資料1-2 事業者団体・障がい者団体の意向把握アンケートについて   1 対象  事業者団体及び障がい者団体 各30〜40団体程度     2 目的  事業者における合理的配慮等に関する意向等の把握   3 手法  アンケートの配布   4 時期(予定)  10月から11月まで アンケート実施、1月下旬  解消協にて実施結果の報告   5 内容  問1 障害者差別解消法では、事業者は、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うよう努めなければならないとされています。  この合理的配慮について、「大阪府障がい者差別解消条例」で新たに、「負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行わなければならない」と規定することについて(現行の「努力義務」規定から「義務」規定へと見直すことについて)、どのように考えますか。当てはまる番号を1つ選択してください。  1.賛成である  2.どちらかといえば賛成である  3.どちらかといえば反対である  4.反対である  (参考)障害者差別解消法   第8条2項 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。  問2 問1の選択肢を選ばれた理由についてご記入ください。(自由記述)  問3 合理的配慮の提供が社会に浸透するためには、何が必要と考えますか。ご意見をご記入ください。(自由記述)  問4 大阪府では、平成28年4月に大阪府障がい者差別解消条例を施行し、条例に基づき配置した広域支援相談員が、障がいのある方や事業者等からの障がい者差別に関する相談に対応しています。  今後、仮に、条例で合理的配慮の提供について義務規定を置いた場合に、広域支援相談員が行う相談対応の業務がより円滑に進むよう、事業者に対する調査協力を義務付ける規定を新たに条例に設けることについて、ご意見があればご記入ください。(自由記述)  (参考1)大阪府障がい者差別解消条例 現行の条例規定  第5条 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に対する関心と理解を深め、自己啓発に努めるとともに、府が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。  (参考2)協力義務規定の例(茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例)  第9条 前条第2項第2号の当事者及び関係者は、市長の同項各号に掲げる対応に対し、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。  問5 障がい者の差別解消に関して、ご意見やご要望があれば、ご記入ください。(自由記述)  (参考)「大阪府障がい者差別解消ガイドライン 第2版 解説編」(抜粋)  2 合理的配慮  障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うこと。 合理的配慮の不提供により、障がい者の権利利益を侵害することは、障がいを理由とする差別にあたります。  (1)基本的な考え方   「合理的配慮」とは、障がいのある人が障がいのない人と同じように活動することができるようにするため、個々の場面で、物理的環境や時間および場所等を調整したり、人的支援などを行なったりすることで、同等の機会を提供するためのものです。  「合理的配慮」は、障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様で個別性の高いものです。 障がいのある人が置かれている状況を踏まえて、代替手段の選択も含め、当事者間の対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。  さらに「合理的配慮」は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものです。  「合理的配慮」の内容としては、「物理的環境への配慮(車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡すなど)」、「意思疎通の配慮(筆談や読み上げ、手話などによるコミュニケーション、わかりやすい表現を使って説明をするなど)」、「柔軟なルール・慣行の変更の配慮(休憩時間の延長など)」などが挙げられます。  「合理的配慮」の提供に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状態等に配慮する必要があります。  「合理的配慮」は、行政機関等や事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障がいのない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。  「合理的配慮」は、障がいのある人から何らかの配慮を求める「意思の表明」があったときに、対応することが求められます。 「意思の表明」は、手話を含む言語だけでなく、点字、音声、拡大文字、筆談、実物の提示や身振り、触覚などのコミュニケーション手段(通訳によるものを含みます。)によって行われます。また、「意思の表明」には、知的障がいや精神障がい(発達障がいを含みます。)等により、本人の意思の表明が困難な場合に、家族、介助者、支援者等コミュニケーションを支援する人が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。  障がいのある人(その家族、介助者、支援者等を含みます。)から、合理的配慮を求める意思の表明がなかった場合は、「合理的配慮の不提供」にはあたりませんが、配慮を必要としていることが明らかな場合には、お互いに話し合い、適切な配慮を提案するなど、自主的な配慮に努めることが望まれます。  (2)過重な負担の基本的な考え方  合理的配慮の提供を求められた側に、「過重な負担」が生じる場合は、合理的配慮の不提供には当たりません。  過重な負担については、経済的・財政的なコストの他に業務遂行に及ぼす影響等を考慮する必要があります。  また、事業者の規模や配慮に当たって求められる専門性や技術水準、事業の本質的内容を変更するようなものでないかどうかも考慮する必要があります。  過重な負担について、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈することは、法の趣旨を損なうことになり、認められません。このため、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。  過重な負担は、事務・事業への影響の程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況等の点から、総合的・客観的に判断する必要があります。