指針の概要(道路、公園等)

更新日:2009年8月5日

道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針の概要

1.目的

この指針は、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定め、これに基づく施策を推進することにより、未然に犯罪の被害から府民を守ることを目的としています。

2.取組の方法

この指針に基づく施策の推進に当たっては、犯罪事案の発生状況や地域住民の要望等を勘案し、特に防犯対策を講ずる必要性の高い道路等から順次、整備が図られるようにするものです。

3.整備基準等

道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場について、それぞれ整備基準等を示しています。

○道路

  • 歩道と車道を分離する柵等の設置
  • 道路等における見通しの確保
  • 防犯灯、道路照明灯等の適切な設置による照度の確保
  • 地下道等における防犯ベル、防犯カメラ等の設置

○公園

公園の規模により、「大規模公園」と「その他公園」に区分した上で

  • 植栽や遊具により、周辺から見通すことができない空間をつくらない
  • 公園の周辺でのボランティア拠点の設置や、公園内に防犯ベルを設置
  • 園路等からの見通しの確保や照明灯による夜間の照度の確保
  • 便所において、各個室等に防犯ベルの設置、建物の入口付近や内部における照度の確保

○自動車駐車場

  • 駐車場の外周がフェンス、柵(さく)等による周囲との区分
  • 地下又は屋内の駐車場について、見通しが悪く、死角が多い箇所にミラー等の設置
  • 地下又は屋内の駐車場における床面等の照度の確保、屋外の駐車場における夜間の照度の確保
  • 駐車場の出入口に、自動ゲート管理システムの設置、又は管理人を配置
  • 管理者の常駐、又は管理者がモニターするカメラその他の防犯設備の設置

○自転車駐車場

  • 駐車場の外周がフェンス、柵(さく)等による周囲との区分
  • 管理者の常駐、又は管理者がモニターするカメラその他の防犯設備の設置
  • チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置等
  • 死角をなくすためのミラー等の設置

4.府民との協働

管理者等と管轄警察署は、地域住民及び利用者等と協働し、施設の改善等により、安全なまちづくりを進めるとともに、安全なまちづくりに向けた府民協働の体制づくりに努めます。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 地域防犯推進グループ

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