資料1−1 大阪府障がい者差別解消条例施行状況の検討について(本日の検討事項)   論点1 広域支援相談員の機能について  3か年の取組状況と自己評価   (平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」より抜粋)  府では、相談事案に的確に対応し解決を図るため、平成28年4月より、高度な相談・調整技術と専門性を有する人材として相談員を配置し、市町村における相談事案の解決支援のための助言・調査・調整等や、障がい者等及び事業者から相談員に寄せられた相談への対応等を行っている。  相談員は、条例上の対応の対象範囲外の相談(障がい者差別につながりかねない不適切な行為や、障がい者等が不快・不満に感じるような行為等)にも、当事者の思いに寄り添いながら丁寧に対応してきた。また、相談事案に関し、組織内で情報の共有化を図るための日報の作成や、定期的なミーティングによる事例検討など、相談員間の連携強化により、円滑な相談対応と対応力の向上に努めてきた。  条例施行後3年が経過し、このような取組みや事例の蓄積、合議体からの助言により、相談員の対応力は向上しつつある。  今後、相談事案の増加と複雑化・多様化に伴い、より高度な専門性や調整力を有する人材の確保と育成を図っていく必要がある。  相談事案の複雑化・多様化などを背景に、相談員が相談対応に当たって合議体からの即時助言を求めるケースの増加が想定される。  今後、相談員の対応力の強化に向け、合議体による助言や検証の取組みを継続しつつ、相談員への助言を一層有効に機能させていくための手法の検討が必要である。  1 広域支援相談員が果たしてきた機能・役割について  広域支援相談員は、市町村などの相談機関における相談事案の解決の支援に取り組むとともに、障がい者等及び事業者からの相談にも対応。また、出張情報交換会などの取組みを通じて関係機関の連携促進や情報収集・分析も実施し、条例第7条第3項に規定する職務を果たしてきたと言えるのではないか。    2 広域支援相談員の相談対応における限界について  補足 相談員の活動に実効性を担保する手法について  手法1 事業者が相談員の活動に正当な理由なく協力しない場合に府知事名による勧告・公表という仕組みを設ける。  (意見) 現行の2段階構成での仕組み(広域支援相談員による対応、合議体によるあっせん・府知事名での勧告・公表)を設けている意味が失われ、また、相談員が有する裁量が失われことから、望ましくないのではないか。  手法2 事業者に対する協力義務を新たに条例に規定する。  (意見) 規定には法的効果はないこと、また、条例第5条の規定により、事業者には府施策への協力に係る努力義務が課せられていることから、必要ないのではないか。  (参考)茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例  第8条 市内に居住し、通勤し、又は通学する障害のある人、その家族、後見人及び支援者並びに事業者は、市長に対し、前条各号に掲げることに関する相談を行うことができる。  2. 市長は、前項の相談を受けた場合は、必要に応じて、次に掲げる対応を行うものとする。  (1) 助言、情報提供その他の前項の相談に係る事案を解決するために必要な支援  (2) 前項の相談に係る事案の当事者及び関係者に対する事実の確認及び調整  (3) 関係機関への通知 (当事者及び関係者の協力)  第9条 前条第2項第2号の当事者及び関係者は、市長の同項各号に掲げる対応に対し、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。    上記は、平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」構成員の意見に基づいた整理である。  相談員は、事業者から協力を得られない場合に、十分な調査を行うことができないケースが考えられるが、障害者差別解消法が、行政措置によって実効性を確保する行政法的アプローチを採用していることから、行政(相談員)が紛争解決を行うことにはそもそも限界がある。  この限界のなかで、府条例では、相談員が対応してもなお解決が見込めない場合に、合議体によるあっせん及び知事の勧告・公表という事実上の制裁措置により実効性を確保しており、現行の条例の2段階構成での仕組みがうまく機能していると言えるのではないか。  3 広域支援相談員の対応力の向上に向けた取組みについて  補足 合議体による助言機能の強化について  手法1 構成員数(5名)をより少人数(例 3名)とする。  (意見) 多様な意見の反映ができず、偏った判断をする可能性があることを考慮すると、少人数化することは望ましくないのではないか。  手法2 個人に助言を求める仕組みを構築する。  (意見) 個人からの助言に基づき相談対応の方針を決定することは、意思決定の透 明性の確保や責任の所在の不明確さという課題があり、現行条例上の仕組みである合議体が有する機能との整理が必要となる。  条例では、解消協議会の下に合議体を設置し、合議体に相談員に対する助言・検証機能を担わせていることから、相談員への助言は、第三者で構成する組織が合議によって透明性を確保しながら行うことが必要ではないか。  上記は、平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」構成員の意見に基づいた整理である。  合議体による助言や分析は相談員の対応力向上につながっており、今後も現行の仕組みのまま継続することとしてはどうか。   論点2 大阪府による市町村への助言等の機能  3か年の取組状況と自己評価   (平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」より抜粋)  条例では、府は市町村との適切な役割分担のもとで相談体制を整備するものと規定し、市町村との連携で実施することとしている。府は市町村に対し、情報の提供、技術的な助言や必要な支援を行い、住民に身近な相談窓口である市町村において相談事案の解決が図られることを基本としている。  府は、市町村に対し、相談への対応姿勢等についての情報伝達を積極的に行うとともに、相談対応力の向上に向け、市町村の個々の状況を踏まえた意見交換の場を設定するなど支援に取り組んできたが、事例や対応ノウハウの蓄積が十分とは言えないのが現状である。  市町村には、相談事例のキャッチ力や対応力の向上が求められており、府としては、ガイドラインをはじめ、市町村との意見交換の場などを通じて、さらに多くの事例を発信していくことが必要である。  また、これらの支援を進めることにより、市町村で受理する相談事案の増加が想定され、相談員の活動は、これまでに比べて市町村への後方支援にシフトするものと考えられる。市町村との関係を構築しながら、助言や広域的な調整、具体的な情報提供により、困難な相談事例への対応を支援することが必要となる。  さらに、障がい者差別解消を効果的に推進するために、より多くの市町村で支援地域協議会が設置されるよう、今後も広域自治体として、市町村での取組状況の把握や情報発信が必要である。  1 府と市町村との関係について  府と市町村は対等な関係にあることから、一方的に条例に市町村の権限に関する規定を設けることは、地方自治の観点から許されるものではない。今後も、条例第6条の規定に基づき、条例の運用のなかで、市町村との連携や支援を進めていく。  障がい者の生活支援に関わる相談には、身近な窓口である市町村が対応することが望ましいと考えており、府は、市町村にとって対応が困難な事案や判断に迷う事案に関して支援をするという役割を担うことが望ましいと考えている。       2 市町村との連携や支援のあり方について  府は、市町村職員の差別事案のキャッチ力・相談対応力の向上のため、今後とも、相談員による出張情報交換会や研修等の場を通じて、市町村の取組みの好事例の周知や積極的な助言、市町村間の連携促進などに取り組んでいくことが求められるのではないか。  市町村の支援地域協議会の設置促進に向けては、今後とも、支援地域協議会をうまく機能させながら差別解消に取り組んでいる市町村の取組内容や成果を各市町村に周知するとともに、協議会の機能充実に向けた助言を行うなど、市町村の取組みを支援することが求められるのではないか。