事務連絡 平成27年3月9日 都道府県 各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) 御中 中 核 市 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課地域生活支援推進室 障害者グループホームにおける防火安全体制の徹底及び点検について 障害者グループホームについては、これまでも事務連絡や全国会議等の場を通じて、防火安 全体制の徹底等をお願いしてまいりましたが、3月7日千葉県木更津市の住宅において火災が 発生し、隣接していた障害者グループホームにも延焼したことに伴い、当該障害者グループホ ームおいて人的被害が発生しました。 つきましては、あらためて、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年 厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)に定める非常災害対策に係る各項目の 実施状況等について、都道府県、指定都市及び中核市は管内のグループホームに対する指導・ 助言を行うとともに、グループホームにおいて下記に留意の上再点検が行われるよう、周知を お願いいたします。 記 1.非常災害対策の適切な実施 グループホームを運営する事業者は、指定基準第213条及び第213条の12において 準用する第70条の定める非常災害対策について、同条に定める事項の実施状況について、 点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 【点検事項】 @ 非常災害に関する具体的計画の策定状況 A 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制の構築状況 B @及びAの事項の定期的な従業者に対する周知状況 C 定期的な避難訓練の実施状況 2.地域住民等との連携 指定基準第213条及び第213条の12において準用する第70条第1項に定める関 係機関への通報及び連絡体制の整備に当たって、策定された非常災害に関する具体的計画等 をより効果的なものとするためには、日頃から消防団や近隣住民との連携を図ることが極め て重要であり、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りに努めること。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 【点検事項】 ○ 消防団や近隣住民との連携状況 3.消防法その他の法令等に規定された設備の確実な設置 指定基準第213条及び第213条の12において準用する第70条第1項に定める消火 設備の設置状況について点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 なお、消防法施行令(昭和36年政令第37号)において、設置義務がかからないグルー プホームの消防用設備の設置費用についても、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、社 会福祉施設等施設整備費補助金等の助成対象にしているので、当該助成制度の活用により、 その設置の促進に努めること。 また、平成27年3月6日の障害保健福祉関係主管課長会議等においてもお示ししたとお り、平成25年の消防法施行令等の改正に伴い、グループホーム等における消防用設備の設 置基準の見直しが行われ、延べ面積275u未満で重度の障害者が多く入居するグループホ ーム等において新たに原則スプリンクラーの設置が義務づけられること等とされる。見直し 後の基準については、既存施設は平成30年4月から、新規施設は平成27年4月から適用 されることとなるが、見直し後の基準が施行される前であってもできるだけ早期に必要な消 防設備の設置が促進されるよう努めること。 【点検事項】 ○ 消防法その他法令等に規定された設備の設置状況