意見書3 合理的配慮の提供を事業者の義務とすることについて(メモ)    いつもお世話になりまして、本当にありがとうございます。大阪府障がい者差別解消条例の施行状況を検証した結果、合理的配慮の提供を事業者の義務として規定してその推進をはかることが必要と考えますので、意見を述べさせていただきます。今後の検討の参考になりましたら幸いです。  意見1 合理的配慮の提供を事業者の義務とすることが必要である理由  1 障がい者差別の現状があります。  1.府の広域支援相談の対応が増加しています。     件数/対応 125(2016) 163/989(2017) 161/1257(2018)  2.市町村の障がい者実態調査で差別や嫌な思いをした障がい者が多くおられます。     調査実施市町村からの推計 36%  2 差別的取扱いの防止と合理的配慮の提供はつながっています。  1.府の広域支援相談で合理的配慮不提供を含む差別的取り扱いの事例が多くあります。     合理的配慮不提供を含む/差別的取り扱い 件数 12/26(2016) 12/31(2017) 1/14(2018)  2.市町村の障がい者実態調査で差別や嫌な思いの内容は、差別的取扱いと同じ程度あります。     調査実施市町村からの推計 差別的取扱い23% 合理的配慮の不提供23%  3 合理的配慮の認知の浸透が十分に進んでいません。     事業者アンケート結果 合理的配慮を知っている3割 障がい者と接する7割  4 合理的配慮の提供が進まない課題があります。  1.合理的配慮の理解が少ないまま問題の解決にいたらない状況があります。     相談事例の検証(2017) 知識や経験の不足、事業者が構える、頑なな対応などが課題  2.合理的配慮の提供における不安や悩みの解消が必要です。     事業者アンケート 反対理由 状況による8割 負担が過重7割 過重が不明確6割     合議体(2019) 過重な負担の程度、安全性との整合性、公平性との関係、ルールの変更  5 国際的な人権保障のルールと基準にのっとる必要があります。  1.平等実現のためには差別の禁止と格差なくすための特別措置が必要とされています。     障害者権利条約 差別的取り扱いの禁止と社会的障壁除去のための必要な変更及び調整  2.外国人との共生や大阪万博2025とともに誰もが住みやすい大阪の社会づくりが必要です。  意見2 合理的配慮の提供の義務化による取り組みのさらなる促進が必要  1 具体的事例を通して合理的配慮の提供に対する事業者の認識を高める必要があります。  1.障害者雇用促進法 合理的配慮の提供を義務とし指針で示しながら取り組まれています。  2.ハラスメント 事業主の措置義務とし指針で具体的内容を示して具体化を進めています。  2 合理的配慮の提供における不安や課題の解消を具体的に進める必要があります。  1.ガイドラインに具体的な内容の例を示して具体的な取り組みを促進する必要があります。    合議体(2019) 過重な負担の程度、安全性との整合性、公平性との関係、ルールの変更  2.広域支援相談員の調整の権限を裏付ける必要があります。    相談事例の検証(2017) 紛争にいたらないための課題 第三者としての介入と調整  3 「差別をしない」から「差別にならない」ために当時者と事業者がともに取り組むことが大切です。