ほんま、おおきに!!〜ひろげようこころの輪〜    障害理解ハンドブック  ※大阪府においては、法令などの例規文書、団体名などの固有名詞や他の文章や法令などを引用する場合などで使用される以外は「障害」の「害」をひらがなで表記していますが、このテキストについては読み上げソフトを使用することを想定し、全て漢字表記としております。  障害者への配慮のあるまちはすべての人にとって暮らしやすいまちといえます  障害を理由とする差別のない共に生きる大阪の社会をめざして   令和5年3月   大阪府  目次   はじめに  1 障害のある人への配慮など  2 視覚障害について  3 聴覚・言語障害について  4 盲ろう者について  5 肢体不自由について  6 内部障害について  7 知的障害について  8 精神障害について  9 発達障害について  10 重症心身障害について  11 高次脳機能障害について  12 失語症について  13 てんかんについて  14 難病について 障害者差別解消法・大阪府障害者差別解消条例・大阪府障害者差別解消ガイドライン  関係機関・団体  相談機関      はじめに  各種の障害者福祉施策が進展する一方、障害や障害のある人に対する理解不足などから、障害があることを理由に不利益な扱いをされるなど、様々な場面で暮らしにくさを感じている人も少なくありません。  障害は多種多様で、障害の現れ方も一律ではありません。外見からはわからない障害のために、理解されずに苦しんでいる人もいます。  様々な場面において、周囲の理解や配慮があることで、それぞれの人が持つ能力を発揮して、できることもたくさんあります。  障害の有無に関わらず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し、共に支え合う「共生社会」を実現するためには、障害や障害のある人を正しく理解し、必要な配慮を考えていくことが大切です。  また、ハンドブックは障害理解のために、一部の事例を記載しています。一人ひとり、必要となる配慮は異なりますので、まずは、困っている人がいれば、声をかけ、必要となる配慮を確認する姿勢が大切です。  このハンドブックにより、皆さんが、障害や障害のある人について知り、必要な配慮を考えるきっかけになれば幸いです。   ほんま、おおきに!!  「何かお手伝いすることはありませんか?」と声をかけたりすることから、温かい社会づくりは始まります。  困っているときに、誰かに声をかけてもらえると、うれしい気持ちになります。  誰か困っている人のお手伝いをして、『ありがとう』と言われると、うれしい気持ちになります。  一方で、困っている状況は一人ひとり異なりますので、「何が必要なのか、何をすればいいのかわからない」と悩むこともあります。  障害のある人もない人も、お互いに理解して支え合うためには、家庭や学校・職場、さらには街中での、人と人とのふれあいが大切です。  『ほんま、おおきに!!(ありがとう)』でつながる、温かい社会をめざして。    1 障害のある人への配慮など  本項目では、障害のある人への配慮などについて、文章とイラストで説明しています。   暮らしのなかでできること  駅のホーム・道路など  視覚障害のある人は、方向がわからずに、駅のホームから線路へ転落してしまう、道路では車道へ出てしまうなどのおそれがあります。  通行しやすくするとともに、周りの様子がわからなくて困っている人や危険な状況を見かけた時には声をかけて、必要となる配慮をしましょう。  イラスト 視覚障害のある人が点字ブロックを頼りに駅のホームで歩いている際に、点字ブロック上にいた人にぶつかりそうになる様子  音声アナウンスなど  聴覚障害のある人は、駅の構内、電車やバスの車内、デパートやスーパーなど様々な場所における音声アナウンスが聞き取れません。  電光掲示板などのある場所を示したり、筆談で情報を知らせたりするようにしましょう。  イラスト 聴覚障害のある人に、電光掲示板を指さして電車の運転見合わせを伝えている様子  公共交通機関の座席など  視覚障害、肢体不自由、内部障害のある人など、必要とされる人には、なるべく座席をゆずりましょう。  優先座席付近では、心臓ペースメーカーを使用している心臓機能障害のある人がいる可能性が高いので、電波による誤作動を防止するため、混雑時には、携帯電話の電源を切るなどの配慮をしましょう。  また、車いすを使用している人が乗車してきたら、車いすスペースを利用できるように配慮しましょう。  イラスト 電車内の優先座席付近が混雑している際に電源を切る様子、電車で席を譲っている様子、車いすスペースを譲っている様子  出入り口やエレベーターなど  視覚障害や肢体不自由のある人が通行しやすいように、すすんでお店などの出入り口の扉を開閉するようにしましょう。  また、扉にぶつかったり、挟まったりしないように声かけしながら、相手のペースにあわせて、ゆっくりと開閉しましょう。  エレベーターでは、必要な人が利用しやすいようにゆずりあい、目的のフロアを確認して案内するなどの配慮をしましょう。  イラスト 車いすを使用している方がエレベーターに乗ろうとしている際に、「開」のボタンを押している様子  自動販売機・自動券売機など  視覚障害や肢体不自由のある人は、細かなスイッチやボタンを押すことや必要なものを選択することに手助けが必要な場合があります。  イラスト 視覚障害のある方に駅の券売機において、購入の手助けをしている様子  スーパー・図書館など  車いすの人などの場合は、棚などの高い場所にあるものをとったり、床に落ちたものを拾ったりすることが困難です。手が届きにくそうなものは、代わりにとるなどの配慮をしましょう。  また、視覚障害のある人が物を落とした場合には、声をかけて渡しましょう。  イラスト スーパーで車いすを使用している方に上段にある品物を取っている様子  トイレでは  視覚障害のある人をトイレに案内するときは、入口までではなく、個室まで案内して様子(「和式か洋式か」「便器の向き」「トイレットペーパーの位置」「水洗ボタンの位置」、「個室の鍵の位置や形状」など)を確認してもらいましょう。異性の場合は近くの同性に協力を求めましょう。  また、車いすの人やオストメイト(人工肛門・人工ぼうこうを使用している人)に対応できる機器や広めのスペースが確保されたトイレがあります。必要な人が利用できるように配慮しましょう。  イラスト 視覚障害のある方にトイレにおいて、便器の形状、鍵の位置、水洗ボタンの位置などを教えている様子  駐車場では  多くの駐車場には、通常よりも幅の広い「障害者等用駐車区画」が設けられています。この区画は、車いすの人や、歩行困難な人などの乗降に必要な幅を確保した駐車場スペースです。必要のない人は利用しないようにしましょう。  イラスト 車いすを使用する方が、障害者等用駐車区画を利用する様子   コミュニケーションにおいてできること  相手の話をよく聞く  まず、相手の話をよく聞こうとする姿勢が大切です。相手が話しやすいと思えるような環境を整えるように心がけましょう。  また、障害によっては発語が難しく聞き取りにくい場合もありますが、わかったふりをせずに、きちんと内容を確認しましょう。  イラスト 机を挟んで相談している様子  相手が話しやすいように  障害に応じて、相手に合わせた視点(位置)で話すことが基本です。  例えば、車いすの人と話すときは、腰をかがめて、相手の目線で話すようにしましょう。  イラスト 車いすを使用する方に、腰をかがめて話しかける様子  具体的に伝える  視覚障害のある人に位置を伝えるときは、「あちら」「こちら」などの指示語は使わず、「テーブルの手前側(向こう側)」「30センチ右」など、本人から見た具体的な方向や距離を伝えましょう。  