資料1 (案)令和3年度障がい者差別解消に向けた大阪府の活動報告書(令和4年3月 大阪府)    はじめに     1 広域支援相談員の体制等と相談対応     1.広域支援相談員の体制と役割   2.広域支援相談員の対応実績  広域支援相談員が対応する相談事案は、事業者における障がいを理由とする差別に関する相談等を対象としています。広域支援相談員は、市町村の相談機関への支援を通じて相談事案の解決にあたるだけでなく、直接相談にも対応し、市町村等関係機関と適宜連携しながら、必要な助言、調査及び関係者間の調整を行っています。  今年度12月末時点において広域支援相談員が対応した実相談件数は、新規事案が118件、前年度から継続している相談事案2件と合わせ120件となっており、前年度同期間の実相談件数113件と同様の状況となっています。令和元年度の相談件数と比べると、令和2年度、3年度ともに件数は大きく減少しており、これは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために外出抑制施策がとられたことが大きく影響しているものと考えられます。  相談者の内訳において、市町村からの相談の比率は16.7%と、前年度実績の21.1%と比較すると減少しております。大阪府の広域支援相談員による相談の仕組みは、まずは住民に身近な相談窓口である市町村において対応し、それでも解決の困難な事案については、広域支援相談員が市町村に対して情報提供や技術的助言等の支援を行うという、広域・基礎自治体の役割に応じた機能を発揮することを目指したものとなっております。この目指す形に近づけるためにも市町村による積極的な窓口の周知や市町村窓口の対応力強化に取り組む必要があることを示す結果となりました。  障がい種別においては、前年度同様「肢体不自由」が最も多く、次いで「精神障がい」、「知的障がい」、「視覚障がい」の順となっています。  相談内容の類型については、「不当な差別的取扱い」が5件となっており、前年度9件より減少しました。「合理的配慮の不提供」については15件で前年度5件から大きく増加しています。また、「その他」のうち「不適切な行為」は、3件と前年度16件より減少していますが、法上の差別の類型には該当しないものの、事業者による不適切な発言や態度のあった事案についても、キャッチし、対応しています。また昨年度と同様に「相談・意見・要望」が非常に大きな割合を占める結果となりました。  令和3年度に広域支援相談員が対応した相談の状況は、次のとおりです。   令和3年度大阪府広域支援相談員相談の対応状況について  以下、令和3年度の大阪府広域支援相談員の対応状況について、項目ごとに記載します。(令和3年4月から令和3年12月まで)    (1)令和3年度の月別相談件数及び対応回数(令和3年4月〜12月)  新規事案件数 計118回(令和2年度からの継続件数2件除く)(令和2年度148回)  相談対応回数 計804回(令和2年度1,713回)  月別対応状況  (以下、対応件数は、前月以前より引き続き相談対応した件数を含む)  4月 新規12件、対応件数14件、対応回数72回  5月 新規14件、対応件数21件、対応回数85回  6月 新規16件、対応件数23件、対応回数108回  7月 新規15件、対応件数19件、対応回数57回  8月 新規10件、対応件数14件、対応回数54回  9月 新規12件、対応件数19件、対応回数78回  10月 新規15件、対応件数22件、対応回数123回  11月 新規15件、対応件数22件、対応回数135回  12月 新規9件、対応件数19件、対応回数92回  新規事案件数 118件(令和2年度からの継続件数2件を含む実相談件数 120件)  対応件数 173件  対応回数 804回  (参考)令和2年度  4月 新規12件、対応件数16件、対応回数142回  5月 新規14件、対応件数22件、対応回数129回  6月 新規15件、対応件数25件、対応回数164回  7月 新規14件、対応件数26件、対応回数180回  8月 新規7件、対応件数17件、対応回数139回  9月 新規10件、対応件数17件、対応回数122回  10月 新規15件、対応件数24件、対応回数143回  11月 新規13件、対応件数18件、対応回数140回  12月 新規9件、対応件数22件、対応回数180回  1月 新規11件、対応件数19件、対応回数148回  2月 新規9件、対応件数15件、対応回数119回  3月 新規19件、対応件数25件、対応回数107回  新規事案件数 計148件(令和元年度からの継続件数4件を含む実相談件数 152件)  対応件数 246回  対応回数 計1,713回  1件あたりの平均対応回数6.7回  相談1件あたりの対応回数の内訳  1〜5回 83件、6〜10回 18件、11〜15回 9件、16〜20回 5件、21〜25回 0件、26〜30回 1件、31回以上 4件  (参考)  令和2年度 1件あたりの平均対応回数11.3回  令和元年度 1件あたりの平均対応回数6.1回  (2)相談者の内訳  市町村 20件(16.7%)  直接相談 100件(83.3%)  (直接相談の内訳)  障がい者 72件、家族 12件、支援者3件、事業者4件、行政機関(大阪府以外)1件、府庁内3件、他機関1件、その他1件、不明3件  (参考)令和2年度  市町村 32件(21.1%)  