番号 | 項目 | 質問 | 回答 |
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1 | 「事業者」の定義 | 条例では「事業者」、「特定事業者」、「建築主」と複数の表現がされています。 「建築主」の意味は建築基準法第2条によるとのことですが、「事業」というのは具体的にどのような主体を意味しているのでしょうか。 | 条例での「事業者」は府域で事業活動を営む者であれば全てを含みます。なお、「特定事業者」については、府内に設置している事業所におけるエネルギー(燃料+電気)使用量の合計量が原油換算で1500kl/年以上の事業者などを規則で定義しており、「実質的にエネルギーの管理をしている者」が対象となります。 |
2 | 「特定事業者」 | 省エネルギー法が改正されて、事業所単位から事業者単位に変更されましたが、府条例の対象事業者の定義はどうなりますか。 | 平成22年4月改正施行された省エネルギー法との整合を図るため、平成24年3月に条例の対象事業者の定義を変更しました。 |
3 | 「連鎖化事業者」 | 連鎖化事業者の意味がよくわかりません。 | フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が「連鎖化事業者」となります。 なお、加盟店のうち、約款等においてエネルギー使用の条件に関する事項として省令で定める内容が記載されていない加盟店については、連鎖化事業としてのエネルギー使用量の算入の対象外となります。 ※ 経済産業省令 (特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項) 第二十二条の二 法第十九条第一項 に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め 二 事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め (1) 空気調和設備の機種、性能又は使用方法 (2) 冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法 (3) 照明器具の機種、性能又は使用方法 (4) 調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法 2 事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。 |
4 | 「自動車を100 台以上使用する事業者」 | 「自動車」については、どのような自動車が対象となるのでしょうか。 | 軽自動車、特殊自動車(フォークリフト等)及び二輪自動車を除く自動車が対象となります。(自動車NOx・PM法の対象自動車と同じです。) |
5 | 「自動車を100 台以上使用する事業者」 | バス事業と貨物運送事業を経営し、バス事業で20台、貨物運送事業で80台の自動車を使用している場合、特定事業者になるのでしょうか。 | 合計で100台となりますので、特定事業者になります。 |
6 | 「自家用・事業用」の扱い | 「府内で自動車を100台以上使用する事業者」とありますが、自家用の自動車を30台、事業用の自動車を80台使用している場合、特定事業者になるのでしょうか。 | 合計で110台となりますので、特定事業者に該当します。 特定事業者は府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車を含み、特殊自動車及び二輪自動車を除く)や延床面積300平方メートル以上の事業所(オフィスや倉庫、整備工場など)における温室効果ガスの排出量や温暖化対策をまとめて、計画書・報告書を作成していただくこととなります。 |
7 | 構内で使用する自動車について | 構内(道路以外の場所等)で使用する自動車(いわゆるナンバープレートのないバス、トラック)は台数としてカウントされるのでしょうか。 | 構内で使用する自動車は条例の対象台数としてカウントしませんが、エネルギー使用量の把握等は必要となります。 「事業所で使用する自動車分の合計」ではなく、「主な事業所分」または、「主な事業所以外の事業所分の合計」のところに記入してください。 |
8 | リース車の扱い | リース会社から車をリースしている場合、その自動車も対象になるのでしょうか。 | 「府内で自動車を100台以上使用する事業者」の「使用」には自己で使用する自動車が該当し、リース車も対象となります。 (リース車の場合、自動車検査証に使用者の氏名又は名称等が記載されます。) |
