苦情処理制度の概要

更新日:2017年4月10日

苦情処理制度の概要

1 どのようなことを申し出ることができますか?

 申出の対象は、府(議会を除く)が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情です。
 府の施策とは、広く府民等を対象に様々な分野において講じる対策のことをいい、個々の府職員の言動、個々の府民等に対して行った許認可、審査、取締、紛争処理又はこれらに類する行為などは含まれません。
 なお、警察の施策については、警察本部府民応接センター(電話06-6943-1234)で対応しています。


※男女共同参画に係る私人間の人権侵害に関する苦情は、この苦情処理制度の対象ではありません。
 これらの苦情については、各種相談事業で対応しております。
 相談窓口の案内は、こちら

2 誰でも申し出ることができますか?

 この制度により申出ができるのは、府民の方(事業者、団体を含む)及び府内に在勤在学している方です。

3 どのように処理されるのですか?

 知事は、申し出られた苦情を苦情処理委員に送付し、調査を依頼します。
 苦情処理委員は、知事から委嘱された3名の有識者であり、男女共同参画をはじめ、行政全般について識見のある方から選任しています。
 苦情処理委員は、申出内容について調査を行います。(必要に応じて、苦情を申し出た方や施策の担当課から直接事情を伺います。)その結果に基づき、改善を要すると判断した場合には知事に対して意見を述べます。
 苦情処理委員の調査結果を踏まえて、府としての苦情処理方針を決定し、知事から苦情を申し出た府民の方に回答します。
 なお、苦情処理に当たっては、個人情報の保護に十分配慮します。

4 すべての申出が調査されますか?

 次の申出などは、苦情処理委員の調査対象外となりますので、知事は、この制度による苦情処理を行いません。その場合は、申出人に通知します。

○ 判決、裁決等により確定した事項
○ 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
○ 法令等において定められている紛争を解決するための手続きにより、現に審理中の事案に関する事項
○ 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
○ 議会に請願を行っている事案に関する事項
○ 苦情内容が実質的には専ら私人間の紛争の解決を目的にしていると判断される事項
○ 苦情処理委員の行為に関する事項(苦情処理委員がすでに判断した事項など)
○ そのほか、知事が苦情処理委員に調査を依頼することが適当でないと認める事項

5 申出の方法は?

【申出書の入手方法】
 申出書は、  [Wordファイル/32KB]
(WORD文書)です。
 なお、この様式は、男女参画・府民協働課及び各府民情報プラザ等にも備え付けております。

【申出窓口など】
 申出窓口は、男女参画・府民協働課です。
 郵送、FAX、電子メールにより提出することも可能ですが、申出の趣旨・内容を確認するため、男女参画・府民協働課職員から後日来庁等をお願いすることがあります。
(郵送により申し出る場合のあて先)
〒559−8555(府庁専用郵便番号) 大阪府府民文化部男女参画・府民協働課あて
(FAX申出の場合のあて先) FAX  06-6210-9322(男女参画・府民協働課)
(電子メールアドレス) danjo-fumin@sbox.pref.osaka.lg.jp (男女参画・府民協働課)

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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