食品衛生法違反事例について 大阪府が実施した輸入農産物の残留農薬検査の結果、ピリプロキシフェンが人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(0.01ppm)を超えて0.18ppm検出され、輸入者を管轄する自治体へ通報しました。 なお、今回の検出量は、体重50kgの人が当該品(皮を含む)28kgを毎日食べ続けない限り、健康への影響はありません。 当該品が原因と考えられる健康被害については、現時点で報告を受けておりません。 <違反食品> 品名:バナナ 流通形態:合成樹脂製袋入り 原産国:グアテマラ 違反内容:食品衛生法第13条第3項違反 検出結果:ピリプロキシフェンを0.18ppm検出 ■詳細情報は、次のホームページをご覧ください。 報道提供資料 http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=39581 食品等の違反情報 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/ihan/shokuhinihan.html このメールは緊急情報を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a