障障発0430第1号 平成27年4月30日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中核市市長 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課長 ( 公 印 省 略 ) 地域生活支援拠点等の整備にかかる留意事項について 地域生活支援拠点又は面的な体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整 備については、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域 生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な 実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)におい て、平成29年度末までに各市町村又は各障害福祉圏域に少なくとも一つを整備する こととしているところ。 その整備については、これまで障害保健福祉主管課長会議等でも積極的な推進を お願いしてきたところであるが、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。) の地域生活支援をさらに進める観点から重要なものと考えているので、下記の点に ご留意いただき、積極的な整備をお願いする。 記 1 趣旨 障害者及び障害児の入所施設や病院からの地域移行を進めるとともに、障害者 の高齢化・重度化や「親亡き後」に備えるためには、地域での安心感を担保し、 障害者等の生活を地域全体で支える体制の構築が急務である。 地域には、障害者等を支える様々な資源が存在し、これまでも地域の障害福祉 計画に位置付けられ整備が進んできているところであるが、資源が存在しても、 それらの間に有機的な結びつきがなく、効率的・効果的な地域生活支援体制とな っていない、重症心身障害や強度行動障害等の支援が難しい障害者等への対応が 十分でないとの指摘がある。また、地域で障害者等や障害者等の家族が安心して 生活するためには、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が即座 に行われる体制が必要であるとの指摘がある。 このため、障害者等の地域生活支援に必要な緊急対応等ができる機能について、 障害者支援施設やグループホーム等への集約や必要な機能を持つ主体の連携等に より、重症心身障害や強度行動障害等により支援が難しい者を含めた障害者等の 地域生活を支援する体制の整備を行うため、地域生活支援拠点及び面的な体制の 整備の推進を図る。 2 整備に当たっての留意事項 (1)協議会の活用 地域生活支援拠点等の整備に当たっては、協議会の活用が重要となる。 協議会については、地域における障害者等への支援体制に関するニーズの把 握及び課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、 地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う重要な役割を担うものとし て、運営の活性化を図っていただいているものと考えているが、地域生活支援 拠点等の整備に当たっても、どの機関を拠点とするのか、どのような機能を拠 点に担わせるのか等について、協議会の場において市町村内の現状に応じて検 討していただくことが重要である。 また、地域生活支援拠点等の運営に対しても協議会が関与することが望まし い。 (2)地域定着支援の活用について 地域定着支援は、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急事態等が生じて 利用者から要請があった場合に訪問による支援等を行うサービスであり、地域 生活の継続にリスクを抱える世帯を事前に把握し、常時状況を見守るとともに、 リスクへの対応や緊急事態が起きた場合の対応について事前に地域の社会資源 の連携の中で検討し、実際に緊急事態が生じた場合は即座に対応が可能となる サービスとして地域生活支援拠点等が果たすべき機能の一部を担うものとして 重要な位置付けとなる。 地域定着支援については、平成27年3月6日の障害保健福祉関係主管課長会 議において、地域移行支援を利用していない障害者であっても地域定着支援を 利用できることや、地域移行支援の利用は必ずしも1年間に限られず必要と認 められる場合には更新が可能(更なる更新も可能)であることをお示ししてい るところであり、積極的な活用をお願いしたい。 (3)面的な整備について 地域生活支援拠点等の面的な整備を行うに当たって、例えば、協議会での検 討の結果、新たに緊急時の受け入れを行う短期入所事業所を整備することとな った場合等について、社会福祉施設等施設整備費の優先的な整備対象としてふ さわしいものと考えられる。 (4)グループホームを拠点とする整備について 地域生活支援拠点等として、グループホームで短期入所事業を行う場合、そ の人員体制の確保のために、生活介護事業所との併設等を行うことが考えられ るが、この場合、グループホームの利用者が本人の意思に反して当該日中活動 事業所を利用させられることのないよう十分留意することが必要である。 3 地域生活支援拠点等に関連する報酬改定について 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において、地域生活支援拠点等の機能 を担う障害福祉サービス等に対する報酬上の対応を行っているので、活用いただ きたい。 (1)緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算の見直し 短期入所の「緊急短期入所受入加算」について、「緊急短期入所体制確保加 算」の算定を要件から除外する等の要件の緩和。 (2)体験に関する報酬の見直し 地域移行支援の「障害福祉サービスの体験利用加算」や「体験宿泊加算」に ついて利用期間の制限を廃止。 (3)計画相談支援における「特定事業所加算」の新設 手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援・障害 児相談支援が提供されている事業所を評価。 4 平成26年度厚生労働科学研究 平成26年度厚生労働科学研究費補助金において、「障害児・者の地域生活支援 推進のための機能強化の在り方に係る研究」を実施し、地域生活支援拠点等の事 例をまとめており、近日中に厚生労働省ホームページに報告書を掲載する予定な ので追って連絡する。