意見書2 第11回大阪府障がい者差別解消協議会への意見  本日は先約があり、勝手ながら欠席させていただきます。  大変恐縮ではございますが、第11回協議会の内容に関し、下記2点の意見を挙げさせていただきます。  意見1 資料2−1 論点2(1)合理的配慮の義務化について  条例で義務化とすることについては賛成です。主な理由は2点あります。  理由1  バスやタクシーの運転手が車いす利用者の乗車を拒否した事案など、障がい者差別に関わるインターネットニュースのコメント欄を見ると、拒否した事業者を擁護するような意見や誤解も多く見られます。これらのコメントが世論を相対的に反映しているわけではないとは言え、厚生労働省が掲げる「地域共生社会」には程遠いと感じられます。条例で合理的配慮を義務化し、公的な仕組みとして理解浸透を図ることが求められているのではないかと考えます。  理由2   本日の資料2−4「11月8日時点アンケート結果速報値」によると、回収率は30%であるものの、問11で、回答事業者の76.5%が合理的配慮の義務化に賛成の意見を持っています。正直に申しあげて、個人的には賛成の多さが意外でしたが、事業者の立場として「条例で義務化されれば社員への理解浸透をより一層図りやすくなる」と考えられている面があるのではないかと推測します。このアンケート結果の数値は、義務化に向けた根拠の1つになるものと考えます。  以上のような理由から、合理的配慮を条例で義務化することについて、具体的な検討を進めていくべきではないかと考えます。  意見2 資料2−1 論点2(2)「罰則規定は不要という整理でよいか」という提案について  仮に合理的配慮を条例で義務化した場合に「義務を果たさない事業者があったとしても罰則規定は不要である」という整理をすることは、「義務」の重要性から鑑みると矛盾があるように感じられます。  結果として罰則規定を設けないこととする場合であっても、「罰則規定は不要」と結論づけるのではなく、「現時点においては(義務化したことの周知が最優先されるべき時期であるため、)罰則規定を設けないこととする」くらいの表現としてはどうかと考えます。  なお、罰則規定を設けるべき、という意見ではないことを申し添えます。