現在の指定医療機関一覧は以下リンク先をご覧ください。
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。
対象者 :小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
・上記の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。
・18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。)
自己負担額 :小児慢性特定疾病の医療助成に係る自己負担上限額について 小児慢性特定疾病の自己負担上限額の表です
指定小児慢性特定疾病医療機関(以下、「指定医療機関」と言う。)は、児童福祉法(以下、「法」と言う。)に定めのある、小児慢性特定疾病医療支援を行う医療機関です。
各指定医療機関において、上限額管理票の記入をお願いします。
上限額管理票 [PDFファイル/215KB]
上限額管理票(記載例) [PDFファイル/67KB]
詳細は以下をご確認ください。変更は大阪府知事が発行する受給者証に限ります。その他の自治体(大阪府内の指定都市及び中核市、他の都道府県等)が発行する受給者証については、各自治体にご確認ください。
小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄について [PDFファイル/128KB]
(指定小児慢性特定疾病医療機関の義務)
第1条 指定小児慢性特定疾病医療機関(児童福祉法(以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)は、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法の規定による小児慢性特定疾病医療支援(同項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を担当しなければならない。
(診療の拒否の禁止)
第2条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援を受ける小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)の診療を正当な理由がなく拒んではならない。
(診療開始時の注意)
第3条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、医療費支給認定保護者(法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)から同項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を提示して小児慢性特定疾病児童等の診療を求められたときは、その受給者証が有効であることを確かめた後でなければ診療をしてはならない。
(診療時間)
第4条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、自己の定めた診療時間において診療をするほか、小児慢性特定疾病児童等が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療をするよう努めなければならない。
(援助)
第5条 指定小児慢性特定疾病医療機関が医療費支給認定(法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定保護者をいう。)の有効期間を延長する必要があると認めたとき、又は小児慢性特定疾病児童等に対し移送を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。
(証明書等の交付)
第6条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、その診療中の小児慢性特定保護者及び当該者に対し医療費支給認定を行った都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市並びに法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市にあっては、当該指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市。以下同じ。)から、小児慢性特定疾病医療支援につき必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
(診療録)
第7条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病児童等に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。
(帳簿)
第8条指定小児慢性特定疾病医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。
(通知)
第9条 指定小児慢性特定疾病医療機関が小児慢性特定疾病児童等について次の各号のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して受給者証を交付した都道府県に通知しなければならない。
(指定訪問看護事業者に関する特例)
第10条 指定小児慢性特定疾病医療機関である健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者にあっては、第5条の規定は適用せず、第7条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護に関する諸記録」と読み替えて適用する。
(薬局に関する特例)
第11条 指定小児慢性特定疾病医療機関である薬局にあっては、第5条の規定は適用せず、第7条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
ここまで本文です。