令和4年度 障がい者差別解消に向けた大阪府の活動報告書(概要)  令和4年度に大阪府に寄せられた相談事案について整理・分類した。  助言型合議体を開催し、広域支援相談員が対応に苦慮した4事案について、助言を得た。  府内市町村への支援や啓発活動も含めた障がい者差別解消の取組みと課題について取りまとめた。   1 広域支援相談員の体制等と相談対応  1.広域支援相談員の体制と役割  広域支援相談員の職務  丁寧で質の高い相談対応と、市町村への的確な助言等を行うため、市町村との情報共有を細やかに行い連携強化を図る。  (日々のケース進捗や市町村支援の取組みに関する日報作成、定期的なミーティングによるケース検討)  また、様々な専門性を有する合議体から助言をもらう仕組みとなっており、それによって相談員の対応力の向上が図られている。  法や条例の周知に伴う相談事案の複雑化・多様化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響によって発生したと考えられる事案もあり、さらなる専門性や調整力、対応力が必要。  広域支援相談員の人材育成や、市町村に対する幅広い支援を行うための人材確保が課題。  2.広域支援相談員の対応実績(2022年4月1日から2023年3月31日)  新規事案件数は166件(令和3年度からの継続件数3件と合わせ実相談件数169件)(前年度の新規事案件数は157件)  対応回数は1,750回と前年度より増加(前年度の対応回数は1,123回)、平均対応回数は1件あたり10.4回。  「不当な差別的取扱い」は5件(前年度7件)で、「合理的配慮の不提供」は20件(前年度23件)。「不適切な行為」は8件(前年度4件)であり、法上の差別に該当しない事案についてもキャッチし対応。  3.広域支援相談員の対応した相談事例等  広域支援相談員の対応した相談のうち「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」「不適切な行為」「不快・不満」「環境の整備」に該当すると思われるものを紹介。コロナ禍の影響により発生したと思われる事例のカウント。   2 合議体における助言  1.広域支援相談員の相談対応  「合議体での主な意見」  広域支援相談員は白黒つける組織ではないので、差別的取扱いが発生している可能性がある場合は、とりあえず関わっていくというスタンスでいいのではないか。  「障がいのある人がない人と比べて異なる手順を求められるような環境が差別である」というような相談に対しては、その環境の解消が難しくても、当事者の思いを受け止め事業者に受け渡すところまではしてほしい。  「府における整理と課題」  障がいを理由として差別的な取扱いが発生していると思われる場合は、まず関わっていき改善に向けた調整を行う。  環境の整備に関するような相談の場合でも、障がい当事者の思いを受け止めて事業者に伝えたり、障がい者への差別意識がないかという視点を持って事業者に働きかけたりする役割があることを認識して対応する。  2.相談の分類と整理  「合議体での主な意見」  「過重な負担」というためには、事業者の規模や利益率、対象層等を考慮したうえで、社会的に納得できるような説得力のある説明が必要ではないか。  公営プールでの紛争において、解決の最終責任は市にあると考えると、行政機関等における事案とも考えられるのではないか。その場合は、自治体の会けるの仕組みを動かすことが大事ではないか。  行政機関等における事案なのか事業者における事案なのか、を決めるよりも、合理的配慮の検討が進むよう広域支援相談員には対応してほしい。  「府における整理と課題」  「過重な負担」については、事業者の規模や経営状況等を考慮したうえで、社会的に納得できるような説明がされているかという点も含めて検討を行う。  公立の指定管理の施設における事案については、事業者による差別と考えられるが、施設の性質上、行政機関等に紛争事案の解決の最終責任があるとも捉えられるので、対応要領も念頭に置きつつ、事案の解決に向けて柔軟に対応する。  3.今後の課題  障がい者が利用することを遠慮せずに社会の仕組みが作られていることが一因と思われる事案もあるため、社会のモデルの考え方も含めた法の理念や内容、障がい理解の促進に取り組んでいることが必要。  広域支援相談員が相談対応するうえで参考となる事例の蓄積は進んでいるが、調整の具体的手法の共有が難しい状況。相談対応のノウハウをいかに積み上げて共有していくことができるのか検討が必要。   3 合議体におけるあっせんの実施   令和3年度に合議体からあっせん案の提示を行ったあっせん申立てについては、令和4年度にあっせん案受諾の意思が双方から表明され合意に至った。条例施行以来初のあっせん成立事案となった。令和4年度は、あっせんの申立てなし。   4 府内市町村に対する支援の取組み  1.市町村支援における課題  (1)相談対応  相談事例や対応ノウハウの蓄積はまだ十分とは言えず、市町村の相談窓口の周知も足りていない部分がある。  (2)支援地域協議会の設置・運営  事案が少なく、予算・人員も限られているなかでの設置に向けた工夫が必要。また、すでに設置している自治体においても、どのように運営すれば良いのか悩ましいといった意見も聞かれる。  2.府内市町村に対する支援の取組み  (1)相談事案への対応を通じた支援  (2)オンライン情報交換会の実施  情報交換や事例の共有だけでなく、広域支援相談員と担当職員が顔の見える関係づくりにも取り組んだ。  支援地域協議会設置・運営促進の取組みとして、オンライン情報交換会で、設置済みの自治体から運営形態等を紹介いただき、未設置自治体とのイメージの共有を図った。また、支援地域協議会未設置の自治体に対して、まずは周知啓発方法について考えたり、他の自治体で発生した事例を用いて、相談事案が出てきた際に備える等、立ち上げに向けた提案を行った。  (3)その他  内閣府主催の障害者差別解消支援地域協議会に係る体制整備・強化ブロック研修会への参加を呼びかけたほか、府でも研修会を実施。   5 障がい理解に関する啓発の取組み  大阪ふれあいキャンペーン、共に生きる障がい者展、心の輪を広げる障がい者理解促進事業、大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度、ヘルプマークの周知・普及、心のバリアフリー推進事業、事業者団体等への研修の実施、大阪府が作成した啓発物の配布  これまで紙媒体やイベントによる周知啓発が主な取組みであったが、令和3年度に引き続き、SNSやオンライン動画なども活用した啓発に取りくんだ。   6 まとめ  条例施行以来7年間で広域支援相談員が対応した相談件数は1,000件を超えたが、コロナ禍では社会活動が制限され、コロナ前に比べて相談件数が減少。令和5年度は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わることで、社会活動が活発になり、相談件数がコロナ禍前の水準に戻ることが予想される。  令和5年3月には、改正法の施行日が令和6年4月1日と政令で定められ、法改正に基づく基本方針の変更も閣議決定された。改正法が施行されると合理的配慮の提供が全国的に義務となるが、差別解消のための支援措置の強化も地方公共団体に求められる。  大阪府でも、改正法施行に向けてさらに事業所への周知・啓発に取り組む必要がある。また、市町村への助言や広域的・専門的な事案について支援や連