また、テーブルの上にある物の位置を時計に見立てて、手前側を「6時」、向こう側を「12時」と説明することもあります。  本人のわかりやすい方法(表現)で、説明するようにしましょう。  イラスト 喫茶店において、視覚障害のある方にケーキやコーヒーの位置を伝えている様子  理解しやすい方法でゆっくりと  障害によっては、複雑な内容や抽象的な表現などの理解が難しい人もいます。焦らずに、相手が理解しやすい方法でゆっくりと伝えるようにしましょう。  手話や筆談によるコミュニケーション、言葉に加えて絵カードや写真などを示すことで理解しやすいなど、それぞれの障害特性に応じたコミュニケーション方法があります。  相手を子ども扱いしたり、命令口調でこちらの主張や提案を押しつけたりしないようにしましょう。  イラスト 絵カードによるコミュニケーションをしている様子、手話によるコミュニケーションをしている様子、筆談によるコミュニケーションをしている様子   障害のある人にかかわるしるし  障害者のための国際シンボルマーク  車いすを利用する人だけでなく、障害のあるすべての人を対象として、障害のある人が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。  視覚障害のある人のための国際シンボルマーク  世界盲人連合で制定された盲人のための世界共通マークです。視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。  耳マーク  聞こえが不自由なことを表すマークです。聴覚障害のある人は見た目にはわからないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。  補助犬マーク  身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬法により、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。  オストメイトマーク  人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを示すマークです。オストメイト対応トイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。  ハート・プラスマーク  「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある人は外見からはわかりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。  身体障害者標識  肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。  聴覚障害者標識  聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。  ヘルプマーク  外見からはわからない援助や配慮を必要としている人のためのマークです。このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。    これまでに紹介した以外にも、様々なマーク・標識があります。     2 視覚障害について  視覚障害には、全く見えない状態(全盲)と見えづらい状態(弱視)があります。見えづらい場合には、細部がよくわからない、光がまぶしい、暗いところで見えにくい、見える範囲が狭い、特定の色がわかりにくいなどの症状があります。文字を読むことができても、歩いているときに物などにぶつかったり、つまずいたりする人や、一方で、歩いているときに物などを避けることができても、文字は読めない人もいます。  障害を発症した時期や状態によって、見え方やその範囲も様々で、支援を要する程度など、個人差があります。   こんなことに困っています  慣れていない場所で、周囲の状況がわからないときは、不安な場合もあります。  慣れている場所でも工事中や交通アクセスの乱れなど環境の変化によっては、説明がないと、周りの状況がどうなっているのかわかりません。  音声や手で触れることなどにより、情報を得ています。視覚障害のすべての人が点字を読めるとは限りません。  視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)の上に、立ち止まられたり、物や自転車などが置かれたりすると困ります。   こんな配慮をお願いします  困っている様子のときは、突然、体に触れずに、できるだけ前方から「何かお手伝いすることはありませんか?」などの声かけをして、どのような手助けが必要か確認しましょう。  物の位置などを伝えるときは、「こちら、あちら、あれ、それ」などの指示語ではなく、「30センチ右」など具体的に説明しましょう。  物を選ぶことが難しい場合がありますが、物の大きさや形、用途などをできるだけ具体的に確認するとともに、本人の手で触って確認してもらいましょう。  通路などには通行の妨げとなる物を置かないようにしましょう。  特に、視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)上に自転車を停めたり、物を置いたりしないようにしましょう。   もっと詳しく  白杖について  白杖は、視覚障害のある人が歩くときに使う用具です。地面に杖の先端を触れさせながら歩くことで、物や段差、路面の変化を知らせるだけではなく、周囲の人に視覚障害のある人であることを知らせます。  盲導犬について  盲導犬は、視覚障害のある人の先導役として、障害のある人の危険を察知するなどの重要な役割を担います。信号の認識や目的地までの道案内をすることはできず、利用者の指示により先導するため、利用者が困っているような様子を見かけたときには声をかけてください。  また、盲導犬は、公共の施設や交通機関、デパートや飲食店などの施設にも入ることができます。むやみに、触る、声をかける、見つめる、食べ物を与えるなどはしないでください。  視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)について  視覚障害のある人にとって、行き先を誘導してくれる重要な道しるべです。自転車や看板などを置くと大変危険です。進行方向を示す誘導ブロック(線状ブロック)と、危険箇所や誘導対象施設等の位置を示す警告ブロック(点状ブロック)があります。   詳しくは  一般財団法人 大阪府視覚障害者福祉協会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    3 聴覚・言語障害について  聴覚障害は、全く聞こえない状態(ろう)と聞こえにくい状態(難聴)があります。また、事故や病気により聞こえなくなる中途失聴の人もいます。聞こえ方は様々ですが、外見だけでは判断しづらいため、周囲に気づいてもらえないことが多くあります。  言語障害は、大きく二つに分けられます。一つは失語症や言語発達障害など、言葉を理解することや適切な表現が困難な言語機能の障害、もう一つは、口腔器官の障害や吃音症など、発音や発声が困難な音声機能の障害があります。  また、聴覚障害と言語障害が重複する重複障害の人もいます。   コミュニケーション方法  筆談 互いに文字を書く方法です。ただし、筆談ができない人もいます。  口話 相手の口の動きを読み取る方法です。  手話 手指や表情で表す視覚言語です。  要約筆記 音声言語で話されている内容を要約し、その場で要約筆記者が文字で表し伝えます。パソコンによる方法と手書きによる方法があります。  代用発声 声帯の代わりに食道部を振動させて発声する方法、電動式人工咽頭を首にあてて声にする方法、笛式人工喉頭により発声する方法があります。   