直接相談120件(78.9%)  (直接相談の内訳)  障がい者 76件、家族 19件、支援者7件、事業者1件、行政機関(大阪府以外)5件、府庁内4件、他機関4件、その他1件、不明3件  (3)相談内容の類型  (重複があった場合、1類型に絞って集計)  (ア)不当な差別的取扱い 5件  不当な差別的取扱いの内訳(5件の内数)  拒否 3件、制限 1件、条件 1件  (イ)合理的配慮の不提供 15件  合理的配慮の不提供の内訳(15件の内数)  物理的環境への配慮 2件、意思疎通への配慮 8件、ルール 4件、その他1件  (ウ)その他 100件  (ウ)の内訳  不適切な行為 3件、不快・不満 5件、環境の整備 2件、相談・意見・要望 72件、問合せ 17件、虐待 1件  (参考)令和2年度  (ア)不当な差別的取扱い 9件  (イ)合理的配慮の不提供 5件  (ウ)その他 138件  (ウ)の内訳  不適切な行為 16件、不快・不満 10件、環境の整備 1件、相談・意見・要望 70件、問合せ 37件、その他 4件  (参考1)相談者ごとの相談内容の類型  以下、相談内容の類型ごとに、相談者の件数を記載します。  不当な差別的取扱い  障がい者 1件、家族 3件、事業者 1件  合理的配慮の不提供  市町村 3件、障がい者 9件、家族 2件、府庁内 1件  不適切な行為  市町村 1件、障がい者 2件  不快・不満   市町村 1件、障がい者 4件  環境の整備  市町村 2件  相談・意見・要望  障がい者 56件、家族 7件、支援者 3件、事業者 2件、その他 1件、不明 3件  問合せ  市町村 13件、事業者 1件、行政機関(府以外) 1件、府庁内 2件  虐待  他機関 1件  (4)対象分野別件数  商品・サービス 40件、福祉サービス 12件、公共交通機関 6件、住宅 4件、教育 10件、医療 6件、雇用 9件、行政機関 19件、その他 14件  (参考)令和2年度  商品・サービス 50件、福祉サービス 20件、公共交通機関 8件、住宅 4件、教育 7件、医療 14件、雇用 7件、行政機関 29件、その他 13件  (参考2)分野ごとの相談内容の類型  以下、相談内容の類型ごとに、分野別の件数を記載します。  不当な差別的取扱い  商品・サービス 1件、福祉サービス 2件、住宅 1件、教育 1件  合理的配慮の不提供  商品・サービス 12件、公共交通機関 1件、教育 1件、行政機関 1件  不適切な行為  商品・サービス 2件、医療 1件  不快・不満  商品・サービス 1件、公共交通機関 1件、医療 2件、行政機関 1件  環境の整備  商品・サービス 1件、教育 1件  相談・意見・要望  商品・サービス 18件、福祉サービス 8件、公共交通機関 1件、住宅 2件、教育 5件、医療 1件、雇用 9件、行政機関 14件、その他 14件  問合せ  商品・サービス 5件、福祉サービス 1件、公共交通機関 3件、住宅 1件、教育 2件、医療 2件、行政機関 3件  虐待  福祉サービス 1件  (5)障害種別ごとの取扱い件数(重複あり)  身体障がいのうち、視覚障がい 16件、聴覚・言語障がい 6件、肢体不自由 32件、内部障がい 2件、その他の身体障がい 1件  知的障がい 17件、精神障がい 27件、発達障がい 15件、重症心身障がい 1件、難病 2件、その他(身体障がい以外) 5件、不明 9件、不特定 6件  (「不明」は障がい種別に係る情報が不明で分類できないもの。「不特定」は障がい全般にわたるもの)  (参考)令和2年度  身体障がいのうち、視覚障がい 22件、聴覚・言語障がい 14件、肢体不自由 37件、内部障がい 7件、その他の身体障がい 1件  知的障がい 14件、精神障がい 19件、発達障がい 16件、重症心身障がい 2件、難病 4件、その他(身体障がい以外) 7件、不明 23件、不特定 6件  (参考3)相談内容の類型ごとの障がい種別件数(重複あり)  以下、障がい種別ごとに、相談内容の類型の件数を記載します。  視覚障がい  合理的配慮 5件、環境の整備 1件、相談・意見・要望 6件、問合せ 4件   聴覚・言語障がい  合理的配慮 4件、不快・不満 1件、相談・意見・要望 1件  肢体不自由  不当差別 2件、合理的配慮 6件、不適切な行為 1件、不快・不満 1件、相談・意見・要望 20件、問合せ 2件  内部障がい  相談・意見・要望 2件  身体障がいその他  不適切な行為 1件  知的障がい  不当差別 1件、不適切な行為 1件、不快・不満 1件、相談・意見・要望 13件、問合せ 1件  精神障がい  不当差別 2件、合理的配慮 1件、不適切な行為 1件、不快・不満 1件、相談・意見・要望 20件、問合せ 2件  発達障がい  不当差別 1件、合理的配慮 1件、不適切な行為 1件、不快・不満 2件、相談・意見・要望 8件、問合せ 2件  重症心身障がい  環境の整備 1件  難病  相談・意見・要望 2件  その他(身体障がい以外)  相談・意見・要望 4件、問合せ 1件  不明  相談・意見・要望 5件、問合せ 3件、虐待 1件  不特定  相談・意見・要望 4件、問合せ 2件  (参考4)分野ごとの障がい種別件数(重複あり)  以下、障がい種別ごとに、分野別の件数を記載します。  