児童発達支援管理責任者に対する研修修了の届出について

更新日:2016年5月9日

研修修了証(写)の提出について

  1. 児童発達支援管理責任者を配置する際に、「児童発達支援管理責任者研修」と「相談支援従事者初任者研修」のいずれも受講していただく必要がありますが、猶予措置として障がい児通所支援事業の指定日から起算して1年以内に受講するという条件で事業所の指定を受けている場合は、研修修了後に速やかに「修了証書(写)」及び「受講修了報告書(別ウインドウで開きます)」を当課までご提出ください。

平成27年3月以前に指定を受けている場合

  1. 平成27年3月以前に指定を受けている事業所については、平成28年3月31日までに上記研修を修了していることが条件です。
  2. 万が一、上記研修をまだ受講していない場合は、児童発達支援管理責任者としての資格要件を備えた方に変更してください。(変更届出が必要です。)
  3. 平成28年4月以降、資格要件を備えた児童発達支援管理責任者が配置されていない場合は、「児童発達支援管理責任者専任加算」が請求できませんので、ご注意ください。
  4. また、平成28年6月1日以降も配置されていない状況が続いている場合は、6月実績の請求より、当該利用児童の所定単位数の100分の70(児童発達支援管理責任者欠如減算)となりますので、ご注意ください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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