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分類 「消費生活・食の安全」の検索結果

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回答:
まず、ご家族の方が注文した商品でないか、ご家族の方への贈答品でないかなどを確認してください。注文した商品や贈答品でない場合、送り付け商法(ネガティブオプション)の可能性があります。送り付け商法とは、注文していない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると勘違いさせて代金を支払わせようとする手 …
回答:
「簡単に稼げる仕事」「儲かる話」はありません。広告やSNS上だけの知り合いの話をうのみにしないようにしましょう。若者に限らず、誰でもトラブルに巻き込まれる可能性があります。自分は大丈夫と思い込まず、冷静になって契約の必要性を検討しましょう。 「すぐに返せる」と言われても「借金」をしてまで契約しないよ …
回答:
「薬機法」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)においては、人に対する効能効果で、「殺菌」又は「消毒」を示すものは、「医薬品」又は「医薬部外品」にあたります。 以上のことから、アルコール濃度50%〜60%の商品には、「医薬部外品」などの表示がなければ、殺菌効果があるかどう …
回答:
[こちら](https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/madoguchi/index.html)で消費生活相談窓口を紹介しています。 また、各市町村の消費生活相談窓口については、[こちら](https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/mado …
回答:
土・日・祝休日は10時から16時まで、独立行政法人国民生活センターで相談を受け付けています。電話番号は、局番なしの 188 番です。 土曜日10時から12時、13時から16時までは、公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)西日本支部でも相談を受け付けています。電 …
回答:
この場合は、訪問販売にあたるため、法律に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。8日間(クーリング・オフ期間)を過ぎても、書面の交付がない場合や法律に定められた事項が記載されていない場合なども、クーリング・オフできることがあります。 また、契約書に「解約する場合は …
回答:
この場合は、訪問販売にあたるため、法律に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。8日間(クーリング・オフ期間)を過ぎても、書面の交付がない場合や法律に定められた事項が記載されていない場合なども、クーリング・オフできることがあります。 また、大阪府消費者保護条例の …
回答:
「もうかる」などの広告で誘い、登録後にサービスの利用料金や手続き費用として高額なお金を請求するサイト(利益誘引型のサイト)でのトラブルです。 このようなサイトを利用する場合は、やりとりの内容などをその都度保存して、困ったときは早急に消費生活センター(188番)に相談しましょう。 やりとりの内容は、支 …
回答:
友人やSNSで知り合った人などから、「人を紹介すれば報酬を得られる」と言われてセミナーに誘われ契約したが、実際は全くもうからなかったというマルチ商法のトラブルが増えています。 このように、健康食品や化粧品などの「商品」がない「モノなしマルチ商法」は、「特定商取引法」で規制されている「連鎖販売取引」に …
回答:
代引き(代金引換)で支払った場合、発送先の販売業者と交渉する必要があります。しかし、広告やサイトがなくなっていたり、実在しない販売業者だったりするなど、販売業者と連絡が取れない等の場合は、悪質な通販サイトの可能性が高く、お金を取り戻すことは困難です。最寄りの警察に被害を申し出ましょう。 銀行振込で支 …
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