資料2 令和元年度 合議体の運営について  1 合議体の運営について  広域支援相談員の相談事例に関する「助言・検証実施型」合議体において相談に関する現状の把握と整理を行い、広域支援相談員の対応力の向上が図られてきたと考えられることから、今後も継続して「助言・検証実施型」合議体を実施し、議論を重ねていくことが必要であると思われる。  今年度においては、「助言・検証実施型」合議体を年4回予定し、広域支援相談員が対応や判断に苦慮した(あるいは苦慮している)困難事例について審議するとともに、今後の条例見直し検討を見据え、合理的配慮の不提供に係る相談事例について重点的に検証等を行う。  広域支援相談員が対応してもなお解決が難しい場合が生じれば、法第8条第1項に基づく事項に係る紛争の解決をするためのあっせんを行う「あっせん実施型」合議体を適宜開催することとする。  合議体の構成員については、「大阪府障害者差別解消協議会規則」第6条に基づき、以下により行うものとする。  ・大阪府障がい者差別解消協議会の委員及び専門委員のうちから、会長が5名を指名する。  ・会長が指名する5名については、相談事例の分野や障がい種別等の内容に応じて、会長がその都度指名するとともに、少なくとも1名の障がい者関係委員等の参画を得て組織することとする。  また、大阪府障がい者差別解消協議会運営要領第5条に基づき、合議体の運営に当たって、会長が必要と認める場合には、構成員以外の解消協委員や事業者等に適宜出席を求め意見を聴くこととする。  合議体構成員以外の解消協の委員が合議体の視察を求める場合は、引き続き運営要領第9条第5項により取り扱うこととする。  合議体にて議論した相談事例等の検証について報告書として取りまとめを行う。