視覚障がい  商品・サービス 11件、医療 1件、行政機関 4件  聴覚・言語障がい  商品・サービス 4件、教育 1件、行政機関 1件  肢体不自由  商品・サービス 11件、福祉 4件、公共交通機関 2件、住宅 2件、教育 3件、医療 1件、雇用 4件、行政機関 3件、その他 2件  内部障がい  商品・サービス 2件  身体障がいその他  医療 1件  知的障がい  商品・サービス 1件、福祉 1件、公共交通機関 2件、住宅 2件、教育 1件、医療 2件、雇用 1件、行政機関 2件、その他 5件  精神障がい  商品・サービス 6件、福祉 4件、公共交通機関 1件、医療 2件、雇用 2件、行政機関 5件、その他 7件  発達障がい  商品・サービス 4件、福祉 2件、教育 5件、医療 1件、行政機関 1件、その他 2件  重症心身障がい  教育 1件  難病  雇用 2件  その他(身体障がい以外)  商品・サービス 2件、教育 1件、行政機関 2件  不明  商品・サービス 2件、福祉 2件、公共交通機関 1件、医療 1件、雇用 1件、行政機関 1件、その他 1件  不特定  商品・サービス 2件、公共交通機関 1件、行政機関 2件、その他 1件   3.広域支援相談員の対応した相談事例  (1)不当な差別的取り扱いと思われる相談事例  ☆がついているものは、コロナ禍での特徴的な相談  (2)合理的配慮の不提供と思われる相談事例  ☆がついているものは、コロナ禍での特徴的な相談  (3)不適切な行為と思われる相談事例  ☆がついているものは、コロナ禍での特徴的な相談  (4)環境の整備に関する相談事例  ☆がついているものは、コロナ禍での特徴的な相談    2 合議体における助言・検証の実施    1.合議体において検証した相談事例  大阪府では、障がい者、事業者、学識経験者等で構成する解消協議会を設置し、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する事項を審議するとともに、解消協議会の下に合議体を組織し、事業者における不当な差別的取扱いに係る紛争事案に関するあっせんや、広域支援相談員が幅広い相談事案に的確に対応できるよう、様々な事例に関する助言・検証を行うこととしています。  法の趣旨は建設的対話によって差別を解消することであり、障がい者と事業者の円満解決を図ることが広域支援相談員の第一義的な目的であることをふまえて対応し、様々な事例を蓄積していくことが差別の解消につながります。  このため、「助言・検証実施型の合議体」では、不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供であるかが明確にはわからない事例であっても、差別の温床となると思われる「不適切な行為」等の事例も含めて、分析等の対象としています。  今年度、合議体において、広域支援相談員が対応や判断に苦慮した(あるいは苦慮している)困難事例を中心に検証等を行いました。コロナ禍ゆえに起きたと思われる事案についても検証を行いました。  なお、事例の取扱いにあたっては、個人情報取扱事務の適正な執行を図る観点から、実際の事案を踏まえつつ、内容を一部変更するなどの加工を行っています。   2.合議体での検証事例  事例1  スーパーマーケットでの視覚障がい者への買い物の手伝い(商品・サービス分野)  ア.相談の内容  視覚障がい者がスーパーマーケットに買い物に行き、買い物の手伝いを店舗に求めたところ、以前はしてもらえていた対応が、今後はできないと断られたとのこと。   イ.対応概要  スーパーマーケットの当該店舗と本社に確認したところ、これまで付き添った際には1時間ぐらい時間がかかったのだが、この店舗はオープンしたばかりで客も多く、人手がないため現状では対応できないとのこと。空いている時間がある場合の障がい者への配慮等の検討、スタッフへの障がい理解や差別解消法に関する研修・周知について依頼した。  ウ.論点  常に混んでおり、人員に余裕がない店舗において、障がい者が合理的配慮として買い物の付き添いを求める場合、どこまで合理的配慮として対応すべきなのか。  今回の店側の説明が正当な理由に当たらない場合、合理的配慮の不提供による不当な差別的取扱いとなるのか、また、協力的とは言えないような事業者に対して広域支援相談員としてどのような働きかけが考えられるのか。  エ.分類  合理的配慮の不提供  (事案の分類及び整理に関する意見)  不当な差別的取扱いについて  (ア)視覚障がい者の入店を拒否しているわけではないので、直ちに、差別的取扱いということではないだろう。  (イ)障がいのある人が買い物できる方法について、広域支援相談員を交えて話し合うことを拒否して同じことを繰り返すということであれば、差別的取扱いになるのではないか。  合理的配慮について  (ア)この事案については、「合理的配慮の不提供にあたるのか」ということと、「過重な負担にあたるのか」ということを、分けて考える方がいいのではないか。  (イ)「どういうことであればできるのか」「どういう時間帯ならば可能なのか」等、まず話し合いが必要であり、建設的対話を含めた事業者からの説明が不足しているという点で、合理的配慮の不提供があったと考えられるのではないか。  (事業者側の対応に関する意見)  (ア)店長には、話し合いをしようとする姿勢が必要である。  (イ)もともとスーパーマーケットは、客に商品を売り場からレジまで持ってきてもらい、その対価として価格を安く提供するというセルフサービスをビジネスモデルとしてやっている業態なので、買い物の手伝いに人手を割くのは難しい状況がある。  (ウ)買い物代行サービスなどもある時代であり、事前に注文してもらって品物を用意することはしやすいと思われる。事業者側がそういうサービスを取り込んでいくという考え方をしないといけないのではないか。  (広域支援相談員の対応等に関する意見)  (ア)話合いを受け入れない事業者に対する関与のあり方として、合議体の活用を視野に入れることも考えられるのではないか。  (イ)事業者と話をする際には、事業者の社会的な責務として、客の中に障がい者もいることを想定して対応についてどう考えるのか、ということを伝えたうえで、障がい者差別について話をするほうが良いのではないか。  (ウ)障がい者団体に類似の例や経験について確認し、そのような情報を集めた上で対応する方法も考えられる。  (エ)業界団体の協力も得ながら、事業者団体として研修の機会等を設けてもらうなどの働きかけができるといいのではないか。    事例2  聴覚障がい者への自動車教習所の対応(商品・サービス分野)  ア.相談の内容  口話でコミュニケーションを取っている聴覚障がい者が、自動車教習所に入校を申し込む際、フェイスシールドでの教習を依頼したが、A教習所、B教習所ともに断られた。さらにB教習所からは聴覚障がい者は割高なマンツーマンコースしか選べないと言われた。結局、別の教習所で対応してもらえることになったが、今後の聴覚障がい者のために改善を求めたい、とのこと。  イ.対応概要  A教習所に状況を確認したところ、事業者団体が作成した感染予防のためのガイドライン(以下ガイドライン)等でマスク着用を義務付けられているため、フェイスシールドでの対応を断ったとのことだった。今後は相談者と話し合い、出来ることを検討していただくよう求めた。  B教習所には市の担当者と訪問し状況を確認した。フェイスシールドについては、感染予防のためにマスク着用が必須となっており、対応できないとのことだった。また、B教習所では通常、無線を活用した技能教習や複数人が参加する技能教習等、聴覚障がい者がスムーズに受けるのは難しいと思われる教習を含むカリキュラムを組んでいる。一方、通常より費用はかかるが技能教習を教習指導員とマンツーマンで受けられるコースも設定しており、聴覚障がい者が安全運転を習得するためにそのコースでの受講を必須としているとの説明だった。広域支援相談員からは、聴覚障がい者だけ選択肢がないことについての問題点を伝え、障がいの状況に合わせた講習内容を検討していただくことを依頼した。  ウ.論点  コロナ禍において、感染予防効果が低いとされるフェイスシールドを車内で使用するという対応を拒否することは、合理的配慮の不提供にあたるのか。またフェイスシールドでの対応ができない場合にどのような合理的配慮の提供が考えられるのか。  B教習所は、聴覚障がい者が受講困難な講習についてマンツーマン対応にして、安全運転を習得してもらいたいとの方針だが、そのためには割高なマンツーマンコースしか認められないことは不当な差別的取扱いにあたらないのか。それとも企業の経営の自由という点、あるいは経営の必要性から正当な理由といえるのか。  エ.分類  不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供  以下の意見については、合議体を開催した当時の新型コロナウイルスに関する知見や社会情勢の下でのものとなります。  (1)フェイスシールドでの対応に関して  (事案の分類及び整理に関する意見)  合理的配慮について  (ア)ガイドライン等でマスクの使用を義務づけられていて、フェイスシールドは使用できないとの説明であったが、障がい者のことを想定してガイドラインを定めていないと思われる。ガイドラインを適用する場合、障がい者に対してはルールを柔軟に変更し、対応していくことが大事である。  (イ)マスクに加えてフェイスシールドを使うことは構わないが、フェイスシールドだけでは予防効果の問題があり認められていない。業界団体として定めたガイドラインを守らずに営業して良いのかどうか。  (ウ)相談があったときはワクチン接種が進んでいなかったので、マスク着用を必須とすることに正当な理由があると言えたかもしれない。ワクチン接種が進み、ウィズコロナの時代では、マスクの着用にこだわることもないのではないか。  (エ)フェイスシールドの着用を拒むことよりも、透明マスクでの対応やマスク以外の方法を検討していないことが、問題になると思われる。  (事業者側の対応に関する意見)  (ア)コロナ禍でも障がい者が教習を受けられるように、いかにその機会を確保するかの検討が必要である。  (イ)ワクチン接種が済んでいる場合、聴覚障がい者がマスク、教習指導員はフェイスシールドで対応し、車の窓を全開にして1対1の教習指導であれば、感染リスクをあまり考えなくてもいいのかもしれない。  (広域支援相談員の対応等に関する意見)  (ア)コロナウイルス感染予防のために様々な研究がなされ、透明マスクなどの開発もできている。広域支援相談員が情報を集めて事業者へ情報提供していくことも考えられる。  (イ)相談を受けた場合には、他の教習所の取組みやガイドラインを検討した経緯などを確認しながら、個別対応の余地があるのではないかということも、話し合っていく方法が望ましい。  (2)マンツーマンコースに関して  (事案の分類及び整理に関する意見)  (ア)聴覚障がい者でなくても、技能が達しない場合には超過料金を払うこともある。マンツーマンコースでなければ対応できないことがあり、実際に事業者の負担があるため、その分の料金がかかるのはありうることだと思われる。  (イ)マンツーマンコースが高いというよりは、無線教習、複数教習など、コストカットの工夫をすることで通常コースを安くすることができているとも考えられる。  (ウ)資格取得等のために、障がい者がプラスαの費用を負担しなければいけないようなことは、これまでにもたくさんあり、この問題に限ったことではないのが現状である。  (エ)高い料金を払わなければ教習を受講できない場合は、その教習所を選ばないので、結果として聴覚障がい者がその教習所を利用できないという不利益を受けることになる。これは、不当な差別的取扱いに当たる可能性がある。  (オ)障がい者には特別な配慮が必要であり、そのため無線講習と複数講習の体制は取れないことを理由にマンツーマンコースを設定し費用負担を求めるということ、また、それ以外の選択肢がない、あるいは「それが嫌であれば他の教習所に」ということは障がい者差別に当たるのではないか。  (事業者側の対応に関する意見)  (ア)通常コースかマンツーマンコースかの二者択一ではなく、障がいの個別状況に合わせて、柔軟にマンツーマン対応していくといいのではないか。  (イ)「マンツーマンコースしか選べない」とするのではなく、補習などにより料金負担がマンツーマンコースよりかかるリスクも含め、可能な方法を相談し、その中から本人が選択できるようにすることが大切なのではないか。  (事例3、4として、3月に実施する合議体で検討する事例を掲載)   2.整理と考え方  (1)合議体での意見の整理  (2)府における整理と考え方    3 合議体によるあっせんの実施   あっせんの申立てが1件あり、4月に実施した第1回の合議体においてあっせんを開始することとしました。第2回(7月)、第3回(8月)、第5回(1月)と検討を重ねました。  あっせんについては、これまでの合議体での議論も踏まえ、紛争事案が障がいを理由とした差別にあたるかどうかの判断よりは、障がい者が受けた不利益の改善や今後の障がい者差別解消につながる方策の検討に重点を置いて、議論しました。        (年度末での斡旋の状況について、加筆)    4 府内市町村に対する支援の取組み    1.府内市町村の取組みに向けた支援   2.市町村支援における課題   3.府内市町村に対する支援の取組み   4.今後の取組み    5 障がい理解に関する啓発の取組み    1.啓発について   2.啓発の課題   3.啓発の取組み  (1)大阪ふれあいキャンペーン  (2)共に生きる障がい者展  (3)心の輪を広げる障がい者理解促進事業(体験作文・障がい者週間ポスター募集)  (4)大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度  (5)ヘルプマークの周知・普及  (6)心のバリアフリー推進事業  (7)事業者団体への研修の実施  (8)大阪府が作成した啓発物    おわりに     参考資料    参考資料1 相談事例の分類の考え方及び広域支援相談員の対応  対応実績の集計にあたって、相談事例の分類や整理の考え方及び広域支援相談員の対応については、合議体における意見等をふまえ、次のとおり整理。現時点における分類や整理の区分等の考え方は以下のとおりだが、今後も解消協議会及び合議体の意見を踏まえ、随時見直し、改善を図ることとする。  1.「相談類型」における整理  相談類型は広域支援相談員の対応を経た上で下表の定義にそって整理して分類。なお、相談対応中で未整理の段階では、主訴等を参考に暫定的に分類しておき、後日整理できた時点で改めて確定させる取扱いとしている。  以下、相談類型、定義の順で記載します。  (1)不当な差別的取扱い  調査の結果、不当な差別的取扱いに該当するもの、又は不当な差別的取扱いに該当するおそれのあるもの。  (2)合理的配慮の不提供  調査の結果、合理的配慮の不提供に該当するもの、又は合理的配慮の不提供に該当するおそれのあるもの。  (3)不適切な行為  調査の結果、(1)(2)の障害者差別解消法の差別類型には該当しない(おそれも含む)が、差別的・不適切な行為があったと思われるもの。  (4)不快・不満  調査の結果、差別的・不適切な行為があったことを確認できないが、相談者が差別的と捉え、不快・不満があったもの。  (5)環境の整備  環境の改善を求めるもの。  (6)その他相談・意見・要望等  ア.相談者が差別的と捉えているが、相談者の調査拒否等により、事実関係を確認できないもの。  イ.障がい者差別以外の相談、意見、要望に類するもの。  ウ.年金や給付金等他制度への不満・苦情を要因とするもの。   (7)問合せ  庁内、市町村、他府県等からの相談や情報提供で、(1)〜(5)以外のもの。  (8)虐待  障がい者虐待に該当すると思われるもの。  (9)その他  上記に分類できないもの。  2.広域支援相談員の活動手法  広域支援相談員が相談事案を受理した際の対応については、次のように活動手法を整理。  以下、活動手法、定義の順に記載します。  (1)調整  広域支援相談員が、相談事案の解決に向け、下記の事項を行った場合等。  ア.