資料1 令和4年度 合議体の運営について  平成28年度より実施している「助言・検証実施型」合議体については、広域支援相談員(以下、相談員)が対応や判断に苦慮した、あるいは苦慮している困難事例を中心に助言や検証等を行ってきた。  一方で大阪府障がい者差別解消条例(以下、条例)第9条第5項においては合議体の役割として、第1号において「あっせん」、第2号において「助言」が記載されている。  そこで、条例の表記とも一致させるため、今年度から「助言型」合議体として開催し、引き続き困難事例に関する助言や検証等を行うこととする。令和4年度においては少なくとも2回開催する。  また、相談員が対応してもなお解決が難しく、条例第10条に基づくあっせんの求めがあった場合には、障害者差別解消法第8条第1項および条例第7条に基づく事項に係る紛争の解決をするためのあっせんを行う「あっせん型」合議体を適宜開催する。  合議体の構成員については、大阪府障害者差別解消協議会規則第6条に基づき、以下により行うものとする。  ・大阪府障がい者差別解消協議会の委員及び専門委員のうちから、会長が5名を指名する。  ・会長が指名する5名については、相談事例の分野や障がい種別等の内容に応じて、会長がその都度指名するとともに、障がい者関係委員及び事業者関係委員それぞれ少なくとも1名の参画を得て組織することを基本とする。  また、大阪府障がい者差別解消協議会運営要領(以下、運営要領)第5条に基づき、合議体の運営に当たって、会長が必要と認める場合には、構成員以外の解消協委員や事業者等に適宜出席を求め意見を聴くこととする。  合議体構成員以外の解消協の委員が合議体の視察を求める場合は、引き続き運営要領第9条第5項により取り扱うこととする。  合議体にて議論した相談事例については相談員の受けた相談の実績や大阪府の取組みなどと併せて活動報告書として取りまとめを行う。