大阪府男女共同参画施策苦情処理要綱

更新日:2017年4月3日

大阪府男女共同参画施策苦情処理要綱

(目的)
第1条 この要綱は、大阪府男女共同参画推進条例(平成14年大阪府条例第6号)第12条に規定する男女共同参画施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策(以下「男女共同参画施策等」という。)についての苦情に、適切かつ迅速に対応するための苦情処理手続その他必要な事項を定める。
(苦情処理委員)
第2条 知事は、府が実施する男女共同参画施策等についての苦情(議会又は警察に係る事項を除く。)に関して、府民又は府内に在勤し、若しくは在学する者(以下「府民等」という。)からの申出を公正かつ中立に調査し、迅速に対応するために男女共同参画施策苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
2 苦情処理委員は、3人以内とし、男女共同参画をはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。この場合、その半数以上は女性としなければならない。
3 知事は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することがある。
(苦情処理委員の職務等)
第3条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。
一 府が実施する男女共同参画施策等についての苦情に関して、第7条第1項の規定により知事から調査の依頼があった事案について、調査を行うこと。
二 前号の規定により調査をした苦情について、第8条の規定により男女共同参画の推進その他総合的な見地から、知事に対して事案についての見解を付して調査結果を報告し、施策の改善が必要と判断したときには、事案についての意見を付して調査結果を報告すること。
三 前2号に掲げる職務に付随する事務を行うこと。
2 苦情処理委員は、公正かつ中立に職務を遂行しなければならない。
3 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(苦情の申出)
第4条 府が実施する男女共同参画施策等についての苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出することにより行うものとする。ただし、申出を書面により行うことができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれを行うことができる。
一 申出をする者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
二 申出の趣旨及び理由
三 他の機関への相談等の状況
四 申出の年月日
(申出書等の受理及び調査の依頼)
第5条 知事は、申出書等を受理したときは、次条の場合を除き、速やかに担当苦情処理委員を指定して、当該苦情申出の調査を依頼する。ただし、知事が必要と認める場合には、苦情処理委員全員が共同して職務を行うものとすることがある。
2 知事は、前項の規定により苦情処理委員に調査を依頼したときは、直ちに申出人に対して、その旨を通知する。
(苦情処理委員に調査を依頼しない申出)
第6条 知事は、次に掲げる事項のいずれかに該当する申出については、苦情処理委員に調査を依頼しないものとする。
一 判決、裁決等により確定した事項
二 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
三 法令等において定められている紛争を解決するための手続により、現に審理中の事案に関する事項(前号に掲げるものを除く。)
四 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
五 議会に請願を行っている事案に関する事項
六 苦情内容が実質的には専ら私人間の紛争の解決を目的にしていると判断される事項
七 苦情処理委員の行為に関する事項(苦情処理委員がすでに判断した事項を含む。)
八 その他知事が苦情処理委員に調査を依頼することが適当でないと認める事項
2 知事は、前項の規定により苦情処理委員に調査を依頼しないときは、速やかに、苦情を申し出た者(以下「申出人」という。)に対して、苦情処理委員に調査を依頼せず、本要綱に基づく苦情処理を行わない旨及びその理由を通知する。
3 知事は、前項の通知を行おうとする場合は、あらかじめ苦情処理委員に通知するものとする。
(苦情処理委員による調査)
第7条 苦情処理委員は、第5条第1項の規定により知事から調査を依頼されたときは、直ちにその申出についての調査を開始する。
2 苦情処理委員は、前項の調査を行うに当たり、必要に応じて、申出人の了解を得た上で、対面して事情を確認することができる。
3 苦情処理委員は、第1項の調査を行うに当たって、必要に応じて、府の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めることができる。
(苦情処理委員から知事への調査結果の報告)
第8条 苦情処理委員は、前条の調査が終了したときは、知事に対して、事案についての見解を付して調査結果を報告する。ただし、施策の改善が必要と判断したときには、知事に対して、事案についての意見を付して調査結果を報告するものとする。
(苦情処理方針の決定)
第9条 前条の規定により、苦情処理委員から調査結果の報告を受けたときは、知事等は、これを踏まえて苦情処理方針を決定する。
(知事から申出人に対する苦情処理結果の通知)
第10条 知事は、苦情処理委員の調査結果等の内容を添えて、前条の規定により決定された苦情処理方針を、申出人に対して通知する。
(苦情処理の状況の公表)
第11条 知事は、この要綱の規定により実施した苦情処理の結果の概要を府民に公表するものとする。
(苦情処理委員の庶務等)
第12条 苦情処理委員の庶務その他の事務は男女参画・府民協働課が行う。
(実施要領)
第13条 この要綱に定める事項のほか、必要な事項は、知事が別途定める。

附 則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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