9 | 自動販売機 | 事業所に自動販売機のみ設置しているものも含まれるのでしょうか。 | 事業所は有人の店舗等を対象としており、自動販売機のみ設置しているものは事業所に含まれません。 |
10 | 届出者と担当窓口 | 複数の事業所がある場合、届出者や担当窓口はどこにすればいいでしょうか。 | 届出者は代表者とします。また、担当者(窓口)は府内事業所のエネルギー管理を総括する必要があり、本支社等のエネルギー管理部署や環境推進部署などから選定していただくのが望ましいと考えます。 |
11 | 区分所有や事業所を共有する場合 | 区分所有されている複数の事業者が入居している等の場合、制度上の事業者は複数になるのでしょうか。代表者が対応するのでしょうか。 | 実質的にエネルギー管理をしている者を届出者としていただければ結構です。なお、区分が厳密に分離され、それぞれ独立してエネルギー管理がなされている場合は、その区分毎に別の事業所として扱います。これらは例えば電力、ガス等の供給契約などを参考に判断してください。 |
12 | 省エネルギー法の対象事業所との関係 | 平成20年に省エネルギー法が改正され、工場・事業場単位から企業単位へ変更されましたが、省エネルギー法とは届出の様式が異なるのでしょうか。 | 本条例では、温室効果ガス及び人工排熱の排出抑制対策に係る計画を作成することになります。また、対策計画書等では、事業活動に伴う自動車など、省エネルギー法の報告書では含まれないものも記載いただきます。なお、届出の様式は、省エネルギーの様式に極力合わせております。 |
13 | 自動車NOx・PM法の対象事業者との関係 | 従来から自動車NOx・PM法に基づく自動車使用管理計画書や実績報告書を提出しています。本条例では、自動車100台以上で届出対象になりますが、これらの報告・届出を一緒にすることはできないのでしょか。 | 制度が異なりますので、自動車NOx・PM法とまとめて届出することはできません。 なお、自動車NOx・PM法で取り組まれている対策と本条例の対策の多くは合致しているものと考えますので、対策計画書はその対策を含めて作成してください。 |
14 | 「事業所」、「特定事業者」の該当確認 | 条例の対象となった場合、東京都や省エネ法のような状況報告書等の書類の提出は必要とされるでしょうか。それとも自己申告によって対策計画書を届出することになるのでしょうか。 | 本条例では、事前に状況報告的な書類の提出する規定はなく、対策計画書を自己申告していただくことになります。 |
15 | エネルギー管理員等の選任 | 省エネルギー法では、エネルギー管理者やエネルギー管理員を選任することになっていますが、府の条例でも必要となるでしょうか。 | エネルギー管理者やエネルギー管理員は省エネルギー法に基づくものであり、本条例では必要ありません。 |
16 | 対策計画書の変更・修正時の手続 | 対策計画書の内容に変更や修正が生じた場合の手続はどうなりますか。 | 対策計画の変更については、実績報告書の「温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策の実施状況」の欄で、その旨を記入していただければ結構です。変更対策計画書の届出が必要なのは、業態を大幅に変更するなどの場合です。 |
17 | 計画期間中に対象規模未満となったときの扱い | 対策計画書を届出した後に、対象規模未満になった場合、実績報告書の届出は不要となりますか。 | エネルギー使用量等が条例の対象規模未満となった場合でも、エネルギー量は気候要因や景気の動向等にも大きく左右されることや、府民に公表した対策計画書に基づく対策等の実施状況をフォローする意味から、計画期間(3年)の終了年度分まで報告書を届出していただきます。 |
18 | 事業所への立入検査 | 事業所への立入検査のようなものはあるのでしょうか。 | 平成24年3月に条例を改正し、「立入調査等」に関する条項を追加しました。これは、特定事業者の自主的な取組みを促進するため、対策の実施状況等を確認するための事業所への立入調査等を行うことができることとするものです。必要に応じて、事業所への立入調査を行います。 |
