参考資料3 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例に規定するあっせん等に関する要領   (目的)  第1条 この要領は、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年3月29日大阪府条例第3号。以下「条例」という。)に規定するあっせん、勧告及び公表に関する事務について、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(平成28年3月30日大阪府規則第77号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。   (あっせんの求め)  第2条 障がい者等が条例第9条第1項の規定によりあっせんを求めるにあたって、規則第3条で定める知事に提出する書面の様式は、別紙様式第1号のとおりとする。  2 あっせんの求めが規則第3条ただし書きに該当する場合は、広域支援相談員が別紙様式第1号に掲げる事項について聞き取りを行う。   (条例第10条第2項で定めるその他あっせんを行うことが適当でないと認めるとき)  第3条 条例第10条第2項で定めるその他あっせんを行うことが適当でないと認めるときとは、次の各号に掲げる場合とする。  (1) 障がいを理由とする不当な差別的取扱いであるとされている行為が、次のいずれかに該当する場合  ア 裁判所で係争中の事案又は判決により既に権利関係が確定している事案に関するもの  イ 再申立てであるもの  (2) 求めるあっせんの内容が次に該当する場合  障がいを理由とする不当な差別的取扱いを行ったとされる者に対する損害賠償請求が内容であるもの  (3) その他  大阪府障がい者差別解消協議会の会長があっせんを行うことが適当でないと判断した場合   (あっせんの開始等)  第4条 規則第4条第1項で定めるあっせんの開始にかかる通知について、申立人に対しては別紙様式第2号によることとし、被申立人に対しては別紙様式第3号によることとする。  2 規則第4条第2項で定めるあっせんを行うことが適当でないと認めたときにかかる通知については、別紙様式第4号によるものとする。   (あっせん案の提示)  第5条 規則第5条で定めるあっせん案の提示にかかる書面は、別紙様式第5号によることとする。   (あっせん合意書の送付)  第6条 条例第10条第4項に基づき提示したあっせん案を当事者間で合意した場合は、別紙様式第6号を双方に通知するものとする。   (条例第10条第5項第2号に定めるあっせんによっては紛争事案の解決が見込めないと認めるとき)  第7条 条例第10条第5項第2号に定めるあっせんによっては紛争事案の解決が見込めないと認めるときとは、当事者間の意見の隔たりが大きく、当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続きの進行に支障があると認めるときとする。   (あっせんの終了)  第8条 規則第6条で定めるあっせんが終了したときの通知は、別紙様式第7号によることとする。   (あっせん申立ての取下げ)  第9条 あっせんを申立てた者は、いつでもその申立ての全部又は一部を取り下げることができる。  2 前項の申立ての取下げは、別紙様式第8号によるあっせん申立取下げ書を知事に提出して行うものとする。  3 知事は、前項の取下げ書の提出があったときは、速やかに被申立人に対しその旨を別紙様式第9号により通知するものとする。   (勧告)  第10条 規則第7条に定める勧告にかかる書面は、別紙様式第10号によることとする。   (公表)  第11条 条例第12条第2項に定める通知は、別紙様式第11号によることとする。   (雑則)  第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。   附則  この要領は,平成29年12月22 日から施行する。