資料2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の主な改定箇所について    第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向    第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項   (1)不当な差別的取扱いの考え方のなかで、車いすや補助犬の利用や介助者の付添い等を理由とした不当な差別的取扱い(いわゆる関連差別)も障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当することを追記。   (2)不当な差別的取扱い、合理的配慮、環境の整備に関する事例を記載。   (3)事業者による合理的配慮の提供義務化にともない、以下を追記。  ア.社会的障壁の除去の手段・方法については「障害者本人の意向を尊重しつつ」対応する必要があること。  イ.建設的対話に当たっては、必要かつ実現可能な対応案を共に考えていくために、双方が互いの状況の理解に努めることが重要であること。  ウ.合理的配慮の提供に関する意思の表明に当たっては、障がい者が「社会的障壁を解消するための方法を相手に分かりやすく伝えることが望ましい」こと。    第3 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項    第4 事業者が講ずるべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項   (1)対応指針に各主務大臣が所掌する分野やそれに対応する相談窓口を分かりやすく示すことを追記。    第5 国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項   (1)国と地方公共団体は適切な役割分担の下、相談窓口間の連携・協力により効率的・効果的に対応することが重要。その役割分担を基本に国と地方が一体になって適切な対応を図ることができるよう内閣府が中心となって推進することが重要であることを追記。   (2)支援地域協議会について、複数自治体での設置や他の会議との一体運営について検討すること、都道府県は市町村における協議会設置促進のためバックアップすることを追記。    第6 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項