19 | 届出概要の公表 | 対策計画書等の中で項目の一部を非公開にしてほしいと要望があった場合、対応してもらえるのでしょうか。 | 対策計画書及び実績報告書の概要はホームページ等で公表することにしています。公表する箇所については、届出の手引きの記入要領に示しておりますので、ご確認ください。なお、公表項目のうち、特別な理由により公表できない事項があるときは、その事情をお聞きしたうえで、判断させていただくことになります。 |
20 | 届出概要の公表 | 対策計画書等の概要を府民に公表とありますが、企業として重要な情報もあり心配しています。府外にある同業他社がエネルギー情報を得ることになり、公平性に欠け企業活動に影響を与えかねないのではないでしょうか。 個別燃料種類毎の使用量が公表された場合、コスト構造が推測でき、商取引上問題となる可能性があります。 | 事業所のリスト、総エネルギー使用量、個別エネルギー燃料種類ごとの使用量等は非公表とします。なお、公表項目のうち、特別な理由により公表できない事項があるときは、その事情をお聞きしたうえで、判断させていただくことになります。 |
21 | 事業者が講じる温室効果ガスの抑制義務 | 対策計画書とは別に環境マネジメント報告書の作成等が必要とされるのでしょうか。 | 本条例においては、全ての事業者に対して環境マネジメントシステム(EMS)の導入を努力義務としておりますが、強制するものではありません。EMSを導入されている(又は導入の予定がある)事業者は、計画書、報告書に、取組みの一つとしてその構築・運用について記述していただければよいと考えています。(EMSに関連した別途書類作成等は考えておりません。) |
22 | 経済的手法を活用した温室効果ガスの排出抑制対策 | 経済的手法の活用には条件がありますか。 | グリーン電力証書、グリーン熱証書、オフセット・クレジット及び国内クレジットは、10府県(福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県)内で創出され、いずれも計画期間の初年度から最終年度の翌年の8月末までに証書化、無効化、償却されるものであり、これらの排出削減量の合計の半分以上は大阪府内で創出されたものとしています。 |
23 | 経済的手法を活用した温室効果ガスの排出抑制対策 | 経済的手法を活用した温室効果ガス排出削減量は、どこで入手できますか。 | グリーン電力証書及びグリーン熱証書については、グリーンエネルギー認証センターに登録されているグリーン電力証書及びグリーン熱証書の発行事業者・団体にお問い合わせください。 オフセット・クレジットについては、大阪版カーボン・オフセット制度の仲介機関(大阪府地球温暖化防止活動推進センター:06-6266-1271)にお問い合わせください。 国内クレジットについては、国内クレジット推進協議会にお問い合わせください。 |
24 | その他の抑制対策 | CDM等は、取得量を記載するだけで削減量とみなされないのでしょうか。 | 海外での排出削減であるCDM等については、取得量を記載できますが、排出量からは差し引くことができません。 |
番号 | 項目 | 質問 | 回答 |
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1 | 対策計画書、実績報告書の届出部数 | 対策計画書、実績報告書の届出部数はともに1部でよいのでしょうか。 | 条例のホームページから対策計画書等のエクセルファイルをダウンロードしていただき、電子申請システムによりファイルを送信していただければ、紙媒体での届出を省略することができます。紙媒体の場合は、1部を提出してください。 |
2 | 事業活動の範囲(特定事業者のテナントの扱い) | 特定事業者の事務所がテナントビルに入居している場合において、そのビルのエネルギー管理はビル管理者が行っており、省エネ法の対象となっているのであれば、この事務所分は対策計画書から除外してもいいのでしょうか。 | 特定事業者の事業活動の範囲には、ビル管理者側の届出とエネルギー使用量等がダブルカウントになる場合があっても、その事務所は対策計画書に含めてください。 |
3 | エネルギー使用量の把握(年度の扱い) | 年度については4月から翌年3月までとなっていますが、事業者の会計年度(例:1月から12月)に合わせることはできないでしょうか。 | 省エネルギー法や温暖化対策推進法の手続と整合を図る観点から、これらの手続と同様に、年度(4月から翌年3月)を基本としてください。 |
