資料3−1 障がいのあるお客様に対する合理的配慮の実施状況等に関するアンケート結果の概要   アンケート実施概要  目的 事業者の合理的配慮の実施状況や浸透状況などを把握するために実施 対象 大阪府内に本社のある事業者から無作為に抽出した1,000事業者 回収 363事業者(回収率36.3%) 以下、業種ごとに回答数を記載する。  卸売業・小売業等 91、運輸業・郵便業 21、不動産業・物品賃貸業 33、教育・学習支援業 84、医療 58、福祉 72 回答なし 4 計363事業者  なお、卸売業・小売業等には、情報通信業、金融業・保険業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、その他サービス業を含む。  方法 郵送による配布・回収(督促を実施)  期間 令和元年10月18日から11月8日   アンケート結果概要(抜粋)  障害者差別解消法の名前も内容も知っている事業者は109 回答総数の30.0%(問4)  障がいのあるお客様と接する機会がよくある、たまにある事業者は229 回答総数の63.1%(問5)  合理的配慮の申し出を受けた経験のある事業者は117 回答総数の32.2%(問6)  過重な負担がないにもかかわらず配慮を行わないことは障がいを理由とする差別にあたるかについて、どちらかといえばそう思う事業者又はそう思う事業者は301 回答総数の82.9%(問9)  合理的配慮の申し出15事例に対する望ましい対応例について、可能であれば対応する又は対応すると考える事業者は、すべての事例で8割から9割(問10)  合理的配慮の提供の義務化について、賛成である又はどちらかといえば賛成である事業者は280 回答総数の77.1%。反対である又はどちらかといえば反対である事業者は76 回答総数の21.0%(問11)  賛成理由(問12) 「過重な負担のない範囲」での対応のため  反対理由(問13) 業種・規模等による違いや状況で対応が困難な場合があるため、施設・設備の改修等、物理的に難しい場合や費用負担が重すぎる場合があるため、過重な負担の判断基準が不明確であるため(複数回答あり)  法に関する社員等への教育・研修を実施したことのある事業者は70 回答総数の19.3%(問15)