自主解決型  相談者と関係事業者の相互の考え方について、広域支援相談員が整理して伝達等することにより、自主的な解決の方向に向かったもの。  イ.助言型  相談者と関係事業者の相互の考え方について、広域支援相談員が整理して伝達することに加え、障害者差別解消法の趣旨等の説明や対応等への助言を行ったもの。  ウ.指導型  相談者と関係事業者の相互の意思、意向、考え方について、広域支援相談員が整理して伝達することに加え、障害者差別解消法の趣旨等の説明等を行い、さらに障がい者差別解消協議会(合議体)の助言を踏まえた見解を明示する等、広域支援相談員が指導的な助言を行ったもの。  上記の3類型に該当しないものの、市町村や各所管行政機関、専門的相談機関等と、それぞれの対応や改善方策の具体的な調整、関係者間の話合いの場の設定も調整に含むものとする。  相談員が、現地調査や事業所等に出向き事実関係の確認等を行った場合、調査・調整・啓発等を同時に行ない、相談者にも報告しているため、調整とする。  (2)調査  広域支援相談員が、電話等での関係事業者への事実の聞取りを詳細に行い、資料の収集等により相談内容の事実を確認した場合等。  (3)助言  広域支援相談員が、相談者、市町村又は関係事業者等に対し、相談事案の解決に向け、具体的な対応や改善方策等の助言を行った場合等。  (4)情報提供  広域支援相談員が、相談者又は市町村に対し、制度の説明や関係機関の紹介、事実に関する事項の情報を提供した場合等。  (5)情報共有  広域支援相談員が、市町村や府庁内や関係機関等に対し相談事案について事実に関する事項の情報共有・交換・伝達・引継ぎを行った場合等。  (6)問合せ  市町村、府庁内等から、差別事案に該当するか、同様の相談事案があるか等についての問合わせ等があるが、詳細についてまで言及がないもの。  (7)傾聴・伝達  受容的・共感的態度で相談者の話を聴き、相談者が自分自身の考えを整理し、納得のいく結論や判断に到達するよう支援した場合等。  事業者に、相談者の差別的であると感じた思いや意向を伝えた場合等。  (8)その他  上記以外の対応   参考資料2 合議体での事例検討様式(令和3年度使用)  下記に、様式に記載する項目を列記します。  相談事例主題  (1)受付  受付日時、受付方法 来所・電話・書面(手紙・文書・FAX・メール)・その他  (2)相談分野の区分  商品サービス、福祉サービス、医療サービス、公共交通機関、住宅、教育、雇用、行政機関、その他  (3)相談者の属性  市町村、障がい者本人、家族、支援者、事業者、他機関、その他、不明  (4)障がい者の状況  ア.年齢  イ.性別(男、女、不明)  ウ.障がい種別  身体(視覚・聴覚等・盲ろう・肢体不自由・その他)、知的、精神、発達、難病、その他、不明、不特定  エ.障がいの確認  手帳の所持、診断書、本人の申し出、その他  (5)相談申出者の主訴  (6)主訴の背景・経過、その時の心情等  (7)相談への対応  対象(障がい者、家族、支援者、事業者、市町村、関係機関)  (8)結果及びその後のフォロー  ア.終結  イ.継続(受付日より3カ月間連絡を取っていない場合は、終結とする)  ウ.関係機関との連携状況  エコマップ等  (9)相談員の確認事項等  (10)相談員の所見  (11)事案の検討・分析(出展:基本方針・大阪府障がい者差別解消ガイドライン)  ア.不当な差別的取扱いかどうか  (ア)商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしているか  a.「商品やサービス等の提供を拒否する」(商品やサービス、各種機会の提供を拒否すること)に該当するか  b.「商品やサービス等の提供を制限する」(提供にあたって場所・時間帯などを制限すること)に該当するか  c.「商品やサービス等の提供に条件を付ける」(障がいのない人に対しては付けない条件を付けること)に該当するか  (イ)「障がいを理由として」いるか  「障がいを理由として」に該当するか(直接障がいを理由とするだけではなく、関連する事由(車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の付添い等の社会的不利を補い手段の利用等)を理由とする場合を含む)  (ウ)「正当な理由」があるか  a.「正当な理由」がある場合、基本指針記載の正当な理由の判断の視点に相当するか。     b.「正当な理由」があると判断した場合、相手方は障がい者にその「正当な理由」を具体的に説明すること、理解を得るように努めたか。  イ.合理的配慮の不提供かどうか  (ア)障がい者(本人・家族・支援者等)はどのような配慮を求めたか  a.求められた配慮の概要  b.「意思の表明」の手段と「意思の表明」を行った者  c.「意思の表明」がなかった場合は、「合理的配慮の不提供」には当たらないが、配慮を必要としていることが明らかだった場合、障がい者と話し合い、適切な配慮を提案するなど自主的な配慮に努めたか  ※「環境の整備」の状況  当時の環境の整備の状況(ハード面でのバリアフリー化、情報の取得、利用・発信におけるアクセシビリティ、職員研修等)  ウ.求められた配慮に対してどのような対応がなされたか   (ア)求められた配慮に対して行われなかった対応の類型とその詳細(行った対応がある場合、その内容詳細を記載)  物理的環境への配慮、意思疎通の配慮、ルール・慣行の柔軟な変更、その他  a.