4 | エネルギー使用量の把握(テナントの扱い) | テナントビルの場合、ビル管理者が対象とするエネルギー消費量は、(1)事業所全体に対してでしょうか、(2)テナント等の使用量分を差し引いたものに対してでしょうか。 (国の場合:差し引く、東京都の場合:差し引かない) | 基本的には省エネルギー法の考え方に合わせ、エネルギー管理の観点で判断します。テナント側でエネルギー管理が独立している場合は差し引きますが、例えば賃料に光熱費が込みとなっていたり、集中空調等を行っていたりする場合などは、テナント分もビル管理者分に含めることになります。なお、事業者によって、管理形態等が様々であることから、届出にあたって個別に事前相談させいただくことになります。 |
5 | エネルギー使用量の把握(一棟貸し等) | エネルギーの大部分が特定テナントで消費されている場合、あるいは一棟貸しの場合、エネルギー使用量はどこが計上することになるのでしょうか。 | エネルギーの大部分が特定テナントで消費されている場合、省エネルギー法と同じでエネルギー管理をもとに判断します。(省エネルギー法でも、あるビルでその半分を占めるホテル事業者が第2種の指定を受け、そのホテル部分を除くフロアー部分についてビルの管理者が別の第2種の指定を受けている場合があります。) |
6 | エネルギー使用量の把握(フォークリフト) | 工場内で使用するフォークリフトはどこに記入するのでしょうか。 | フォークリフトは自動車の種別として「特殊自動車」に該当することから、エネルギー使用量の把握は必要ありません。(なお、省エネルギー法では工場内で使用するフォークリフトの燃料を工場のエネルギー使用量に含めていることから、計画書・報告書に記入する場合は、「主な事業所分」または、「主な事業所以外の事業所分の合計」に含めてください。) |
7 | エネルギー使用量の把握(通勤用送迎バス) | 事業所の通勤用送迎バスはどこに記入するのでしょうか。 | 通勤用送迎バスは「事業所で使用する自動車分の合計」に記入してください。なお、送迎バスを他社に委託している場合で、定量的にエネルギー使用量を把握することが困難な場合にあっては記入しなくても結構です。 |
8 | エネルギー使用量の把握(自動販売機) | 自動販売機の電力使用量は、管理会社と設置先の事業所のどちらに含めればいいのでしょうか。 | 自販機の電気使用量が事業所の使用量に含まれている場合は、事業所分になりますが、管理会社が電気の契約をしている場合は、管理会社の使用量となります。 |
9 | エネルギー起源の二酸化炭素以外の温室効果ガスの選定 | エネルギー起源の二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、事業活動による排出量の多寡により選定するとしていますが、どのような方法で行うのでしょうか。 | 本条例は、温室効果ガスの大半を占めるエネルギー起源の二酸化炭素の抑制対策が中心となっています。よって、エネルギー起源の二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、廃棄物の焼却等、地球温暖化対策推進法施行令施行令第5条の別表第7から別表第12に掲げる事業活動が行われる場合にあっては、同表に掲げる方法により排出量を算定したうえで、事業活動による全体の排出量の大小を把握し、一定量(1t-CO2)以上の温室効果ガス種のみ選定してください。なお、エネルギー起源の二酸化炭素以外の温室効果ガス種を選定するにあたっては事 前に府に確認してください。 |
10 | 温室効果ガスの削減目標(目標削減率の設定) | 目標削減率は、排出量ベースと原単位ベースからどちらかを選択することになっていますが、2つとも選択することもできるのでしょうか。 | 目標削減率の達成状況を評価するうえでは、1つの目標値が望ましいことから、排出量ベースと原単位ベースのどちらかを選択してください。 |
11 | 温室効果ガスの削減目標(目標削減率の設定) | 原単位目標を選択した場合、生産活動やビルの増加などにより原単位目標は達成できましたが、対策計画書に記載した目標年度の排出量を達成できない場合はどうなるのですか。 | 削減目標の達成状況の主な評価は、原単位を選択した場合、原単位で行います。ただし、目標年度に対策計画書に記載した目標排出量を超過する場合は、経済的手法を活用した温室効果ガスの排出抑制対策を活用するなど、総排出量についても削減に努めてください。 |
