放課後等デイサービス報酬区分の取扱いについて

更新日:2018年9月25日

放課後等デイサービス報酬区分の取扱いについて

 先般、厚生労働省において実施された、平成30年度報酬改定に係る事業所影響調査の結果を踏まえ、放課後等デイサービスの報酬区分について、平成30年7月26日付け厚生労働省事務連絡「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」により、新たな取扱いが示されました。
 つきましては、下記をご確認いただき、取扱いに遺漏なきようお願い申し上げます


 放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組 [PDFファイル/93KB](平成30年7月26日付け厚生労働省事務連絡)
 放課後等デイサービス報酬区分の取扱い [Wordファイル/27KB](平成30年8月6日付け大阪府通知)

1 平成30年7月から9月の延べ利用児童数の算定について

(1)報酬区分の導入後3月経過後は、3か月における障害児の延べ利用児童数に算定することとなっていますが、これに加え、平成3010月以降のサービス提供分については、以下の取扱いとなります。

 ア 平成30年7月1日から9月末までの3か月間の延べ利用児童数全体に占める指標該当児の割合により、報酬区分を算定する。
 イ 平成30年7月1日から9月末までに市町村が行った判定により、非該当児が指標該当児になった場合には、7月1日から指標該当児であったものとみなして差支えない。 

 (2)算定を行う事業所
  下記2の新設事業所を除く、すべての放課後等デイサービス事業所 

 (3)届出を要する事業所
  (2)の算定により、報酬区分が変更となった事業所 (算定の結果、報酬区分に変更がない場合は、届出不要)

     ・報酬区分変更にかかる届出期限  平成30年10月15日(月曜日)【必着】

     ・提出方法  郵送にてご提出ください。
             ≪あて先≫ 郵便番号540-8570(住所記載不要)
                     大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ

     ・提出書類
          変更届出書 [Excelファイル/46KB]
      報酬算定区分に関する届出書(放課後等デイサービス) [Excelファイル/13KB]
      放課後等デイサービス利用児童一覧 [Excelファイル/14KB] ※変更後、区分1になる場合のみ提出
      障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/50KB]

2 新設事業所(前年度における実績が1年未満の事業所)における取扱い

 前年度における実績が1年未満の場合(前年度の実績が全くない場合を含む)は、上記1の再判定の適用対象外です。
 留意事項通知(「児童福祉法に基づく指定通所支援及び指定基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」平成30年3月30日障発0330第16号)のとおりの取扱いをお願いします。 

≪新設から3月未満の間≫
 体制届提出までの在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合で算定。

≪新設から3月以上1年未満の間≫
  新設の時点から3月における延べ利用人数により報酬区分を判定。
  区分変更となる場合は、翌月15日までに変更届を提出し、翌々月のサービス提供分から算定。

 ※新設から3か月後の見直しにより報酬区分が変更となる場合
   平成30年5月1日指定の事業所 大阪府への届出期限 平成30年8月15日
    平成30年6月1日指定の事業所                平成30年9月14日
    平成30年7月1日指定の事業所                平成30年10月15日

3 平成31年度の報酬区分について

  平成31年度の報酬区分の決定に当たっては、平成30年10月1日から31年3月末までの6か月の延べ利用児童数の実績に基づいて報酬区分を算定します。(新設事業所を除く)
 詳細については、厚生労働省から連絡があり次第、追ってお知らせします。

   

報酬区分の導入後3か月後の見直しについて(平成30年6月21日掲載)

 平成30年度報酬改定に伴い、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて報酬区分が導入されたところですが、導入から3月経過後、3か月の利用延べ人数(実績)によりあらためて区分を判定することとされています。
 つきましては、報酬区分の変更の要否について必ずご確認いただき、届出が必要となる場合は、下記により届出をお願いします。
 
New!  届出後の報酬区分については、平成30年6月28日付け厚生労働省より、8月からの適用となる旨、
連絡が
        
ありましたのでお知らせします。

障がい児通所支援における報酬区分導入3月後の措置について(平成30年6月21日大阪府通知) [Wordファイル/20KB]
通知別添 [Wordファイル/35KB]

1 届出を要する事業所
   導入3月後の算定により、児童発達支援又は放課後等デイサービスの報酬区分が変更となる事業所

 2 提出期限 平成30年7月13日(金曜日)【必着】

 3 提出方法 郵送にてご提出ください。

          あて先 郵便番号540-8570(住所記載不要)
                大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
                封筒貼付用はこちら [Wordファイル/43KB]

 4 提出書類 下記をご確認ください。

児童発達支援の報酬区分が変更となる場合の提出書類

変更届出書(様式第3号) [Excelファイル/46KB]
報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援) [Excelファイル/19KB]
障がい児(通所・入所)給付費算定にかかる体制等に関する届出書 [Excelファイル/44KB]
障がい児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/119KB]
※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。

放課後等デイサービスの報酬区分が変更となる場合の提出書類

変更届出書(様式第3号) [Excelファイル/46KB]
報酬算定区分に関する届出書(放課後等デイサービス) [Excelファイル/13KB]
放課後等デイサービス利用児童一覧 [Excelファイル/14KB] ←※変更後区分1となる場合のみ、提出してください。
障がい児(通所・入所)給付費算定にかかる体制等に関する届出書 [Excelファイル/44KB]
障がい児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/119KB]

※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。


【お問い合わせ先】    
大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
                Tel 06‐6941‐0351 内線2458、2461、4519 
                Fax 06‐6944‐6674 

 

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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