参考1 医療的ケア児に対する支援体制について    1 医療的ケア児を取り巻く現状  近年、医療技術等の進歩に伴い、日常的に呼吸管理や経管栄養、喀痰吸引等が必要な「医療的ケア児」が増加。  医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっている。  「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(令和3年9月施行)  目的は、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与すること。  基本理念は、医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援、個々の医療的ケア児の状況に応じ切れ目なく行われる支援等。  国、地方公共団体等の責務が定められ、都道府県知事は医療的ケア児支援センターを設置することができるとされた。    2 福祉部における医療的ケア児に対する主な支援の取組み  かっこ内は、令和5年度当初予算案。  ・短期入所の受け入れ体制の整備のため、医療型短期入所支援強化事業(3214万円)を実施。  ・医療的ケア児を含む重症心身障がい児の支援を行う事業所等の支援技術の向上のため、障がい児等療育支援事業(436万1千円)を実施。  ・保健、医療、福祉、教育等の関係機関による連携体制の構築のため、自立支援協議会「医療的ケアを要する重症心身障がい児者等支援部会」開催(59万7千円)。   ・きめ細かで適切な支援につなぐための人材養成のため、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、医療的ケア児等支援者養成研修の実施(153万6千円)。  ・介護職員等によるたんの吸引等の実施のための職員及び事業所登録のため、喀痰吸引認定等事業(270万5千円)を実施。      3 医療的ケア児支援センターの機能等  医療的ケア児支援センターの設置(令和5年4月の開設に向け調整中)。  ・医療・保健・福祉・教育・労働等、多方面にわたる相談の総合的な窓口  ・医療的ケアが必要な子どもとその家族への情報提供、相談援助  ・関係機関(医療・保健・福祉・教育・労働等)との連携・調整  ・困難事例や課題、好事例の収集と情報提供等の機能を担う 図の説明  在宅の医療的ケア児の0歳から19歳までの推計値です。  出典は厚生労働省ホームページからです。  平成17年は9987人、平成18年は9967人、平成19年8438人、平成20年1万413人、平成21年1万3968人、平成22年1万702人、平成23年1万4886人、平成24年1万3585人、平成25年1万5892人、平成26年1万6575人、平成27年1万7209人、平成28年1万8272人、平成29年1万8951人、平成30年1万9712人、令和1年2万155人、令和2年1万9238人、令和3年2万180人です。  医療技術等の進歩に伴い、医療的ケア児が増加しています。  大阪府における医療的ケア児数は令和2年度実態把握調査結果から1757人です。    図の説明  医療的ケア児支援センターの機能等についてです。  令和5年度新規事業として、当初予算案1009万5千円です。  センターは、医療・保健・福祉・教育・労働等の多方面にわたる総合的な窓口として医療的ケア児への切れ目ない支援に取り組んでいきます。  具体的には、医療的ケアが必要な子どもやその家族からの相談に対する情報提供・助言等を行います。  センターは関係機関の支援として、地域の関係機関からの専門性の高い相談に対し助言を行うことや、必要に応じて別の機関につなぐこと、関係機関から困難事例や好事例の収集を行い情報提供を行うなどの支援を行っていきます。  また、関係機関との連携・調整等の機能を担い、また、関係機関で構成する2次医療圏域会議等を実施し、連携体制の構築、強化を図っていきます。