■食品衛生法違反事例について 国のモニタリング検査の結果、府内の事業者が輸入した生食用鮮魚介類について、次のとおり食品衛生法違反が発見されました。 この結果を受け、管轄する保健所は、輸入者に対して当該品の回収を命じました。 なお、当該品が原因と考えられる健康被害については、現時点で報告を受けておりません。 <違反食品> 品名:冷蔵むき身あかがい生食用 原産国:韓国 流通形態:発泡スチロール箱 消費期限:2022年10月16日、17日 <違反内容> 食品衛生法第13条第2項違反 検査結果:腸炎ビブリオの最確数が1gあたり460検出 ※生食用鮮魚介類の成分規格において、腸炎ビブリオの最確数は、検体1gにつき100以下でなければならないと定められています。 ■参考 大阪府報道提供資料「食品衛生法違反事例について」 https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=45969 大阪府ホームページ「食品等の違反情報」 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/ihan/shokuhinihan.html このメールは「緊急情報」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a