資料2−1 「あっせん」について   1 課題  現状の条例及び規則に「あっせん」に関する規定があるが、具体的な事務について示されていない。   2 対応策  現状の条例及び規則の規定内容を踏まえ、実施に向けたあっせんに関する具体的な事務について、他制度におけるあっせんの仕組みや先行自治体の規定等を参考としながら要領を策定する。   3 あっせん要領(案)に盛り込む内容について  第2回から第4回の合議体における審議を踏まえ次頁のとおり整理。   「あっせん」要領(案)に盛り込む内容について  1 条例第十条第二項に定める「あっせんを行うことが適当でないと認めるとき」  (1)裁判所で係争中の事案又は判決により既に権利関係が確定している事案に関する場合  (2)障害を理由とする不利益な取扱いを行なったとされる者に対する損害賠償の請求が内容である場合  (3)再申し立てである場合  (4)その他、会長があっせんを行うことが適当でないと判断した場合  2 条例第十条第五項第二号に定める「あっせんによっては紛争事案の解決の見込みがないと認めるとき」  当事者間の意見の隔たり大きく、当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続きの進行に支障があると認めるとき  3 その他  あっせん申し立ての取下げについて   事務局の考え方  1 条例第十条第二項に定める「あっせんを行うことが適当でないと認めるとき」  (1)について下記により対象外とすることが適当  裁判による係争中の事案又は判決により既に権利関係が確定している事案については、もとより申立て人が法的拘束力のある裁判によって紛争の解決を図ることを求めていることから、法的拘束力のない合議体におけるあっせんを行う意義が低いため。  また、裁判の判決と合議体におけるあっせん内容が異なる見解であった場合、事業者に混乱を与える可能性が高い。  (2)について下記により対象外とすることが適当  損害賠償請求は、裁判所での民事手続きによる救済のひとつ。元来、合議体におけるあっせんはそのような権能を有していないため。  (3)について下記により対象外とすることが適当  合議体におけるあっせんにより一定の判断が示された事案について、何度も審議することは会議運営上非効率であるとともに、当事者双方にとって大きな負担がかかるため。  (4)について下記により対象外とすることが適当  その他、個別の事案に応じ会長が判断した場合を盛り込むこととした。  2 条例第十条第五項第二号に定める「あっせんによっては紛争事案の解決の見込みがないと認めるとき」について  合議体におけるあっせんは、拘束力を伴わない自主的な解決を促す調整を行う機関として位置づけられており、当事者間の意見の隔たりが大きく、歩み寄りの可能性が低い中、あっせんをいたずらに継続することは双方にとって負担が大きい。このため双方に譲歩を促しても解決が見込めない場合は、打切りとすることが適当。  3  その他について  現行の条例及び規則においては、申立て人の都合によりあっせんを取り下げる規定がないため、要領において整理することとした。