(参考1) ◎ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事 業等の人員、設備及び運営に関する基準(抄)(平成十八年厚生労働省令第百七十一号) (非常災害対策) 第七十条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それら を定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ ればならない。 (準用) 第二百十三条 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第 二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、 第七十条、第七十三条から第七十五条まで、第八十八条、第九十条、第九十二条及び第百七十条の二 の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。(後略) (準用) 第二百十三条の十二 第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二 十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第 七十条、第七十三条から第七十五条まで、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第 二百十条の二から第二百十条の六まで、第二百十一条、第二百十一条の二及び第二百十二条の二から 第二百十二条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。(後 略) ◎ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事 業等の人員、設備及び運営に関する基準について(抄)(平成18 年12 月6 日障発第1206001 号) 第四 療養介護 3 運営に関する基準 (19) 非常災害対策(基準第70 条) @ 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、 避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期さなければならないこととしたものである。 A 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法(昭和23 年法律第186 号)その他法 令等に規定された設備を指しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。 B 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和36 年自治省令第6 号)第3 条に規定す る消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。こ の場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8 条の規定に基づき定められ る者に行わせるものとする。 C 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通 報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火 災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。 第十三 共同生活援助 3 運営に関する基準 (12) 準用(基準第213 条) 基準第9 条、第11 条、第12 条、第14 条から第17 条まで、第20 条、第23 条、第28 条、第36 条か ら第41 条まで、第53 条の2、第58 条、第60 条、第66 条、第70 条、第73 条から第75 条まで、第88 条、第90 条、第92 条及び第170 条の2 の規定は、指定共同生活援助の事業について準用されるもので あることから、第三の3 の(1)、(3)(Aを除く。)、(4)、(6)、(7)、(10)、(13)、(17)及び(24)から(28) まで並びに第四の3 の(2)、(7)、(9)、(15)、(19)及び(21)から(23)まで並びに第五の3 の(7)及び(9)並 びに第九の3 の(3)を参照されたい。(後略) 第十三 共同生活援助 4 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 (3) 運営に関する基準 E 準用(基準第213 条の12) 基準第11 条、第12 条、第14 条から第17 条まで、第20 条、第23 条、第28 条、第36 条から第41 条まで、第53 条の2、第58 条、第60 条、第66 条、第70 条、第73 条から第75 条まで、第88 条、 第90 条、第92 条及び第170 条の2、第210 条の2 から第210 条の6 まで、第211 条、第211 条の2 及び第212 条の2 から第212 条の4 までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業につ いて準用されるものであることから、第三の3 の(3)(Aを除く。)、(4)、(6)、(7)、(10)、(13)、(17) 及び(24)から(28)まで並びに第四の3 の(2)、(7)、(9)、(15)、(19)及び(21)から(23)まで並びに第五 の3 の(7)及び(9)並びに第九の3 の(3)並びに第13 の3 の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までを参照 されたい。(後略)