資料2−3  大阪府障がい者差別解消協議会運営要領改正新旧対照表 改正案 大阪府障がい者差別解消協議会運営要領 第1条〜第8条 (略) (合議体の会議の開催) 第9条   (略)   2 会長は、協議会規則第6条第1項の規定に基づく指名にあたっては、審議事案の内容等を勘案し、指名を行うものとする。 (略) 現行 大阪府障がい者差別解消協議会運営要領 第1条〜第8条 (略) (合議体の会議の開催) 第9条   (略)   2 会長は、協議会規則第6条第1項の規定に基づく指名にあたっては、その都度、審議事案の内容等を勘案し、指名を行うものとする。  (略)