資料3−2 大阪府障がい者差別解消協議会運営要領新旧対照表   改正後  第1条(略)  (会議)  第2条 協議会の会議は、大阪府障がい者差別解消条例(以下「条例」という。)第9条第2項で規定する委員で開催する。  2(略)  第3条―第5条(略)  (委員の除斥)  第6条 委員は、条例第12条第1項の規定に基づく勧告の求め及び条例第13条第3項の規定に基づく公表に関する意見申し出に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、議事及び議決に加わることができない。  1.から4.(略)  2・3(略)  第7条(略)  (合議体を構成する委員又は専門委員の指名の特例)  第8条 団体からの推薦を経て任命した委員が協議会規則第2条第2項ただし書きに該当するときは、条例第9条第5項の規定にかかわらず、引き続き協議会が指名したものとみなす。  2 団体からの推薦を経て任命した委員以外の委員が協議会規則第2条第2項ただし書きに該当するときの条例第9条第5項に規定する指名の手続きについては、関係する文書を委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。  3 専門委員を新たに任命したときの条例第9条第5項に規定する指名の手続きについては、関係する文書を委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。  (合議体の会議の開催)  第9条(略)  2(略)  3 合議体の開催にあたっては、第4条、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、第4条中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「会長」とあるのは「合議体の長」と、「会議」とあるのは「会議(条例第9条第5項第二号にかかるものに限る。)」と、第5条中「会長」とあるのは「合議体の長」と、第6条中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「条例第12条第1項の規定に基づく勧告の求め及び条例第13条第3項の規定に基づく公表に関する意見申し出に関し」とあるのは「条例第5条第5項第一号の規定に基づく紛争事案を解決するためのあっせんに関し」と、「前項第一号から第三号に該当する場合」とあるのは「協議会規則第6条第1項の規定による指名を受けたときにおいて、前項第一号から第三号に該当する場合」と、「会長」とあるのは「合議体の長」と、「協議会」とあるのは「合議体」と読み替えるものとする。  4(略)  5 第1項の規定による合議体を構成する委員以外の委員は、会長の許可を受けたときは、条例第9条第5項第2号に掲げる事項を取扱う合議体を視察することができる。この場合において、当該委員は、条例第9条第7項の規定が適用されることに留意しなければならない。  6(略)    第10条―第12条(略)   改正前  第1条(略)  (会議)  第2条 協議会の会議は、大阪府障がい者差別解消条例(以下「条例」という。)第8条第2項で規定する委員で開催する。  2(略)  第3条―第5条(略)  (委員の除斥)  第6条 委員は、条例第11条第1項の規定に基づく勧告の求め及び条例第12条第3項の規定に基づく公表に関する意見申し出に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、議事及び議決に加わることができない。  1.から4.(略)  2・3(略)  第7条(略)  (合議体を構成する委員又は専門委員の指名の特例)  第8条 団体からの推薦を経て任命した委員が協議会規則第2条第2項ただし書きに該当するときは、条例第8条第5項の規定にかかわらず、引き続き協議会が指名したものとみなす。  2 団体からの推薦を経て任命した委員以外の委員が協議会規則第2条第2項ただし書きに該当するときの条例第8条第5項に規定する指名の手続きについては、関係する文書を委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。  3 専門委員を新たに任命したときの条例第8条第5項に規定する指名の手続きについては、関係する文書を委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。  (合議体の会議の開催)  第9条(略)  2(略)  3 合議体の開催にあたっては、第4条、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、第4条中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「会長」とあるのは「合議体の長」と、「会議」とあるのは「会議(条例第8条第5項第二号にかかるものに限る。)」と、第5条中「会長」とあるのは「合議体の長」と、第6条中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「条例第11条第1項の規定に基づく勧告の求め及び条例第12条第3項の規定に基づく公表に関する意見申し出に関し」とあるのは「条例第5条第5項第一号の規定に基づく紛争事案を解決するためのあっせんに関し」と、「前項第一号から第三号に該当する場合」とあるのは「協議会規則第6条第1項の規定よる指名を受けたときにおいて、前項第一号から第三号に該当する場合」と、「会長」とあるのは「合議体の長」と、「協議会」とあるのは「合議体」と読み替えるものとする。  4(略)  5 第1項の規定による合議体を構成する委員以外の委員は、会長の許可を受けたときは、条例第8条第5項第2号に掲げる事項を取扱う合議体を視察することができる。この場合において、当該委員は、条例第8条第7項の規定が適用されることに留意しなければならない。  6(略)  第10条―第12条(略) 附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。