北海道における地域生活支援拠点の整備に係る基本的な考え方 1 目的 障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、障がいのある人や障がいのある 子どもが、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供できる 仕組みとして「地域生活支援拠点」を市町村に整備する。 2 内容 (1) 「地域生活支援拠点」については、次の2つの機能を持ち合わせることとする。 ア 居住支援機能 共同生活援助(グループホーム)などを活用した住まいの場を提供 イ 地域支援機能 (ア)相談支援機能(地域移行の推進や親元からの自立) (イ)体験の機会・場の提供(1人暮らし、共同生活援助(グループホーム)への入居) (ウ)緊急時の受け入れ・対応(短期入所(ショートステイ)の利便性の確保・対応の能 力向上等) (エ)専門性の確保(人材の確保・養成、連携等) (オ)地域の体制づくり(サービス拠点の整備、コーディネーターの配置等) 3 整備方法等 (1) 整備箇所 ア 道内の全市町村に整備することとし、第4期障がい福祉計画期間においては、21の 障がい保健福祉圏域に1カ所の整備を行う。 イ 単独市町村による整備のみならず、複数市町村による広域整備も可能とする。 (2) 整備方法 ア 面的整備 地域における複数の機関が連携し、居住支援と地域支援機能の役割を分担し整備 イ 多機能拠点型整備 (ア) 共同生活援助(グループホーム)又は障害者支援施設に地域支援機能を付加(共 同生活援助(グループホーム)等併設型) (イ)1カ所に機能を集約整備(単独型) (3) 整備方針 ア 整備方法について (ア)身近な地域での支援が可能となるよう、道内のすべての市町村に整備することとす るが、市町村によって利用者の状況やサービス事業者の整備状況が異なることから、 複数市町村による共同整備も検討しながら整備を進めることも可能とする。 (イ)地域が一体感をもった支援を行うため、複数の事業所が協力して分担する面的整備 を中心に整備する。 (ウ)北海道の広域性を踏まえ、より身近な地域で支援をする観点からも、地域包括支援 センターを初めとする高齢者福祉施策など他法他施策と連携した整備を促進する。 イ 機能について (ア)居住支援機能については、本人の希望や障がい特性に応じた共同生活援助(グ ループホーム)やアパートなどの多様な住まいとする。 (イ)地域生活支援拠点のコーディネート機能については、専門性の高い相談支援専 門員等を配置している「基幹相談支援センター」が担うことを基本として整備を進め るが、「基幹相談支援センター」が未整備な地域においては、地域生活支援拠点のコ ーディネート機能を担うことができるよう、複数市町村など広域での設置を促進する。