( 参考2 ) 「障害保健福祉関係主管課長会議資料」( 平成2 7 年3 月6 日)( 抄) 1 3 障害者の地域生活への移行等について ( 3 ) グループホームの防火安全対策について @ 消防法施行令等の改正(関連資料A (164 頁) 〜 E ( 182 頁)) グループホームの防火安全対策については、平成25 年2 月に発生した 長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム及び新潟県新潟市のグルー プホームにおける火災を受け、昨年度、総務省消防庁において「障害者施 設等火災対策検討部会」が4 回開催され、昨年3 月に報告書がとりまとめ られた。 これを踏まえ、消防法施行令等が改正され、グループホーム等におけ る消防用設備の設置基準の見直しが行われたことに伴い、総務省消防庁 から管内の自治体等に対し、「消防法施行令の一部を改正する政令等の運 用について( 通知)」( 平成26 年3 月28 日消防予第118 号消防庁予防課 長通知。以下「第118 号通知」という。)、「消防法施行規則の一部を改正 する省令の公布について」( 平成26 年3 月26 日消防予第101 号消防庁次 長通知) 等が通知されているところである。 見直しの概要は以下のア〜 エのとおりであるが、見直し後の基準は、 既存施設については平成30 年4 月から、新規施設については平成27 年 4 月から適用されることとなるため、都道府県等におかれては、これら の内容をご了知の上、管内の消防署等と連携を図りつつ、管内市町村、 関係事業所等に対して必要な周知徹底をし、グループホーム等の防火安 全体制の推進に万全を期されるようにご協力をお願いする。 また、スプリンクラー設備など消防用設備の設置義務のあるグループ ホームなど障害者施設等はもとより、構造等により設置義務のない場合 であっても、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、社会福祉施設等 施設整備費補助金の助成対象としているので、積極的に活用すること等 により、その設置の促進に努められたい。なお、消防用設備を賃貸物件 に設置する場合についても、助成対象としているので、ご了知の上、管 内の障害福祉サービス事業所や関係団体等に周知されたい。 ア スプリンクラー設備の設置義務について 消防法施行令の一部を改正する政令( 平成25 年政令第368 号。以下「改 正令」という。) の施行により、消防法施行令別表第1 ( 6 ) 項ロに掲 げる障害者グループホームなど障害者施設等(「参考1 」参照。以下「( 6 ) 項ロに該当する障害者施設等」という。) については、従来の面積要件 ( 延べ面積275 u 以上) が撤廃され、原則として、スプリンクラー設備 の設置が義務付けられることになる( イのスプリンクラー設備の設置義 務の免除要件に該当する場合を除く。) 。 各自治体においては、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、スプ リンクラー設備の設置義務の免除要件を踏まえた上で、スプリンクラー 設備の設置が新たに義務付けられる施設に対しては、改正令の施行時期 にかかわらず、早期の設置促進に努められたい。 ( 参考1 )消防法施行令別表第1 ( 6 ) 項ロに掲げる施設 ・障害児入所施設 ・障害者支援施設( ※ 1 ) ・短期入所を行う施設( ※ 1 ) ・共同生活援助を行う施設( ※1 ) ※ 1 避難が困難な障害者等を主として入所させる施設( ※ 2 ) に限る。 ※ 2 障害支援区分4 以上の者が概ね8 割を超える施設 イ スプリンクラー設備の設置義務の免除について ( 6 ) 項ロに該当する障害者施設等であっても、「火災発生時の延焼 を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの」 又は「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主と して入所させるもの以外のものであって、延べ面積275u 未満のもの」に ついては、スプリンクラー設備の設置義務が免除されることになる。 このうち「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者 を主として入所させるもの」の内容については、総務省消防庁から通知 されている第118号通知等において、障害支援区分が4 以上の者であって 一定の認定調査項目に該当する者の数が利用者の概ね8 割を超えるもの と示されているので、留意されたい。 なお、サテライト型住居については、第118号通知にあるように、その 入居形態は一般の共同住宅と変わらないことから、通常は、( 5 ) 項ロ ( 寄宿舎、下宿又は共同住宅)として取り扱われるものと考えられるが、 具体的な個々の事例において疑義が生じた場合には、管内の消防署と協 力、連携の上適切に対応されたい。 ウ 自動火災報知設備と火災通報装置の連動について 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第126号。 以下「改正省令」という。)の施行により、( 6 )項ロに該当する障害 者施設等に設ける消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火 災報知設備の感知器の作動と連動して起動するようにすることが義務 付けられることになる。 障害者施設等の従業員は、自動火災報知設備や消防機関へ通報する火 災報知設備の取扱いについて習熟していることや非火災報対策を行う ことが求められる(「参考2」参照)ため、各自治体においては、消防 部局からの障害者施設等に対する十分な技術的指導等が行われるよう、 必要な協力をお願いしたい。 ( 参考2 ) 第118号通知においては、施設側において次により非火災報対 策を行うことが求められている。 ・ 誤操作による出動を防止するため、従業員等に対して自動火災報 知設備及び火災通報装置の取扱いについて習熟させておく必要が あること。 ・ 非火災報又は誤作動と判明したときは、直ちに消防機関にその旨 を通報すること。 ・ 自衛消防訓練を実施する場合は、連動停止スイッチ箱等を操作し、 必ず非連動として、自動火災報知設備が作動したことを知らせるメ ッセージが送信できない状態にした後、実施すること。 ・ 非火災報が発生した場合は、その原因を調査し、感知器の交換等 必要な非火災報防止対策を講じること。 エ 自動火災報知設備の設置義務について 改正令の施行により、消防法施行令別表第1(6 )項ハに掲げる障害 者グループホームなど障害者施設等(「参考3 」参照)のうち、利用者 を入居又は宿泊させるものについては、従来の面積基準( 延べ面積300 u 以上)が撤廃され、全ての施設に自動火災報知設備の設置が義務付け られることになる。 各自治体においては、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、改正 令の施行を待たずに、現在未設置の施設に対して、自動火災報知設備の 早期の設置促進に努められたい。 ( 参考3 )消防法施行令別表第1 ( 6 ) 項ハに掲げる施設 ・身体障害者福祉センター ・障害者支援施設( ※ ) ・地域活動支援センター ・福祉ホーム ・生活介護を行う施設 ・短期入所を行う施設(※ ) ・自立訓練を行う施設 ・就労移行支援を行う施設 ・就労継続支援を行う施設 ・共同生活援助を行う施設( ※ ) ※ 避難が困難な障害者等を主として入所させる施設 を除く。