こんなことに困っています  外見ではわかりにくい障害のため、周囲に気づいてもらえないことがあります。  音による情報が入ってこないため、周囲の状況が理解できない場合があります。  耳が聞こえづらいため、複数人の会話が困難です。  自分から話しかけることができないので、気づいてもらえないことがあります。   こんな配慮をお願いします  声をかけるときは、しっかりと顔を見て、ゆっくりと声をかけるようにしましょう。  人工内耳や補聴器を装着している場合でも、にぎやかな場所や大勢の人が同時に話している場所では、ほとんどの場合、聞き取りづらくなります。状況を伝えるなどして、本人が会話に入りやすいようにしましょう。  音の情報が入りにくく、周りの状況を知ることができないため、緊急時など困っている状況を見かけたら、手話や身振りで話しかけてみるか、筆談などで状況を伝えるようにしましょう。  言語障害のある人の言葉が聞き取りにくいときには、わかったふりをせずに、きちんと内容を確認しましょう。   もっと詳しく  耳マーク  聴覚障害のある人が、耳マークを身に付けている場合、聞こえが不自由なことを表し、筆談などのコミュニケーションの配慮を求めています。一方で、医療機関や公共機関の窓口で耳マークが提示されている場合は、「聴覚障害のある人に必要な支援をします」ということを表します。  手話マーク、筆談マーク  音声に代わる視覚的な手段でのコミュニケーション方法である、手話や筆談で対応できるということを表すマークです。  役所、公共及び民間施設・公共交通機関の窓口等への掲示や、聴覚に障害のある人自身がコミュニケーションの配慮を求めるときなどに掲示されます。  要約筆記のシンボルマーク  要約筆記のシンボルマークは、「要約筆記」という文字による通訳を社会一般に認知してもらい、聴覚障害のある人とのコミュニケーションに配慮を求めていくためのシンボルです。     詳しくは  公益社団法人 大阪聴力障害者協会  特定非営利活動法人 大阪府中途失聴・難聴者協会  公益財団法人 阪喉会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    4 盲ろう者について  盲ろう者は、視覚と聴覚の両方に障害のある状態をいいます。盲ろう者は大きくは次の4つに分けられます。  全盲ろう 全く見えず、全く聞こえない状態  盲難聴 全く見えず、少し聞こえる状態  弱視ろう 少し見えて、全く聞こえない状態  弱視難聴 少し見えて、少し聞こえる状態    また、盲ろうになる経緯も様々で、大きく次の4つに分けられます。  視覚障害があり、のちに聴覚障害を発症したもの  聴覚障害があり、のちに視覚障害を発症したもの  先天的、あるいは乳幼児期に視覚と聴覚の障害を発症したもの  成人期以後に視覚と聴覚の障害を発症したもの   コミュニケーション方法  視覚障害・聴覚障害の状態や発症時期によって、コミュニケーションの方法は一人ひとり異なりますが、下記のような方法があります。  手のひら書き 手のひらに指先などで文字を書き伝えます。  触手話 相手の行う手話に触れて手話の形で読み取ります。  接近手話 弱視や視野狭窄のろう者に対して、見えやすい位置や範囲で手話により伝えます。  指点字 6本の指を点字の6点に見立てて、盲ろう者の指を直接たたいて点字を表します。  筆記 視覚の活用が可能な人に対して、会話や状況等を筆記して伝えます。文字の大きさ・間隔など、見え方に合わせた配慮をします。  音声 聴覚の活用が可能な人に対して、声の大きさ、抑揚、速さ、音の高さなど、聞こえ方に合わせた配慮をします。   こんなことに困っています  情報入手・コミュニケーション・移動などの様々な場面で大きな困難が生じます。  自分の力だけで、情報を得たり、人と会話したり、外出・移動することが困難です。  生活環境や視覚障害と聴覚障害の程度、障害の発症時期により、コミュニケーションの方法が一人ひとり異なります。  災害などの突発的な状況や支援者のいない場合に、自分が置かれている状況を判断し、自力で避難するといった対応をとることが困難です。  周りに人がいるのかどうか、わからないこともあるため、自分から周りの人に状況を尋ねることも難しいです。   こんな配慮をお願いします  肩にそっと手を触れてから、自分の名前を伝えて、話しかけてみましょう。  コミュニケーション方法は人によって異なるため、様々な方法を試して、その人にあった方法を見つけましょう。  コミュニケーションにおいては、会話の内容だけではなく、周りの状況なども伝えることが大切です。  盲ろう者が一人で困っている様子や支援が必要な状況を見かけた場合、本人を安全な場所に誘導する、支援者につなぐなど適切な配慮をしましょう。   詳しくは  NPO法人 大阪盲ろう者友の会  NPO法人 ヘレンケラー自立支援センターすまいる  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    5 肢体不自由について  肢体不自由とは、四肢(手や足)、体幹の一部または全部に障害があることをいいます。  症状や原因も様々で、先天性(生まれたときから)の疾病によるもの、事故などによる手足の損傷、あるいは脳や脊髄等の神経に損傷を受けてなるもの、関節等の変形からなるものなどがあります。脳に損傷を受けた場合には、身体のまひや機能障害に加えて、言葉の不自由さや記憶力の低下、感情の不安定さなどを伴うこともあります。  障害の部位や程度により、日常生活動作に支障のない程度から、移動に際して杖や車いす、義足などを必要とする程度、日常の多くの動作に支援を要する程度など、かなり個人差があります。   こんなことに困っています  車いすで移動する場合に、十分なスペースがない、少しの段差があるなどにより、移動ができないことがあります。  移動が困難な人は、扉の開閉、エレベーターや電車の乗り降りなどで時間がかかってしまうことがあります。また、買い物の際にいろいろな物をとったり、運んだりすることができない場合があります。  指・手・腕に障害がある人は、小さな物をつかんだり、文字を書いたりといった細かい作業や、扉や蛇口の開閉など力が必要な動作が苦手です。  言語障害による発語の困難さだけではなく、顔や手足などが自分の思いとは関係なく動いてしまうために自分の意思を伝えにくいことがあります。  脊髄のけがなどで、体温調節が困難な人がいます。   こんな配慮をお願いします  適切な支援をするために、相手にどのような障害、不自由があるかを理解し、どのような支援を必要としているのか確認しましょう。  車いすの人に話しかけるときは、腰をかがめて同じ目線で話すようにしましょう。  介助者が一緒にいる場合でも、本人の意思を確認しましょう。  言葉が聞き取りにくいときには、わかったふりをせずに、きちんと内容を確認しましょう。  バリアフリー化されたトイレ、障害者等用駐車区画など、必要な人が利用できるように配慮しましょう。   もっと詳しく  筋ジストロフィー  筋肉が萎縮し、その機能を失っていく病気でいくつかのタイプに分けられます。幼児期に軽い運動障害が見られるが、サポートにより、障害のない人と同じように生活を送られる人、全身の筋肉の萎縮変性の進行により、歩行困難になり全面的な介助が必要となる人など様々です。  脊髄損傷  脊髄とは、脳と体をつなぐ中枢神経のことであり、主として大きな外傷を受け、脊椎が骨折、脱臼を起こした際に脊髄が損傷します。  脊髄に損傷があると、脳からの情報が正確に伝わらなくなり、運動機能、知覚機能、自律神経の機能が損なわれます。そのため、体温調節も困難となります。  脳性まひ  脳性まひは、胎児期から生後4週までの間に起こった脳の病変による運動および姿勢の異常をいいます。