大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
分類 「NPO・ボランティア」の検索結果
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- NPO法(特定非営利活動促進法)第5条第1項で、その他の事業において利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないと規定されていることから、その利益は特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければなりません。 …
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- NPO法人(特定非営利活動法人)が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対して閲覧させることになります(NPO法(特定非営利活動促進法)28条第3項)。 (1)設立当初及び翌事業年度の事業計画書 (2)設立当初及び翌事業年度の活動予算書 (3)設立当初の財産目 …
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- 設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これだけで設立の手続は終わりではありません。 まず、登記をしたことを証する登記事項証明書(原本及びコピー)及び設立当初の財産目録等を添えて、大阪府知事に届け出る必要があります。 また、NPO法人(特定非営利活動法人)は、設立の登記をした後2週間以 …
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- 登記する事項は次のとおりです(組合等登記令第2条第2項)。 (1)目的及び業務 (2)名称 (3)事務所の所在場所 (4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格 (5)存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 (6)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め …
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- 組合等登記令第2条第1項の規定により、設立の認証の通知があった日から2週間以内に主たる事務所の所在地で登記を行うこととなります。NPO法(特定非営利活動促進法)第13条第3項の規定により、設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしないときには、所轄庁(事務処理権限を移譲されている市町村を含む。 …
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- NPO法(特定非営利活動促進法)第9条の規定により、所轄庁は一つの政令指定市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該政令指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。海外に事務所を置いている団体についても、日本国内の事務所の所在で所轄庁を決めることにな …
- 回答:
- NPO法(特定非営利活動促進法)第9条の規定により、所轄庁は一つの政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該政令指定都市の長となりますので、この場合は大阪市となります。なお、NPO法人の活動の場所は所轄庁の決定の要件とはなりません。 …