12 | 温室効果ガスの削減目標(3%以上削減した時の扱い) | 例えば、計画期間(3年間)で10%削減し、削減目安である3%以上の削減が達成した場合、余分の削減率(10%−3%=7%)を次期計画に繰り越して、削減率にカウントすることはできないでしょうか。 | 次期計画に余った削減率分を繰り越すことはできません。大きな排出削減を達成した場合には、抑制対策の内容と照らし合わせ、特に優れたものであれば顕彰の対象になりますで、積極的な対策の検討をお願いします。 |
13 | 温室効果ガスの削減目標(原単位の指標を途中で変更したい場合) | 削減目標に原単位を採用した場合、計画期間の途中で原単位の指標を変更(例えば、生産量から生産額に変更)することができるのでしょうか。 | 計画期間の3年間、原則的には原単位を変更することはできません。なお、大幅に業態が変わるような場合には、変更対策計画書を届け出ていただくことになりますが、その際は、原単位の指標を変更してもらって結構です。 |
14 | 温室効果ガスの削減目標(関連会社・子会社の扱い) | 関連会社や子会社も含め、グループ企業全体での削減目標を掲げることも可能でしょうか。 | 基本的には届出事業者(一事業者)での削減目標を掲げていただくことになります。ただし、「目標削減率の考え方」の欄には届出事業者の削減目標とは別に、グループ全体での削減目標を示すことができます。また、生産活動が密接不可分で、分離して設定することが困難な場合があれば、個別に相談させていただきます。 |
15 | 抑制対策の効果 | 対策の内容については、可能な限り抑制対策による削減効果をあわせて示すこととされているが、例えば、コジェネレーションシステムを導入する場合、電気の排出係数などは国の報告書等に示されているものを引用して算定すればよいのでしょうか。 | 対策効果については、国の報告書、メーカーのカタログ値や設計値など根拠のある数値を用いて、可能な限り定量的に示してください。ただし、毎年度算出する二酸化炭素の排出量は、対策指針に示す算定方法に基づき別表第2の排出係数(別表第2と実態が異なる場合等は、実測等に基づいて別に係数を設定することができます。)を用いて算定してください。 |
16 | CDMの活用 | その他の排出抑制対策として京都メカニズムクレジット(CDM,JI)を記載できますが、会社全体としての取得量を記載すればいいでしょうか。 | 会社全体としての取得量を記載してください。 |
17 | 温暖化対策指針の別表関係 | 別表第1の他者から供給された電気の使用の区分には、「一般電気事業者」と「その他」に区分しているが、違いは何でしょうか。 | 関西電力(株)から供給を受けているのであれば「一般電気事業者」、それ以外のPPS(特定規模電気事業者)等から供給を受けているのであれば「その他」の該当する電気事業者を選択してください。 |
18 | 温暖化対策指針の別表関係 | 別表第2の「特定規模事業者から供給された電気」で、記載されていない特定規模事業者が公表された場合は、その公表値を採用していいのでしょうか。 | 別表2に定められていない特定規模電気事業者について、平成22年度以前に対策計画書を届出している事業者は「0.555kg-CO2/kwh」を、平成23年度に対策計画書を届出している事業者は「0.561kg-CO2/kwh」を、平成24年度以降に対策計画書を届出している事業者は「0.559kg-CO2/kwh」を利用してください。独自に係数を把握しているのであれば、その値を用いることができます。 |
19 | 一般電気事業者の「昼間買電」、「夜間買電」 | 一般電気事業者の「昼間買電」、「夜間買電」は、電力会社から送られる検針票のどこの数値を見て求めるのでしょうか。 | 電力会社と時間帯別契約(昼間と夜間を区分した契約)をされている場合には、毎月の「電気使用量のお知らせ」に「昼間時間」、「夜間時間」の電力使用量が記載されていますので、その数値をもとに、「昼間買電」、「夜間買電」の年間使用量を算出してください。なお、時間帯別契約をされていない場合(一般的な契約の場合)は、これらの区分はありませんので、「昼間買電」として算出してください。 |
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
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