脳性まひはいくつかのタイプに分けられ、筋肉の拘縮などにより運動が制限される、本人の意思に反して手足が動いてしまうなどの特徴があります。   詳しくは  一般財団法人 大阪府身体障害者福祉協会  社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会 大阪府肢体不自由児者父母の会連合会  一般社団法人 大阪脊髄損傷者協会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    6 内部障害について  内部障害は、内臓機能の障害のため外見からはわかりにくいことが多く、主に「心臓機能」、「呼吸器機能」、「じん臓機能」、「ぼうこう・直腸機能」、「小腸機能」、「肝臓機能」、「ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能」の障害があります。  心臓機能障害  心筋梗塞や狭心症、不整脈などによって心臓の機能が低下した障害で、ペースメーカーなどを使用している人もいます。    呼吸器機能障害  様々な病気により、呼吸機能が低下した障害で、酸素ボンベを携帯している人や、人工呼吸器を使用している人もいます。  じん臓機能障害  様々な病気により、じん臓の機能が低下した障害で、体内に有害な老廃物や水分が蓄積されるため、人工透析治療を定期的に受ける必要があります。  ぼうこう・直腸機能障害  様々な病気により、ぼうこうや直腸の機能が低下・喪失している状態で、排泄物を体外に排泄するための人工肛門や人工ぼうこうを造設している人もいます。  小腸機能障害  小腸の切除などで消化吸収ができず、食事による栄養維持が難しいため、静脈からの輸液で栄養補給を受けている人もいます。  肝臓機能障害  原因は様々ですが、毒物を解毒するなどの肝臓の機能が低下した障害です。  ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害  ヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染することによって、免疫機能が低下し、様々な感染症が起こりやすくなったり、脳や神経の障害を患ったりします。早期発見による適切な治療により、症状を軽くすることができます。   こんなことに困っています  内部障害が全身に影響し、体力がなく疲れやすい状態にあります。  内部障害のある人は体力がなく、免疫も落ちている場合も多いです。  身体内部の障害のため、周りから理解されにくく、電車やバスの優先座席などで誤解されることがあります。  携帯電話の電波などにより、心臓ペースメーカーが誤作動を引き起こすおそれがあります。  呼吸器の機能が弱っている場合は、たばこの煙が苦しく感じます。  人工肛門・人工ぼうこうを使用している人(オストメイト)は排泄物の処理やパウチ(尿や便をためておく袋)を洗浄できるトイレが必要です。   こんな配慮をお願いします  外見からはわかりにくい障害があることを理解しましょう。  携帯電話の電波などは、内部障害のある人にとって生命に関わるものであることを知ったうえで、電車・バス内などにおける携帯電話の使用はルールを守りましょう。  じん臓機能障害のある人は人工透析治療のため、定期的な通院への理解と時間の配慮が必要です。  免疫力が低下している人が多いので、かぜや感染症をうつさないように注意しましょう。   詳しくは  一般財団法人 大阪府身体障害者福祉協会  公益社団法人 日本オストミー協会 大阪府支部  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    7 知的障害について  知的障害は、知的な発達の遅れにより、社会生活への適応のしにくさがあります。  複雑な会話や抽象的なことを理解すること、読み書き計算、自分の考えや気持ちを表現することが苦手といった特徴がありますが、障害の現れ方は様々で、一人で行動できる人、支援者と行動をともにしている人など、それぞれ個人差があります。  また、一つの行動に執着したり、同じ質問を繰り返したり、状況の変化に対応できずにパニック行動を起こす場合もあります。   こんなことに困っています  危険の認知ができずに危ない行動をしてしまう場合、うまく助けを求めることができない場合があります。  災害時や緊急時など、状況の変化に柔軟に対応できず、パニック行動(ひっくりかえる、泣きわめく、飛び跳ねるなど)が起きることがあります。   こんな配慮をお願いします  話しかけるときは、ゆっくり穏やかな口調で声をかけましょう。  内容を理解しているかどうかを確認しながら、その人に応じて、相手が理解しやすい方法でゆっくりと説明しましょう。  言葉だけでなく、絵や写真などを合わせて提示することで、うまく伝わることがあります。  子ども扱いせずに、その人の年齢に応じた対応をしましょう。  支援者が一緒にいても、必ず本人の意思を確認しましょう。   詳しくは  社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会  一般社団法人 大阪自閉スペクトラム症協会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    8 精神障害について  精神障害は、精神疾患のために障害が生じて、日常生活や社会生活に制限がある状態です。おもな精神疾患には、統合失調症、気分障害(うつ病、そううつ病)、薬物依存症、不安障害、てんかん、認知症などがあります。外見からはわかりにくいため、周囲から理解されにくいことがありますが、適切な医療と周囲からのサポートがあれば、安定して地域で生活をしていくことができます。   こんなことに困っています  病状によっては、判断や行動のコントロールが難しくなることがあります。  ストレスに弱く精神的に疲れやすい傾向があります。また、集中力が低下したり、無気力になったりします。  外見からはわかりにくいため、「やる気がない」、「怠けている」等と誤解されることもあります。そのため孤立したり、病気を隠したりすることがあります。   こんな配慮をお願いします  無理な励ましは、過剰なストレスになることがあります。本人の気持ちを尊重して、本人のペースに合わせた声かけが大切です。  服薬の中断や多くのストレスにより、病状が悪くなることがあるため、周囲のサポートが必要です。  病状や困りごとは人によって異なるので、一人ひとりの気持ちに寄り添うことが大切です。周囲の人が、それぞれの人の状態を理解することが、地域での生活の支えとなります。   詳しくは  大阪府こころの健康総合センター  大阪市こころの健康センター(大阪市在住の人)  堺市こころの健康センター(堺市在住の人)  公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    9 発達障害について  発達障害には、いくつかのタイプがありますが、その特徴はかなり幅広く、人それぞれです。生まれつきの脳の機能障害によるものと考えられており、本人の怠慢やしつけの問題、育った環境が原因ではありません。外見からはわかりにくいため、苦手なことや難しいことが理解されにくいことがありますが、得意なことについては優れた力を発揮することがあります。周囲が発達障害やその人の特性を理解し、それぞれに合わせた配慮をすることで、能力をさらに発揮できたり、社会で生活しやすくしていくことができます。   (発達障害のタイプと特性)  ここでは、主に発達障害者支援法に定義されている障害名に基づいて記載しています    自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)の特性  相手の気持ちを理解したり、相手の立場に立って物事を考えたりすることが苦手など、対人関係やコミュニケーションの難しさが主な特徴です。