「大阪府自殺対策基本指針(平成30年3月)」の公表

更新日:2023年3月10日

 全国の自殺者数は、平成10年に3万人を超えて以降、14年連続で年間3万人を超える状態が続いており、大阪府においても、年間の自殺者数が2,000人前後で推移するという深刻な状況にあったことから、平成24年3月に、国の「自殺総合対策大綱」を踏まえ、総合的な自殺対策を推進するため、府民の皆様等からご意見をいただき、計画期間を5年とする「大阪府自殺対策基本指針」を策定しました。
 
 平成29年3月には、計画期間の5年が経過したことを受けて、平成28年4月に一部改正された自殺対策基本法(平成18年法律第85号)における都道府県自殺対策計画として位置づけ、府における自殺対策のあり方及び実情を勘案した当面の計画として、計画期間を6年とする基本指針の改正を行っています。
 その後、平成29年7月に国の「自殺総合対策大綱」が改正されたことを受け、平成30年3月に基本指針の一部改正を行いました。

【改正のポイント】

   平成29年7月閣議決定の自殺総合対策大綱を踏まえ、平成30年度中に府内市町村が自殺対策計画の策定を終えるよう、府の支援強化を明文化。

【指針の主な内容】

第1章 自殺対策の現状と課題

 ○大阪府の自殺者の状況
   ・平成23年から毎年減少、平成29年は、全国で最も低い自殺死亡率
   ・40歳未満の若年層では自殺が死因の1位。原因・動機・職業が多岐にわたる
 
 ○大阪府の自殺対策における課題
   ・若年層、自殺未遂者、自死遺族への支援と関連機関の連携強化

第2章 自殺対策の基本的な考え方

 ○基本的な認識
   ・自殺は、様々な要因が背景となって、心理的に追い込まれた末の死
 
 ○基本的な方針
   ・「包括的な支援」「総合対策」と位置づけ、全ての府民にとっての生涯を通じたこころの健康問題として、段階に応じて取り組む

第3章 自殺対策の重点的な施策

 各部局における取組みを10のカテゴリーで整理

  1.地域レベルの実践的な取組みを支援する

 2.自殺の実態を明らかにする

 3.府民一人ひとりの気づきと見守りを促す

 4.早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

 5.こころの健康づくりを進める

 6.適切な精神科医療を受けられるようにする

 7.社会的な取組みで自殺を防ぐ

 8.自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

 9.残された人の支援を充実する

 10.行政機関と民間団体との連携を強化する

第4章 自殺対策の推進体制

 ○大阪府における推進体制
   ・こころの健康総合センターに、自殺対策の中心的役割を果たす「自殺対策推進センター」を設置
   ・保健所が中心となって地域のネットワークを構築

 ○市町村における連携・協力体制
   ・住民に身近な団体として、地域の関係機関との連携・協力体制を支援

 ○目標設定
   ・府内の自殺者数の減少を維持
   ・府内市町村計画の早期策定を支援

「大阪府自殺対策基本指針(平成30年3月)」

 ◇本文    [PDFファイル]   [Wordファイル]
  
  ◇基本指針の目的を達成するための事業の一覧   [PDFファイル/263KB]   [Excelファイル/40KB]

  ※ 平成29年3月 「大阪府自殺対策基本指針」一部改正についてのページはこちら

パブリックコメントの実施

 平成30年1月に、基本指針の一部改正案に関するパブリックコメントを実施しました。
   ☞ 
「大阪府自殺対策基本指針の一部改正案」に対する府民意見等の募集について  
   ☞ 「大阪府自殺対策基本指針の一部改正案」に対する府民意見等の募集結果について

問い合せ先

 大阪府健康医療部保健医療室 地域保健課 精神保健グループ
 電話 06−6941−0351(内線2526)


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 精神保健グループ

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