運転者以外にも、厳しい罰則があります! 飲酒していることを知りながら、運転者の車に同乗したら、違反になります。 ●車両提供者への罰則 運転者が酒酔い運転…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 車両提供者には、運転者と同じ処罰が与えられます。 ●酒類の提供者・車両の同乗者への罰則 運転者が酒酔い運転…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 酒類の提供者・車両の同乗者も処罰されます。 ハンドルキーパー運動に参加しましょう! 自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで安全に送り届ける運動です。 大阪府こころの健康総合センター