サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


分類 「税金・証紙」の検索結果

68件中 51〜60件目  <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ>>
回答:
大阪府では、法人府民税(均等割・法人税割)及び法人事業税の超過課税を実施しています。 超過課税の使途については、下記の「参照FAQ超過課税は何に使われているのですか。」をご覧ください。 税率については府税のHP「府税あらかると」をご覧ください。 …
回答:
大阪府におきましては、がんばる中小企業を支えるためのセーフティネットの拡充を図りつつ、大阪経済の成長に向けた新たな産業の振興などの施策を実施するため、法人府民税均等割の超過課税を実施しています。 府民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 1 資本金等の額が1億円を超える法人の均等割の税率は …
回答:
開業した日から2月以内に事務所・事業所の所在地を担当する府税事務所に事業開始・変更・廃止申告書(府規則様式第31号)の提出が必要です。また、国(税務署)へも同様の届出が必要となります。 …
回答:
収益事業を行わない公益財団法人は、法人府民税均等割(年額2万円)のみが課税されます。「均等割申告書(地方税法施行規則様式第11号)」により4月30日(土曜日、日曜日又は休日の場合は、その翌営業日)までに法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に提出してください。 なお、大阪府では、収益事業を行わない …
回答:
新たに支店を開設した場合には、本店の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書(府税規則様式第11号)」の提出が必要です。 また、 兵庫県と市町村にも支店を開設した旨の届出が必要となります。 …
回答:
グループ通算制度は、法人税の制度であるため、地方税の法人府民税や事業税については適用されません。ただし、法人税において、グループ通算の申請が承認された場合又は変更があった場合には、法人府民税・事業税の計算期間である事業年度などに変更が生じます。 このため、グループ通算の申請が承認された日又は変更があ …
回答:
過去に課税されたゴルフ場利用税を、後日、証明行為を行っても還付等の取扱いはできません。 これは、地方税法(法第75条の2及び第75条の3)でゴルフ場利用税の非課税の取扱いについて、その利用者が非課税の要件を満たしていることと、その要件に該当していることを「証明した場合に限る。」と規定されていること …
回答:
法人を設立した日から2ケ月以内に法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人設立等申告書(府税規則様式第28号)」の提出が必要です。 なお、提出にあたっては、登記事項証明書(写し)と定款(写し)を添付してください。 また、国(税務署)と市町村にも届出が必要となります。 …
回答:
確定申告書の提出が期限後になったときは、法人事業税額及び特別法人事業税額の合算額の5%(税額が大きい場合などには、加重措置があります。)の不申告加算金が課されます。 なお、法人府民税に対する不申告加算金は課されません。 詳しくは担当する府税事務所へお問合せください。 …
回答:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用行為に対しその利用者に課税されます。 また、税収の7割はゴルフ場所在の市町村に交付されており、当該市町村の貴重な財源になっています。 なお、ゴルフ場利用税は、次のいずれかの条件に該当するゴルフ場を利用した場合に課税されます。 〇ホールの数が18ホール以上であり、かつ、 …
68件中 51〜60件目  <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ>>


お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 分類 「税金・証紙」の検索結果

ここまで本文です。