指針の概要(共同住宅における犯罪の防止:府公安委員会)

更新日:2016年3月7日

共同住宅における犯罪の防止に関する指針の概要

1.目的

共同住宅についての犯罪の防止に配慮した構造及び設備の基準等を示して、共同住宅における犯罪の防止を図り、居住者の安全を確保することを目的としています。

2.適用範囲

この指針は、新築される共同住宅のほか既存の共同住宅も対象とし、規制を課すものではなく、あくまでも自発的な対策を促すものです。

3.犯罪の防止に配慮した共同住宅の構造及び設備の基準

犯罪の防止に配慮した共同住宅の構造及び設備の基準は、次のとおりです。

共用部分

  • 共用出入口
    見通し及び照度の確保、オートロックシステム等の導入が望ましい。
  • 管理人室
    共用玄関及びエレベーターホール等を見通せる位置又は近接した位置にあること。
  • エレベーター
    防犯カメラ及び外部との通報装置等の設置、見通し及び照度が確保されていること。
  • 自転車置場及びオートバイ置場
    周囲等からの見通し及び照度の確保、防犯設備の設置等の措置がなされていること。
  • 共用メールコーナー、エレベーターホール、共用廊下、駐車場、児童遊園等
    周囲等からの見通し及び照度等が確保されていること。

専用部分

  • 住戸の玄関扉
    防犯建物部品等の扉(枠を含む。)及び錠が設置されたものであること。 
  • インターホン
    住戸と管理人室等が通話可能なインターホンの設置が望ましい。
  • 住戸の窓
    防犯建物部品等のサッシ、ガラス、面格子その他の建具が設置されたものであること。
  • バルコニー
    縦樋、手すり等を利用した侵入の防止に有効な構造を有するものであること。

4.居住者の安全を確保するための管理対策

共同住宅の居住者の安全を確保するための対策は、次のとおりです。

設置物、設備等の整備及び維持管理

  • オートロックシステム及び防犯カメラ等の防犯設備を定期的に点検整備すること。
  • 共用玄関等に置いてある物置き等の死角となる物を除去し見通しを確保すること。
  • 死角が生じないよう植栽の剪定や位置に配慮すること。
  • 侵入の足場とならないように屋外機器を適切な場所に設置すること。
  • ピッキング及び破壊に強い錠前、警戒装置等の防犯器具等の整備を促進すること。

居住者等による自主防犯体制の確立等

  • 管理組合を中心としたパトロール等を実施する等の自主防犯活動を推進すること。

  • 管轄警察との連携に努めること。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 地域防犯推進グループ

ここまで本文です。


ホーム > 大阪府安全なまちづくり条例と大阪府の安全防犯指針 > 指針の概要(共同住宅における犯罪の防止:府公安委員会)