大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング設置要綱 (設置) 第1条 「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年大阪府条例第3号。以下「条例」という。)」の施行の状況を検討するに当たり、条例の運用状況について幅広く意見を求めるため、大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング(以下「ワーキング」という。)を設置し、ワーキングの下にワーキング・セッションを設置する。 (所掌事務) 第2条 ワーキングは、条例施行後3年を目途として行う条例の施行状況にかかる検討を行うに当たり、条例の運用状況に関する意見の収集・整理を行う。 2 ワーキング・セッションは、以下に掲げるものとし、条例の運用状況に関する意見交換を行う。  一 相談体制等ワーキング・セッション 相談及び紛争の防止又は解決のための体制の整備のあり方並びに合理的配慮の取扱い  二 啓発ワーキング・セッション 啓発活動のあり方 (組織) 第3条 ワーキングの構成員及びワーキング・セッションの構成員は、学識経験のある者、障がい者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、その他適当と認める者のうちから、大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課長(以下「課長」という。)が選出する。 2 ワーキング及びワーキング・セッションの設置期間は、この要綱の施行の日から平成31年3月31日までとする。 (会議) 第4条 ワーキング及びワーキング・セッションは、課長が招集し開催する。 2 ワーキングに座長を置き、座長は、ワーキングの構成員のうちから課長が指名する。 3 ワーキング・セッションに司会を置き、司会は、ワーキングの構成員が行うものとする。 4 課長は、必要があると認める場合には、関係者にワーキング・セッションにゲストスピーカーとして出席を求め、その説明若しくは意見を聴くこと、又は資料の提出を求めることができる。 5 大阪府障害者差別解消協議会(以下「協議会」という。)の委員は、課長に事前に申し出をすることにより、ワーキング及びワーキング・セッションを原則、視察することができる。 (謝礼金) 第5条 ワーキングの構成員の謝礼金の額は、日額8,300円とする。 2 ワーキング・セッションの構成員の謝礼金の額は、日額5,000円とする。 3 ゲストスピーカーの謝礼金の額は、日額5,000円とする。 4 協議会の委員がワーキング及びワーキング・セッションを視察した場合には、謝礼金は支給しない。 (費用弁償) 第6条 ワーキング及びワーキング・セッションの構成員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。 2 前項の費用弁償の支給についての経路は、住所地の市町村から起算する。 3 ゲストスピーカーの費用弁償については、ワーキング及びワーキング・セッションの構成員の例による。 4 協議会の委員がワーキング及びワーキング・セッションを視察した場合には、費用弁償は支給しない。 (庶務) 第7条 ワーキング及びワーキング・セッションの庶務は、障がい福祉企画課において行う。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、ワーキング及びワーキング・セッションの運営に関し必要な事項は、課長が定める。 (附則) この要綱は、平成30年5月15日から施行する。