また、同じ行動を繰り返したり、興味のあるものにこだわったり、変化に対応することの苦手さなどが見られます。  強みとして、じっくり物事に取り組んだり、一つのことを几帳面にやり遂げることができます。興味のあることを活かせれば、専門的な仕事もできます。  学習障害(LD)の特性  全体的な知的発達に遅れはありませんが、読み書きや計算など、特定のことに困難があります。学習や仕事の場面で、書くことや文章を読むこと、計算などの極端な苦手さが見られます。  注意欠陥多動性障害(ADHD)の特性  注意力と集中力に欠けること、多動性(じっとしていられない)や衝動性(考えずに行動してしまう)といった特徴があります。気が散りやすく一つのことに集中して取り組むことが難しかったり、ケアレスミスや失くし物が多い、整理整頓が難しいといった苦手さが見られます。  強みとして、チャレンジ精神が旺盛で行動力があったり、アイデアが豊富だったり、いろんな人と関わりを持つことができます。   こんなことに困っています  曖昧な言葉の理解や、相手の意図を読み取ることが苦手です。  一般的な社会のルールを理解したり、顔の表情などから相手の気持ちを推測して行動することが難しい場合があります。  「知らないこと」、「初めてのこと」や変化に対応することが苦手な人もいます。  じっとしていることが苦手で、考える前に行動に移してしまったり、ミスを繰り返してしまったりすることがあります。  外見からはわかりにくいため、周囲から「空気が読めない」、「融通がきかない」、「やる気がない」と誤解されることもあります。   こんな配慮をお願いします  あいまいな表現を避け、何をどうしてほしいかなど、伝えたい内容を具体的に説明しましょう。  一度にたくさんの指示があると、すべてを理解することが難しかったり、優先順位をつけるのが難しくなったりする場合があります。ひとつひとつ順を追って伝えたり、内容をメモに書いて渡すなどの配慮があると、理解しやすくなります。  苦手なことに注目するだけではなく、その人の強みや興味関心を活かすことも考えながら、その人に合った方法を相談して決めていくようにしましょう。   詳しくは  大阪府発達障害者支援センター アクトおおさか  大阪市発達障害者支援センター エルムおおさか(大阪市在住の人)  堺市発達障害者支援センター アプリコット堺(堺市在住の人)  一般社団法人 大阪自閉スペクトラム症協会  大阪LD親の会「おたふく会」  社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    10 重症心身障害について 重症心身障害とは、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態のことをいいます。「重症心身障害」という名称は、医学的診断名ではなく、児童福祉法上の措置を行うための定義(呼び方)です。 この定義に該当する児童を重症心身障害児といい、成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児(者)といいます。 重症心身障害児(者)は、呼吸、体温維持、摂食などの身体の基本的な機能の維持やコミュニケーション能力に障害を有する場合が多くあります。 また、基本的に障害の発症時は小児であり、体の機能は発達する一方、早期に機能が低下する可能性もあり、また合併症を起こすこともあります。合併症は時には重症化するなど、命にかかわる状態となることもあります。 なお、合併症の組み合わせや、運動障害・知的障害の程度、医療的ケアの種類(*1)・難易度には幅があり、個人差があります。 重症心身障害の特性 姿勢 座位を保てず自力では起き上がれない状態が多い。 移動 自力では困難、座位での移動、車いすなど。 排泄 全介助(知らせることができない・始末不可)など。 食事 自力ではできない(スプーンで介助)。誤嚥(食物が気管に入ってしまうこと)を起こしやすい。食形態=きざみ食、流動食の人もいる。 変形・拘縮 手、足が変形または拘縮、側わんや胸郭の変形を伴う人が多い。 筋緊張 極度に筋肉が緊張し、思うように手足を動かすことができない人が多い。 コミュニケーション 言語による理解・意思伝達が困難。表現力が弱い人が多い。 健康 肺炎・気管支炎を起こしやすく、てんかん発作を起こす人も多いため、いつも健康が脅かされている。また、たんの吸引が必要な人も多い。 こんなことに困っています 意思は口の動きや目の動きで表現できる人もいますが、常時介護している人でないと理解しにくいです。 免疫力が低下している人が多いので、かぜや感染症でも体調を崩してしまいます。 体温調整が困難な人が多く、細やかな衣服の調整が必要です。 こんな配慮をお願いします 疾患・障害の程度には個人差があります。 支援者が一緒にいても、必ず本人の意思を確認し、本人の主体性を支援しましょう。 コミュニケーション方法は人によって異なるため、言葉だけでなく絵や写真などを合せて提示するなど、様々な方法を試して、その人にあった方法を見つけましょう。 もっと詳しく  超重症児(者)  常に医学的管理下に置かなければ、栄養摂取や呼吸も困難な状態になり、経管栄養や気管切開、人工呼吸器を使用して在宅や施設等で生活しています。  呼吸管理 レスピレーター(人工呼吸器)装着、気管内挿管(気管に酸素を送る管を入れる)、気管切開(カニューレ設置)などの呼吸管理を要する。  栄養摂取 中心静脈栄養(口から栄養摂取できない場合に、静脈などから点滴投与する)、経管・経口による栄養補給を要する。  ※超重症児者判定スコアで、25以上を超重症児者、10〜24を準超重症児者とされている。  (*1)医療的ケア児とは 人工呼吸器を装着している障害児や、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいいます。    「医療的ケア」とは 法律上に定義されている概念ではありませんが、一般的に在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医行為(*2)を指します。  (*2)医行為とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為。実地研修の修了した介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に特定の行為(@口腔内の喀痰吸引、A鼻腔内の喀痰吸引、B気管カニューレ内の喀痰吸引、C胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、D経鼻経管栄養)を実施することができます。   詳しくは  大阪府重症心身障害児・者を支える会(全国重症心身障害児(者)を守る会 大阪支部)  大阪府肢体不自由児者父母の会連合会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    11 高次脳機能障害について  けがや病気により脳に損傷を受けたことが原因で生じる認知面の障害のことをいいます。新しい情報を覚えたり、物や人に集中したり、物事を計画的にすすめたり、感情をコントロールし、相手の気持ちを理解することなどが難しくなるといった症状があります。  外見からはわかりにくい障害であるため、周囲の人が理解しにくく、本人の性格であると誤解されることも多いです。   こんなことに困っています  約束や予定を忘れたり、何度も同じことを聞いたりしてしまいます。  気が散りやすく、集中力を持続させることが苦手です。