食品衛生法違反事例について 大阪府が実施した食品添加物の検査の結果、鯨肉ベーコンから発色剤が亜硝酸根として基準値(0.070g/kg以下)を超えて0.0736g/kg検出され、製造所を管轄する自治体へ通報しました。 なお、当該品が原因と考えられる健康被害については、現時点で報告を受けておらず、今回の検出量は、通常に喫食する場合、直ちに健康への影響を及ぼすものではありません。 <違反食品> 品名 : 畝須ベーコン(※) 流通形態 : 合成樹脂製袋詰め(冷凍保存品) 賞味期限 : 2022年1月2日 ※畝須(うねす)とは…鯨の下顎から腹部にかけての縦筋がある部位 違反内容:食品衛生法第13条第2項違反 検出結果:発色剤を亜硝酸根として0.0736g/kg検出【基準:0.070g/kg以下】 ■詳細情報は、次のホームページをご覧ください。 報道提供資料 https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=42293 食品等の違反情報 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/ihan/shokuhinihan.html このメールは緊急情報を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a