大阪府障がい者差別解消協議会運営要領(案)       大阪府障がい者差別解消協議会会長       平成28年  月  日決定   (趣旨)  第1条 この要領は、大阪府障がい者差別解消協議会規則(以下「協議会規則」という。)第10条の規定に基づき、大阪府障がい者差別解消協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。   (会議)  第2条 協議会の会議は、大阪府障がい者差別解消条例(以下「条例」という。)第8条第2項で規定する委員で開催する。  2 専門委員は、会長の求めに応じて会議に出席し、専門の事項について報告を行い又は意見を述べるものとする。   (オブザーバー)  第3条 協議会は、別表に掲げる団体・機関からオブザーバーとして職員の出席を求めることができる。  2 オブザーバーは、会長の求めに応じて必要な意見を述べることができる。   (文書による意見の開陳)  第4条 委員は、会長の許可を受けたときは、会議において文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)により意見を開陳することができる。   (意見の聴取)  第5条 会長は、必要があると認める場合には、会議に関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴くこと、又は関係者からの資料の提出を求めることができる。   (委員の除斥)  第6条 委員は、条例第11条第1項の規定に基づく勧告の求め及び条例第12条第3項の規定に基づく公表に関する意見申し出に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、議事及び議決に加わることができない。  一 委員、その配偶者又は三親等内の親族が、当該事案の相談を行った障がい者及びその家族その他支援者(以下「障がい者等」という。)又はその代理人である場合  二 委員の所属団体又は推薦団体が当該事案の相談の当事者である場合  三 その他当該事案の当事者との利害関係を有すると認められる場合  四 職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反があると認められる場合  2 委員は、前項第一号から第三号に該当する場合、その旨を会長に申し出るものとする。  3 協議会は、第1項第一号から第四号に該当すると認められる委員を除いて議事及び議決を行うものとする。   (傍聴人に対する指示)  第7条 会長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、傍聴人に対し、退場を命じることができる。   (合議体を構成する委員又は専門委員の指名の特例)  第8条 団体からの推薦を経て任命した委員が協議会規則第2条第2項ただし書きに該当するときは、条例第8条第5項の規定にかかわらず、引き続き協議会が指名したものとみなす。  2 団体からの推薦を経て任命した委員以外の委員が協議会規則第2条第2項ただし書きに該当するときの条例第8条第5項に規定する指名の手続きについては、関係する文書を委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。  3 専門委員を新たに任命したときの条例第8条第5項に規定する指名の手続きについては、関係する文書を委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。   (合議体の会議の開催)  第9条 合議体の会議は、協議会規則第6条第1項の規定に基づき、会長が指名する者5人で構成し、開催する。  2 会長は、協議会規則第6条第1項の規定に基づく指名にあたっては、その都度、審議事案の内容等を勘案し、指名を行うものとする。  3 合議体の開催にあたっては、第4条、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、第4条中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「会長」とあるのは「合議体の長」と、「会議」とあるのは「会議(条例第8条第5項第二号にかかるものに限る。)」と、第5条中「会長」とあるのは「合議体の長」と、第6条中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「条例第11条第1項の規定に基づく勧告の求め及び条例第12条第3項の規定に基づく公表に関する意見申し出に関し」とあるのは「条例第5条第5項第一号の規定に基づく紛争事案を解決するためのあっせんに関し」と、「前項第一号から第三号に該当する場合」とあるのは「協議会規則第6条第1項の規定よる指名を受けたときにおいて、前項第一号から第三号に該当する場合」と、「会長」とあるのは「合議体の長」と、「協議会」とあるのは「合議体」と読み替えるものとする。  4 前項の規定により委員又は専門委員の除斥を行った場合は、第2項に基づき、会長は再度指名を行うものとする。   (合議体欠席時の取扱い)  第10条 合議体を構成する委員又は専門委員が、合議体に出席できないときは、開会時刻までに合議体の長に届け出なければならない。  2 欠席する委員又は専門委員は、委任によって合議体の議事及び議決に加わることができない。   (会議の非公開)  第11条 合議体は原則として非公開とする。   (会議録)  第12条 会長又は合議体の長は、それぞれ会議録を調製し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領その他必要と認める事項を記載しなければならない。  2 協議会の会議録は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議録の全部または一部を非公開とすることができる。  3 前項の規定により会議録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。  4 合議体の会議録は非公開とする。    附 則  この要領は、平成28年  月  日から施行する。   別表  法務省大阪法務局  厚生労働省大阪労働局    国土交通省近畿運輸局  大阪府市長会  大阪府町村長会