同じミスを繰り返してしまうことがあります。  考える前に行動してしまったり、言われないと行動できなかったりします。  感情や行動を自分でコントロールするのが難しくなります。   こんな配慮をお願いします  大事なことは「ゆっくり、わかりやすく、具体的に」伝え、一つずつお願いしたり、忘れないようにメモにして渡したり、工夫をしましょう。  職場では、本人の状態に合わせて仕事の内容や量を調整し、また、「日課をシンプルにする」など、行動を習慣化することでできることも増えるため、周囲の人の支援により環境調整などをすることが大切です。   詳しくは  大阪府障害者自立相談支援センター(大阪府高次脳機能障害相談支援センター)  堺市立健康福祉プラザ 生活リハビリテーションセンター(堺市在住の人)  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    12 失語症について  失語症は、脳血管障害などによって大脳の言語中枢が損傷を受けたことで、一度獲得された言語機能が障害された状態をいいます。  「話す」ことが難しいだけではなく、「人の話を聞いて理解する」ことや、「読む」こと、「書く」ことなど、言葉にかかわるすべての機能が障害され、周囲の人とコミュニケーションを取ることが困難です。一方、「物事を考える」機能は保たれますが、自分の考えを「言葉」にできず、能力があってもそれを人に伝えることができません。   こんなことに困っています  外見からはわかりにくいので、周囲から誤解を受けることがあります。  一人ひとり症状や状態は大きく違い、「何に困っているか、どうしてほしいか」を表すこと自体も難しい場合があります。  普通の速さの話し方でも速くて聞き取れないことがあります。  騒音の多い人ごみの中では、話を聞き取り理解することが難しいことがあります。   こんな配慮をお願いします  短い言葉でゆっくり話す、「はい、いいえ」で答えられる質問をする、要点を漢字で書くなど、コミュニケーションの工夫をしましょう。  先回りしないで本人のテンポに合わせて返事をゆっくり待ちましょう。  会話に集中できる環境を作りましょう。  その人の年齢に応じた対応をしましょう。   詳しくは  一般社団法人 大阪府言語聴覚士会  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    13 てんかんについて  脳の神経の一部が活発に活動しすぎるために、発作が繰り返し起きる病気です。身体の一部あるいは全身がけいれんしたり、意識だけが失われたり、発作の症状は様々です。  てんかんは、約100人に一人の割合で生じると言われており、日本には約100万人いると推計されています。  適切な治療・服薬により発作の多くはコントロールすることができ、安定した社会生活を送ることができます。   こんなことに困っています  正しい情報が知られていないため、「差別」や「誤解」、「偏見」が問題になりやすい病気です。  疲れや寝不足などが続くと、発作が起きやすくなります。      こんな配慮をお願いします  てんかん発作の多くは、適切な治療や服薬によりコントロールすることができ、安定した社会生活を送ることが可能です。周囲の人は、適切な治療や服薬により発作をコントロールできることや、そのための通院の必要性について理解しましょう。  てんかん発作が起きたら、周囲の人はあわてずに見守りましょう。発作が起きている間は無理に動かさず、発作の様子・時間などを確認しましょう。決して、けいれんを止めようと体を押さえないでください。   詳しくは  公益社団法人 日本てんかん協会 大阪府支部  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    14 難病について   難病とは、原因不明で治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病で、経過が慢性にわたる疾病です。  平成25年4月の障害者総合支援法施行により、障害福祉サービス等の対象となりました。また、平成26年5月の難病法の成立に伴い、対象疾病が拡大し、令和3年11月以降は366疾病が対象となっています。  難病の人は、その人の症状に合わせた配慮があれば、病気がない人と同じように仕事や社会生活を営むことができます。   こんなことに困っています  外見からは障害や疾病があることがわからないため、周囲から理解されにくく、誤解されることが多くあります。  外見からはわからない症状等(痛みやしびれ、食事の制限、疲れやすさなど)がある人もいます。   こんな配慮をお願いします  難病の人は、継続的な通院や服薬、自己管理により一定『安定』した症状を保つこともできます。周囲の通院・休息等に対する理解が必要です。  個々の疾病により、疾病の特色や注意する点が異なるため、本人の状態を正しく理解したうえで、その人に合わせた配慮が必要です。   もっと詳しく  難病情報センターのホームページで各疾病の詳細を確認できます。  難病情報センター https://www.nanbyou.or.jp/   詳しくは  特定非営利活動法人 大阪難病連  連絡先は巻末の関係機関・団体をご参照ください。    障害者差別解消法・大阪府障害者差別解消条例・大阪府障害者差別解消ガイドライン   障害者差別解消法(平成28年4月施行)   大阪府障害者差別解消条例(令和3年4月改正)  障害を理由とする差別をなくし、共生社会を実現することを目的としています。  障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供(合理的配慮をしないこと)」があります。  障害を理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことなどは「不当な差別的取扱い」になります。  障害のある人に合った必要な工夫などをすることが「合理的配慮」です。重い負担がないのに、「合理的配慮をしないこと」は差別になります。  令和5年3月時点の障害者差別解消法においては、  不当な差別的取扱い  行政機関は、してはいけません  事業者は、してはいけません  合理的配慮の提供  行政機関は、しなければなりません  事業者は、行うよう努めなければなりません  大阪府障害者差別解消条例においては、  不当な差別的取扱い  行政機関は、してはいけません  事業者は、してはいけません  合理的配慮の提供  行政機関は、しなければなりません  事業者は、しなければなりません    ※令和3年6月に事業者による合理的配慮の法的義務化を主な内容とする障害者差別解消法の改正法が公布されました。なお、改正法の施行日は政令により令和6年4月1日とされています。   大阪府障害者差別解消ガイドライン(令和3年3月改訂)  障害を理由とする差別について、府民の皆様の関心と理解を深めるために作成しています。  何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具体的な事例等を記載しています。  より具体的なイメージで理解してもらえるよう、具体的な事例等は、府民生活に深くかかわる6つの分野(商品・サービス、福祉サービス、公共交通機関、住宅、教育、医療)ごとに記載しています。  もっと詳しく  ガイドラインは大阪府ホームページからダウンロードできます。  大阪府ホームページ「障害を理由とする差別の解消に向けて」  https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html      関係機関・団体  以下、関係機関・団体について、名称、所在地、電話、ファクシミリ、ホームページのURLの順に記載。  