大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則の制定について

更新日:2023年3月1日

大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則の制定について

 このたび、「大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則」を制定し、大阪府規則で定めている申請書等について、押印や署名の義務を廃止します。

【参考リンク】大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則

 本規則で定める「押印を要しないこととする申請等に係る様式(押印必須から記名対応とする様式)」及び「押印及び署名を要しないこととする申請等に係る様式(署名又は記名押印から記名対応とする様式)」は、以下のとおりです。

※記名対応 : 印刷された氏名等でも受け付けること

押印等を要しないこととする申請等に係る様式一覧

押印を要しないこととする申請等に係る様式(第2条関係)

PDF版

Excel版

押印及び署名を要しないこととする申請等に係る様式(第3条関係)

PDF版

Excel版

      

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スマートシティ戦略部 デジタル行政推進課 行政DXグループ

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