網とすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、四・五メートル以上とすること。
二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
内開き戸、上げ戸又は引き戸
外開き戸、上げ戸又は引き戸
一メートル以上
 
ひと科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径二二ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、三・五メートル以上とすること。
二 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
内開き戸、上げ戸又は引き戸
外開き戸、上げ戸又は引き戸
一メートル以上
 
食肉目
いぬ科及びハイエナ科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔八センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、三・五メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
内開き戸、上げ戸又は引き戸
外開き戸、上げ戸又は引き戸
一メートル以上
飼料投入口
くま科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径二〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、四メートル以上とすること。
二 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
内開き戸、上げ戸又は引き戸
外開き戸、上げ戸又は引き戸
一メートル以上
飼料投入口
ねこ科
(ライオン及びトラに限る。)
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔一二センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径七ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横一〇センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、四メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
内開き戸、上げ戸又は引き戸
外開き戸、上げ戸又は引き戸
一メートル以上
飼料投入口
ねこ科
(ピューマ、ジャガー、チータ及びヒョウに限る。)
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔一二センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径六ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 床は、コンクリート造その他の動物の掘削能力を考慮したものとすること。
四 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
 
内開き戸、上げ戸又は引き戸
外開き戸、上げ戸又は引き戸
一メートル以上
飼料投入口
ねこ科
(ライオン、トラ、ピューマ、ジャガー、チータ及びヒョウを除く。)
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一三ミリメートル以上、間隔八センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートルの溶接金網とすること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
 
内開き戸、上げ戸又は引き戸
外開き戸、上げ戸又は引き戸
一メートル以上
飼料投入口
長鼻目
ぞう科
一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔六五センチメートル以下のH鋼とすること。
二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、三メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
上げ戸又は引き戸
上げ戸又は引き戸
三メートル以上
鉄製固定用鎖
(直径十九ミリメートル以上)
奇蹄てい
さい科
一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以下のH綱とすること。
二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、二・五メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
上げ戸又は引き戸
上げ戸又は引き戸
二メートル以上
 
偶蹄てい
かば科
一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以下のH綱とすること。
二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、二・五メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
上げ戸又は引き戸
上げ戸又は引き戸
二メートル以上
 
きりん科
一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以上のH綱とすること。
二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、二メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
上げ戸又は引き戸
上げ戸又は引き戸
三メートル以上
 
うし科
一 鉄等のおりを用いる場合は、幅一三〇ミリメートル以上、間隔四〇センチメートル以下のH綱とすること。
二 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、三メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
上げ戸又は引き戸
上げ戸又は引き戸
二メートル以上
 

備考
1 特定飼養施設は、原則として、構造の欄に基準が掲げられているおり型施設等又は擁壁式施設等であることとする。
2 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。
二 鳥綱に係る特定飼養施設

区分\施設
構造
人止めさくとおりとの間隔
おり型施設等
擁壁式施設等
だちょう目
ひくいどり科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一 擁壁の高さは、二メートル以上とすること。
二 擁壁の高さを緩和する場合は、堀、電気柵等を設けること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
一メートル以上
たか目
コンドル科及びたか科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径五ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 ガラスを用いる場合は、複層強化ガラスを使用すること。
 
一メートル以上

備考
1 特定飼養施設は、原則として、構造の欄に基準が掲げられているおり型施設等又は擁壁式施設等であることとする。
2 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。
三 爬虫綱に係る特定飼養施設

区分\施設
構造
人止めさくとおりとの間隔
特殊設備
おり型施設等
擁壁式施設等
水槽型施設
かめ目
かみつきがめ科
 
一 擁壁の高さは、体長以上とすること。
二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。
二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
  
とかげ目
ボア科、なみへび科、コブラ科、くさりへび科及びどくとかげ科
  
一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。
二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
  
おおとかげ科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
一 擁壁の高さは、体長以上とすること。
二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。
二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
一メートル以上
飼料投入口
わに目
アリゲータ科、クロコダイル科及びガビアル科
一 鉄等のおりを用いる場合は、ボルト径一〇ミリメートル以上、間隔五センチメートル以下とすること。
二 金網を用いる場合は、直径五ミリメートル以上、網目の縦一五センチメートル以下、横五センチメートル以下の溶接金網とすること。
三 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
一 擁壁の高さは、体長以上とすること。
二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
一 ふた付きガラス槽の材質は、強化ガラス又は硬質合成樹脂とすること。
二 排水孔を設ける場合は、動物が脱出しないよう金網等の覆いを設けること。
一メートル以上
飼料投入口

備考
1 特定飼養施設は、原則として、構造の欄に基準が掲げられているおり型施設等、擁壁式施設等又は水槽型施設であることとする。
2 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。

 興行等のため、やむを得ず特定動物を一定期間移動して飼養又は保管を行う場合の施設基準は表第二に掲げるとおりとする。ただし当該基準は、その期間内に限る。
表第二


 (注) 別表第二(第八条関係)は、移動用の特定飼養施設の基準を示した表ですが、
    表の構成が複雑ですので、音声読み上げソフトによる読解は困難です。

区分\施設
構造
その他
乳鋼及び鳥鋼
一 施設は、おり型、網室型ヌは箱型とすること。
二 規模は、動物の体の大きさの一・二倍以上とすること。
 
虫鋼
かめ目かみつきがめ科及びとかげ目なみへび科、コブラ科、くさりへび科及びどくとかげ科
一 施設は、箱型とすること。
二 規模は、動蜘の体の大きさの一・二倍以上とすること。
一 とかげ目の特定動物にあっては、当該特定動物を布袋に入れてから用いること。
二 毒を有する動物の場合は、その旨を表示すること。
とかげ目おおとかげ科及びわに目アリゲータ科、クロコダイル科及びガビアル科
一 施設は、おり型、網室型又は箱型とすること。
二 規模は、動物の体の大きさの一・二倍以上とすること。
とかげ目の特定動物にあっては、当該特定動物を布袋に入れてから用いること。

備考 特定飼養施設の基準は、この表に掲げる基準に適合し、又はこれと同等以上の安全が確保できると認められることとする。

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ

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