資料1−2「大阪府障がい者差別解消ガイドライン 第1版」改訂に向けた主な論点の整理 【ガイドライン策定の根拠】  府条例において、「障がいを理由とする差別の解消について、府民の関心と理解を深め、府民が適切に行動するための指針」と位置付け。 【ガイドライン策定の目的】  何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのか等、府民の関心と理解を深めることを目的に平成27年3月作成。 【ガイドラインの主な内容】  6分野(商品/サービス、福祉サービス、公共交通機関、住宅、教育医療)ごとに具体的な事例を記載。 【課題1】制定後2年が経過し、「障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証」を踏まえ内容の充実が必要となっている。  現行のガイドラインに、「国の動向等を含め、状況の変化等に応じて適切に見直し、実際の相談における対応事例を積み上げて、よりわかりやすいものとなるよう充実を図っていく。」ことが示されている。 【課題2】規定事項と事例が混在しており、わかりにくい表記となっている。  現行のガイドラインは、1冊に法令等の規定事項と何が差別に当たるのか具体的事例が混在している。 【方向性】具体的対応策  ・法施行から1年が経過し、広域支援相談員が相談対応をした事例では、事業者等側に障がい理解や法等の周知が十分になされていないことが課題として明らかになった。  ・課題を受けて、法の趣旨や考え方をまとめた「解説編」と合理的配慮の実践や好事例、事業者の自主的な取組みの事例等に関し「事例編」として別冊で構成し、今後収集・整理されていく事例を逐次追加更新できるように工夫していく。