参考資料 厚労省      資料より抜粋    1 障がい者が安心して     暮らし続けることができる地域     共生社会(イメージ)  障害者が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことができる体制の構築を目指す。このため、障害者本人の希望に応じて、 ・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実 (障害者総合支援法関係、精神保健福祉関係) ・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上 (障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係) 等を推進する。  地域生活、職場、医療に係る取組を当事者中心の視点で強化・充実。  スライドには、医療、障害福祉、雇用・就労、相談支援、地域の助け合い、教育による支援を受け、障害者がアパート生活やグループホーム、実家等の住まいの場で、安心して暮らし続けることができる地域共生社会のイメージ図が描かれている。    2 障害者の地域生活支援     施策の充実(検討の方向性)  障害者が希望する地域生活の実現及び継続を支援するため、障害者の地域生活支援施策を充実・強化。  スライドには、入院・入所からの地域以降の推進や、親元からの自立のため、意思決定支援を体験利用することにより、本人の望む暮らし(一人暮らし、パートナーとの暮らし、仲間との暮らし、実家での暮らし等)を実現するイメージ図が描かれている。    3 地域生活支援拠点等の     整備・機能の充実(検討の     方向性)  地域生活支援拠点等は、地域生活の安心の確保を図るための緊急時の短期入所の整備とともに、入所施設や病院から地域移行を推進するための地域移行のニーズの把握や体験利用につなげる役割が重要。  法令上の努力義務化の検討とあわせ、中心的役割を担うコーディネーターの配置の促進や、スキルアップや養成に向けた方策を検討。あわせて、効果的な支援体制を確保する観点から、基幹相談支援センター等の関係機関との整理を検討。  スライドには、市町村が整備主体となって、都道府県の後方支援を受け、地域生活支援拠点等の整備・機能の充実を図るイメージ図が描かれている。    4 現行の基幹相談支援     センターの役割のイメージ  基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)及び成年後見制度利用事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。  平成24年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための1.専門的職員の配置、2.地域移行・地域定着の取組、3.地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。  また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。  スライドには、基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者と連携しながら、総合相談・専門相談、地域移行・地域定着、地域の相談支援体制の強化の取組、権利擁護・虐待防止といった役割を担うイメージ図が描かれている。    5 市町村協議会の主な機能 (自立支援)協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題を共有し、その課題を踏まえて地域のサービス基盤の設備を着実に進めていく役割を担っている。  市町村協議会の主な機能 ・地域における障害者等への支援体制に関する課題の共有 ・地域における相談支援体制の整備状況や議題、ニーズ等の把握 ・地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善に向けた協議 ・地域における相談支援従事者の質の向上を図るための取組 ・個別事例への支援のあり方に関する協議・調整 ・地域における課題等について都道府県協議会への必要に応じた報告。 ・市町村から障害者相談支援事業所の委託を受ける事業者が作成する事業運営等の評価 ・基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置に関する協議、事業実績の検証 ・障害者虐待の未然の防止、早期発見・早期対応の向けた体制構築に関する協議 ・市町村障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言 ・専門部会の設置、運営等  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会の設置運営について」(平成25年3月28日 障発0328−8より)  スライドには、協議会の構成イメージ図が描かれている。    6 グループホームの概要  障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。  1つの住居の利用者数の平均は6名程度。   1.具体的な利用者像 ・単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方 ・一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方 ・施設を退所して、地域生活へ移行したいがいきなりの単身生活には不安がある方など   2.具体的な支援内容 ・主に夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施 ・利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動の社会生活上の援助を実施   3.必要な設備等 ・共同生活住居ごとに1以上のユニットが必要 ・ユニットの入居定員は2人以上10人以下 ・居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設ける ・居室の定員は、原則1人 ・居室面積は、収納設備を除き7.43平方メートル   4.その他 ・住宅地に立地 ・入居定員は原則10名以下。 ・既存の建物を利用する場合は20名以下、都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下とすることができる。 ・日中サービス支援型の場合、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができる。(定員の合計は20人以下)  スライドには、グループホームの利用者数の推移を表すグラフが示されている。また、グループホームの3類型(介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型)ごとの比較表が示されている。  3類型の利用者数合計は、154,680人。(国保連令和4年1月実績より)    7 重度訪問介護の概要   1.対象者  重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者  (1)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者  (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者   2.サービス内容  居宅等における ・入浴、排せつ及び食事等の介護 ・調理、洗濯及び掃除等の家事 ・その他生活全般にわたる援助 ・外出時における移動中の介護  日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りの支援を含む。  平成30年度より、入院中の病院等におけるコミュニケーション支援等が追加。   3.主な人員配置  サービス提供責任者は、常勤ヘルパーのうち1年以上。 ・介護福祉士、実務者研修修了者等 ・居宅介護職員初任者研修終了者等であって3年以上の実務経験がある者  ヘルパーは、常勤換算2.5人以上。 ・居宅介護に従事可能な者、重度訪問介護従業者養成研修修了者   4.重度訪問介護加算    対象者  15%加算対象者は、重度訪問介護の対象者(1)に該当する者であって、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者(障害支援区分6)。  重度障害者等包括支援対象者とは ・重度訪問介護の対象であって、四肢全てに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者であって、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(1類型(筋ジス、脊髄損傷、ALS、遅延性意識障害を想定))、又は最重度知的障害者(2類型(重症心身障害者を想定)) ・障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目のうち行動関連項目等(12項目)  8.5%加算対象者は、障害支援区分6の者。   5.報酬単価(令和元年    10月から)  基本報酬は、184単位(1時間未満)から1411単位(8時間未満)。8時間を超える場合は、8時間までの単価の95%を算定。  主な加算  (1)特定事業所加算(10%   又は20%加算)  1.サービスの提供体制の整備、2.良質な人材の確保、3.重度障害者への対応に積極的に取り組む事業所のサービスを評価  (2)緊急時対応加算(1回当たり   100単位加算、月2回を限度)  重度訪問介護計画に位置付けられていない重度訪問介護を利用者等の要請を受けて緊急に対応した場合を評価。  (3)喀痰吸引等支援体制   加算(1日当たり100単位加算)  特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価  事業所数は、7,321。利用者数は、10,990。(どちらも国保連令和2年4月実績より)