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分類 「入札・契約」の検索結果

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回答:
共有名義で入札する場合、入札保証金は入札者(代表者)が納付し、共有者それぞれが納付することはできません。
回答:
それぞれの所管官庁(市町村、府税事務所、税務署等)に確認してください。
回答:
裁決のうち損失の補償について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、起業者と土地所有者及び関係人は、それぞれ一方を被告として損失の補償に関する訴え(当事者訴訟)を提起することができます。(土地収用法133条第2項及び第3項) …
回答:
裁決のうち損失の補償以外について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から30日以内に国土交通大臣に対して審査請求することができます。また、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、大阪府(訴訟において大阪府を代表するのは収用委員会となる。)を被告として当該裁決 …
回答:
日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、私有財産制度を保障していますが、同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しています。 この規定を受けて制定された法律が土地収用法で、「公共の利 …
回答:
道路や公園などの公共事業のために土地が必要になった場合、国や地方公共団体など事業の施行者(起業者)が土地所有者や関係人と話し合い、合意のうえで契約を結んで必要な土地を取得します。 しかし、補償金の額について合意ができなかったり、土地の所有権について争いがあるなどの理由で、話し合いにより土地を取得でき …
回答:
収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法に基づいて各都道府県におかれている準司法的な機能を持つ行政委員会です。 委員会は、知事から独立して、起業者と土地所有者・関係人のいずれにも偏らず公正中立な立場で権限を行使する機関で、法律・経済・行政に関して知識と経験を有し、公共の …
回答:
入札書は、必ず府所定の封筒(財産活用課(大阪府咲州庁舎18階)で配布)に入れて、簡易書留により郵送してください。 なお、郵送用封筒については大阪府が配布する封筒を使用して頂きますが、他の封筒をもってこれに代えることができます。 ※なお、最終日のみ、郵送に代えて財産活用課への持参も受け付けます。(9: …
回答:
 入札参加資格登録・入札に関することは、下記へお問合せください。 ●総務委託物品課 ・委託役務業務の入札に関することは、  委託役務グループ TEL:06-6944-6270 ・物品の入札に関することは、  物品調達グループ TEL:06-6944-6192 ・入札参加資格登録(個別の案件に係る参 …
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