一般財団法人 大阪府視覚障害者福祉協会  所在地 537-0025 大阪市東成区中道1-3-59 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内 視覚障害者支援センター  電話番号 06-6748-0615  ファクシミリ 06-6748-0616  URL:http://www.fushikyo.or.jp/  公益社団法人 大阪聴力障害者協会  所在地 537-0025 大阪市東成区中道1-3-59 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内  電話番号 06-6748-0380   ファクシミリ 06-6748-0383  ホームページ http://www.daicyokyo.jp/  特定非営利活動法人 大阪府中途失聴・難聴者協会  所在地 562-0013 箕面市坊島3-6-9  ファクシミリ 06-6748-0183  ホームページ http://osakafunancho.com/  公益財団法人 阪喉会  所在地 550-0002 大阪市西区江戸堀1-22-38 三洋ビル203  電話番号 06-6444-1321  ファクシミリ 06-6444-1432  ホームページ http://www.hankoukai.jp/TOP.html    NPO法人 大阪盲ろう者友の会  所在地 552-0016 大阪市港区三先2-13-24  電話番号 06-6576-1200   ファクシミリ 06-6576-1201  ホームページ http://oosakadb.la.coocan.jp/  NPO法人 ヘレンケラー自立支援センターすまいる  所在地 543-0028 大阪市天王寺区小橋町2-12 上本町NEXTAGE 6・7階  電話番号 06-6776-2000   ファクシミリ 06-6776-2012  ホームページ http://db-smile.jp/  一般財団法人 大阪府身体障害者福祉協会  所在地 537-0025 大阪市東成区中道1-3-59 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター3階(相談連携室A)  電話番号 06-6748-0312  ファクシミリ 06-6748-0316  ホームページ http://fushinkyo.or.jp/    社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会  所在地 540-0006 大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂内  電話番号 06-6940-4181  ファクシミリ 06-6943-4661  ホームページ http://www.daishikyo.or.jp/  大阪府肢体不自由児者父母の会連合会  所在地 540-0006 大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂5階 大阪府肢体不自由者協会内  電話番号 06-6940-4181  ファクシミリ 06-6943-4661  ホームページ http://daishiren.mond.jp/    一般社団法人 大阪脊髄損傷者協会  所在地 530-0015 大阪市北区中崎西2-3-36 猿木唯資税理士事務所内  電話番号 06-6371-3831  ファクシミリ 06-6371-4854  ホームページ http://sekison-osaka.sakura.ne.jp/  公益社団法人 日本オストミー協会 大阪府支部  所在地 542-0066 大阪市中央区瓦屋町2-14-1  電話番号 080-9470-8690  ファクシミリ 06-6763-1260  ホームページ http://www.ostomy.jp/kansai/    社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会  所在地 574-0036 大東市末広町15-6  電話番号 072-869-6555  ファクシミリ 072-889-2365  ホームページ http://www.osaka-ikuseikai.or.jp/  一般社団法人 大阪自閉スペクトラム症協会  所在地 532-0023 大阪市淀川区十三東2-5-15 マンションアーリーアーク405号室  電話番号 06-4862-4144  ファクシミリ 06-4862-4158  ホームページ https://autism-osaka.org/  公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会  所在地 540-0006 大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂内 A棟4階  電話番号 06-6941-5797  ファクシミリ 06-6945-6135  ホームページ http://daikaren.org/    大阪府発達障害者支援センター アクトおおさか  所在地 540-0026 大阪市中央区内本町1-2-13 谷四ばんらいビル10階A  電話番号 06-6966-1313  ファクシミリ 06-6966-1531  ホームページ https://www.suginokokai.com/facilities/act.html    大阪市発達障害者支援センター エルムおおさか(大阪市在住の人)  所在地 547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター2階  電話番号 06-6797-6931  ファクシミリ 06-6797-6934  ホームページ https://www.elmosaka.org/  堺市発達障害者支援センター アプリコット堺(堺市在住の人)  所在地 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 堺市立健康福祉プラザ内3階  電話番号 072-275-8506  ホームページ http://www.hannan.or.jp/apricotsakai/  大阪LD親の会「おたふく会」  お問い合わせは、下記ホームページを参照ください。  ホームページ https://www.otahuku.net/  大阪府重症心身障害児・者を支える会(全国重症心身障害児(者)を守る会 大阪支部)  所在地 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-15-28 育徳コミュニティーセンター2階  電話番号 06-6624-2555  ファクシミリ 06-6624-2556  ホームページ http://www.sasaeru.or.jp/  大阪府障害者自立相談支援センター(大阪府高次脳機能障害相談支援センター)  所在地 558-0001 大阪市住吉区大領3-2-36  電話番号 06-6692-5262  ファクシミリ 06-6692-5340  ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/kojinou/index.html    堺市立健康福祉プラザ 生活リハビリテーションセンター(堺市在住の人)  所在地 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号堺市立健康福祉プラザ4階  電話番号 072-275-5019  ファクシミリ 072-243-0202  ホームページ http://www.sakai-kfp.info/html/rehabili.cgi    一般社団法人 大阪府言語聴覚士会  所在地 543-0045 大阪市天王寺区寺田町2丁目5-6 サンプラザ寺田町駅前ビル 701B  メールアドレス oosakastjimu@yahoo.co.jp  ホームページ http://st-osaka.org/    公益社団法人 日本てんかん協会 大阪府支部  所在地 541-0046 大阪市中央区平野町1-7-1 堺筋高橋ビル5階 B-503  電話番号 06-6205-0177  ファクシミリ 06-6205-0177  ホームページ https://jeaosaka.jimdo.com/  特定非営利活動法人 大阪難病連 (大阪難病相談支援センター)  所在地 558-0056 大阪市住吉区万代東3丁目1-46 大阪府こころの健康総合センター3階  (1)大阪難病連  電話番号 06-6654-3005  ファクシミリ 06-6654-3005  ホームページ http://www.osaka-nanren.info/  (2)大阪難病相談支援センター  電話番号 06-6926-4553  ファクシミリ 06-6926-4554   相談機関  以下、相談機関について、名称、相談機関の概要、所在地、電話、ファクシミリ、ホームページのURLの順に記載。  大阪府障害者自立相談支援センター  大阪府内(大阪市・堺市を除く)にお住いの、18歳以上の身体障害・知的障害のある方への相談・援助について、市町村等からの依頼に基づき、技術的な援助や助言、情報提供などを行っています。  また、高次脳機能障害についての相談にも応じています。  あわせて、障害のある方の地域生活の支援と、地域での相談支援に携わる方の人材育成に関する研修及び身体障害者手帳・療育手帳の発行事務を行っています。  所在地 558-0001 大阪市住吉区大領3-2-36  電話番号 06-6692-5261(地域支援課) 06-6692-5262(身体障害者支援課) 06-6692-5263(知的障害者支援課) 06-6692-5264(手帳発行関係)  ファクシミリ 06-6692-3981・06-6692-5340  ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/shokai.html  大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター  大阪市内にお住いの18歳以上の身体障害・知的障害のある方への相談・援助について、各区保健福祉センターからの依頼に基づき、技術的な助言、情報提供などを行っています。  あわせて、地域リハビリテーションの推進及び身体障害者手帳・療育手帳の発行に必要な医学的・心理学的判定を行うとともに補装具判定、障害者健診などを行っています。  所在地 547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55  電話番号 06-6797-6501(管理課) 06-6797-6561(相談課(身体障害担当)) 06-6797-6562(相談課(知的障害担当)) 06-6797-6567(診療所)  ファクシミリ 06-6797-8222  ホームページ https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007752.html  堺市障害者更生相談所  堺市内にお住いの身体障害や知的障害のある18歳以上の方について、区役所からの依頼を受けて、補装具や療育手帳の判定のほか、専門的な相談を行っています。  所在地 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階  電話番号 072-245-9195  ファクシミリ 072-244-3300  ホームページ https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/soudan/etc/koseisodanjo/  大阪府こころの健康総合センター  大阪府内(大阪市・堺市を除く)にお住いの方の、こころの健康相談に応じるとともに、専門相談として依存症・自死遺族相談にも応じています。  所在地 558-0056 大阪市住吉区万代東3-1-46  電話番号 06-6607-8814(こころの電話相談) 06-6691-2818(専門相談)  ファクシミリ 06-6691-2814  ホームページ http://kokoro-osaka.jp/(こころのオアシス)  大阪市こころの健康センター  大阪市民のためのこころの健康相談に応じるとともに、「ひきこもり相談」「こころの悩み電話相談」「特定相談」などを実施しています。  所在地 534-0027 大阪市都島区中野町5-15-21(都島センタービル3階)  電話番号 06-6922-8520  ファクシミリ 06-6922-8526  ホームページ https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3020-1-6-0-0-0-0-0-0-0.html  堺市こころの健康センター  堺市にお住まいの方を対象に、「ひきこもり相談」「依存症(薬物・ギャンブル等)相談」「自死遺族相談」などの専門相談を行っています。また「こころの電話相談」を設置しています。  所在地 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 健康福祉プラザ3階  電話番号 072-245-9192  072-243-5500(こころの電話相談)   ファクシミリ 072-241-0005  ホームページ https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/hokencenter/kenkocenter/index.html  保健所  在宅難病患者への訪問指導等の個別援助に関することや、精神障害者及び家族のこころの健康等について保健所で相談が可能です。詳しくは下記ホームページ(大阪府保健所情報)をご参照ください。  ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/hokensyo/index.html  大阪府内保健所所在地及び連絡先  ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/hokensyo/syozaichi.html  大阪府子ども家庭センター  大阪市子ども相談センター  堺市子ども相談所  障害児についての専門的、総合的な相談や判定、施設利用の手続きについては、下記ホームページをご参照ください。  ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/kodomokatei/denwa/index.html   12月3日〜9日は「障害者週間」です。  「障害者週間」とは、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、国民の間に地域社会での共生や差別の禁止などに関する理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的として、障害者基本法に定められています。   発行機関  大阪府福祉部障害福祉室  所在地 540-8570 大阪市中央区大手前2丁目  電話番号 06-6941-0351  ファクシミリ 06-6942-7215  この冊子は大阪府障害福祉企画課のホームページからダウンロードできます。