障がい者の性別、年齢、状態等に配慮したか。  b.代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解があったか。  c.対応は、必要かつ合理的な範囲で柔軟に行われたか。  (イ)求められた配慮が基本方針記載の留意内容に抵触した場合、その概要と判断  エ.「過重な負担」が生じていたか  (ア)「過重な負担」が生じるため合理的配慮の不提供に当たらないとした理由  a.事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)  b.実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)  c.費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況    (12)相談分類について  a.不当な差別的取扱い  b.合理的配慮の不提供  c.その他(不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供ではない場合)の分類  不適切な行為、不快・不満、その他相談・意見・要望等、問合せ、虐待、その他  その項目とする根拠  (13)体制整備について  相談及び紛争の防止又は解決のための体制が機能しているか  相談への対応者  ア.市町村における対応   障がい者(本人や家族等)との直接面接、関係者との連絡調整・情報収集、現場での調査(現地訪問、事業者への聞き取り等)、会議の実施、他機関への引き継ぎ、情報共有、情報提供・資料送付  イ.広域支援相談員における対応(市町村からの広域支援要請:あり・なし )  調整(自主解決型・助言型・指導型・その他)、調査(現地訪問、事業者への聞き取り等)、助言、情報提供、傾聴、情報共有・伝達、事後確認等、その他  ウ.合議体への助言求め  (継続中、終了後)   参考資料3 広域支援相談員と大阪府障がい者差別解消協議会  1 広域支援相談員  (1)根拠  障がい者差別の解消に関する知識経験を有する者の中から、知事が任命(条例第8条)  (2)身分等  地方公務員法に基づく一般職の地方公務員(非常勤職員)     (3)職務  ア.市町村の相談機関における相談事案の解決を支援するため、必要な助言、調査、相談事案に関する関係者間の調整を実施  イ.障がい者等や事業者からの相談に応じ、相談機関と連携して、必要な助言、調査、相談事案に関する関係者間の調整を実施  ウ.相談機関相互の連携の促進、相談事案に係る情報の収集及び分析  (4)責務  中立かつ公正に職務を遂行  2 大阪府障がい者差別解消協議会(解消協議会)  (1)構成  ア.委員20人以内(専門事項を調査審議させるために、専門委員を若干名置くことができる)  イ.委員は、障がい者、障がい者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者、事業者等から知事が任命  障がい者団体代表7人、事業者7人、学識経験者3人、権利擁護関係者3人  オブザーバーとして、国の機関(法務局、労働局・運輸局)及び市町村代表が参画  会長は関川 芳孝 大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科 教育福祉学類(地域保健学域)教授  (2)担任事務  ア.法規定事務(解消協議会は、法第17条の支援地域協議会の機能を担う。)  (ア)情報交換、相談及び事例を踏まえた取組に関する協議  (イ)構成機関等に対し、情報の提供、意見表明その他必要な協力の求め   イ.条例規定事務  (ア)知事が諮問する差別解消の推進に関する事項への意見申述べ   (イ)知事に対し、正当な理由なくあっせん案に従わない者等への勧告の求め  (ウ)知事が正当な理由なく勧告に従わない者を公表しようとするときの意見申述べ  (エ)合議体を設置し、紛争事案や相談事案に対応  (3)合議体の運営  ア.担任事務  (ア)広域支援相談員による解決が難しい場合、紛争の解決をするためのあっせんを実施(あっせん実施型の合議体)  (イ)相談状況の総合的な分析・検証を行い広域支援相談員への助言を実施(助言・検証実施型の合議体)  イ.構成等  会長が、委員及び専門委員の中から分野や障がい種別等を踏まえた事案に応じて5人を指名   参考資料4 大阪府障がい者差別解消協議会委員名簿  1 委員名簿(令和4年3月現在)  以下、氏名、所属及び職名の順に、委員及びオブザーバーを記載します。(五十音順)  大竹 浩司 公益社団法人大阪聴力障害者協会会長  大野 素子 公益社団法人大阪府精神障害者家族会連合会副会長  小田 浩伸 大阪大谷大学教育学部長教授  坂本 ヒロ子 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会理事長  佐々木 祥光 有限会社ササキセキュリティー取締役部長  塩見 洋介 障害者(児)を守る全大阪連絡協議会 特定非営利活動法人大阪障害者センター事務局長   柴原 浩嗣 一般財団法人大阪府人権協会業務執行理事兼事務局長  関川 芳孝 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科兼 地域保健学域教育福祉学類教授  橋 あい子 