資料2 第9回大阪府障がい者差別解消協議会 「大阪府障がい者差別解消条例施行状況の検討について」の主な委員意見 論点1 広域支援相談員の機能について (1)広域支援相談員が果たしてきた機能・役割について 事務局の見解 広域支援相談員は、市町村などの相談機関における相談事案の解決の支援に取り組むとともに、障がい者等及び事業者からの相談にも対応。また、出張情報交換会などの取組みを通じて関係機関の連携促進や情報収集・分析も実施し、条例第7条第3項に規定する職務を果たしてきたと言えるのではないか。 主な委員意見  広域支援相談員が受け付けた相談対応状況などから、相談員は有効に機能していると考えるが、それが、相談員個々人の経験や専門的な知識・スキルなどに基づいてなされてきたものであるならば、相談員の入れ替わりに伴い、相談対応の質の低下や変化が懸念される。  大阪府の相談対応の質が担保できる仕組みが求められるのではないか。  相談対応の質の担保として、相談員の体制整備の充実をすべきではないか。  (2)広域支援相談員の相談対応における限界について  事務局の見解  相談員は、事業者から協力を得られない場合に、十分な調査を行うことができない  ケースが考えられるが、障害者差別解消法が、行政措置によって実効性を確保する行政法的アプローチを採用していることから、行政(相談員)が紛争解決を行うことにはそもそも限界がある。  この限界のなかで、府条例では、相談員が対応してもなお解決が見込めない場合に、合議体によるあっせん及び知事の勧告・公表という事実上の制裁措置により実効性を確保しており、現行の条例の2段階構成での仕組みがうまく機能していると言えるのではないか。  主な委員意見  相談員の活動に実効性を担保する手法として、一つに、事業者が相談員の活動に正当な理由なく協力しない場合に府知事名による勧告・公表という仕組みを設けるということが考えられるが、これは事実上の制裁措置であるため、相談対応について条例で細かに規定するといった手続きの明確化が求められる。このことにより、相談員が裁量の範囲で行っている柔軟な対応が困難となる懸念があることを認識しておく必要がある。  条例施行後3か年の間に、事業者が、広域支援相談員が行う調査に非協力的である事例もあったことを踏まえると、相談員の活動に実効性を担保する手法として、事業者に対する協力義務を新たに条例に規定することが考えられる。  条例第5条では、事業者には府施策への協力に係る努力義務が課せられているが、これは極めて一般的・理念的で原則的なルールを規定したものなので、「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」第9条のように、紛争解決に向けて有効に機能し得る規定を定めるべきではないか。  行政法的アプローチを採用していることから、行政が紛争解決を行うことには限界があることは事実であるが、だからこそ、広域支援相談員が円滑に調整等の活動を進めることができるための枠組みを設けることは必要である。  事業者が広域支援相談員の活動に非協力的であるがために解決が見込めない場合でも、あっせんでの紛争解決の仕組みを条例に規定していることから、事業者の協力義務規定は不要ではないか。  条例の2段階構成での仕組みは、条例施行後3か年の間にあっせんに至った事案がないことから、必ずしもうまく機能しているとは言えず、また、合理的配慮の不提供はあっせんの対象外である。紛争解決の機能が果たされるよう、事業者に対する広域支援相談員の相談活動に対する協力義務規定を設けることは必要ではないか。  相談員が活動しやすいよう、事業者の協力義務規定を設けることは一つであるが、規定には法的効果はないということも踏まえたうえで検討すべきである。    (3)広域支援相談員の対応力の向上に向けた取組みについて  事務局の見解  合議体による助言や分析は相談員の対応力向上につながっており、今後も現行の仕組みのまま継続することとしてはどうか。  主な委員意見  なし   論点2 大阪府による市町村への助言等の機能  (1)府と市町村との関係について  (2)市町村との連携や支援のあり方について  事務局の見解  府と市町村は対等な関係にあることから、一方的に条例に市町村の権限に関する規定を設けることは、地方自治の観点から許されるものではない。今後も、条例第6条の規定に基づき、条例の運用のなかで、市町村との連携や支援を進めていく。  障がい者の生活支援に関わる相談には、身近な窓口である市町村が対応し、府は、市町村にとって対応が困難な事案や判断に迷う事案に関して支援をするという役割を担うことが望ましいと考えている。  府は、市町村職員の差別事案のキャッチ力・相談対応力の向上のため、今後とも、相談員による出張情報交換会や研修等の場を通じて、市町村の取組みの好事例の周知や積極的な助言、市町村間の連携促進などに取り組んでいくことが求められるのではないか。  市町村の支援地域協議会の設置促進に向けては、今後とも、支援地域協議会をうまく機能させながら差別解消に取り組んでいる市町村の取組内容や成果を各市町村に周知するとともに、協議会の機能充実に向けた助言を行うなど、市町村の取組みを支援することが求められるのではないか。  主な委員意見  広域支援相談員が受け付けた相談者の内訳として直接相談が非常に多い(約8割)ということは、各市町村の相談窓口が十分に機能していないのではないか。市町村での相談体制の更なる整備が求められる。  今後、市町村は、相談支援事業所などの関係機関とも連携し、差別解消に取り組んでいくことが求められる。  障がい者にとっては、顔見知りである市町村職員には相談しにくいという場合も想定されるため、大阪府の広域支援相談員にも相談できる仕組みは継続すべき。  市町村との関係については、府が市町村の取組みへの助言や支援をするというのが条例の規定であり、府は、市町村に対して専門的な助言や好事例の提供、市町村同士の交流の機会、特に相談員同士の交流や相談担当者の連絡会議などを通じて、市町村の取組みの格差を埋め、すべての市町村で取組みの促進が図られるよう、市町村支援等の方策を充実させていく必要がある。