一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会会長  辻川 圭乃 弁護士  堤添 隆弘 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室 室長  寺田 一男 一般財団法人大阪府身体障害者福祉協会会長  長尾 喜一郎 一般社団法人大阪精神科病院協会会長  南條 正幸 関西鉄道協会専務理事  南野 和人 日本チェーンストア協会関西支部事務局長  西尾 元秀 障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議事務局長   久澤 貢 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会セルプ部会副部会長  福島 豪 関西大学法学部教授  前川 たかし 一般社団法人大阪府医師会理事  藪本 青吾 大阪私立学校人権教育研究会 障がい者問題研究会委員  (オブザーバー)   大阪法務局人権擁護部第二課長  大阪労働局職業安定部職業対策課長  近畿運輸局交通政策部バリアフリー推進課長  市長会代表市 担当課長  町村長会代表町村 担当課長  2 専門委員名簿(令和4年3月現在)  以下、氏名、所属及び職名の順に記載します。  大下 芳典 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会セルプ部会部会長  岡村 武彦 一般社団法人大阪精神科病院協会理事  阪本 栄 一般社団法人大阪府医師会理事  田垣 正晋 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科 地域保健学域教育福祉学類教授  田中 直人 島根大学総合理工学部客員教授  田中 米男 一般社団法人大阪府身体障害者福祉協会副会長  中鹿 直樹 立命館大学総合心理学部准教授  東野 弓子 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会理事  福田 啓子 一般社団法人大阪自閉スペクトラム症協会理事  古田 朋也 障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議議長  細井 大輔 弁護士  松本 信代 特定非営利活動法人大阪難病連理事長  宮脇 淳 一般社団法人大阪脊髄損傷者協会理事  山本 深雪 大阪精神障害者連絡会代表   参考資料5 大阪府障がい者差別解消協議会・合議体の開催状況  以下、会議名、開催日、議題等の順に記載します。また、「大阪府障がい者差別解消協議会」を「解消協」、「大阪府障がい者差別解消条例」を「条例」と記載します。  第1回合議体  令和3年4月15日  1.あっせんについて  第16回解消協  令和3年6月24日  1.令和3年度 合議体の運営について  2.障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証報告書(案)について  3.大阪府障がい者差別解消協議会運営要領の改正について  4.その他  府内市町村の状況について  第2回合議体  令和3年7月19日  1.あっせんについて  第3回合議体  令和3年8月25日  1.あっせんについて  第4回合議体  令和3年9月27日  1.広域支援相談員の受け付けた相談事例の検証について  第5回合議体  令和4年1月13日  1.あっせんについて  第17回解消協  令和4年3月7日  1.障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証報告書(案)について  2.その他  第6回合議体  令和4年3月22日  1.広域支援相談員の受け付けた相談事例の検証について  以下、背表紙の内容を記載します。  12月3日〜9日は「障がい者週間」です。  「障がい者週間」とは  「障がい者週間」とは、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、国民の間に地域社会での共生や差別の禁止などに関する理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動への参加を促進することを目的として、障がい者基本法に定められています。  「ヘルプマーク」  外見からはわからない援助や配慮を必要としている方のためのマークです。  このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。  (お問い合わせ先)  大阪府福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ  郵便番号540-8570 大阪市中央区大手前3丁目2−12別館1階  電話 06-6944-6271 ファックス 06-6942-7215           (相談窓口)  大阪府広域支援相談室  業務時間:平日10時から17時まで  (土日祝、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。)  Eメール・FAXでのご相談に対しては、翌業務日以降に対応させていただきます。  電話 06-6944-0721   Eメール sabetsu-soudan@gbox.pref.osaka.lg.jp  ファックス 06-6942-7215