大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
分類 「NPO・ボランティア」の検索結果
- 回答:
- NPO法人(特定非営利活動法人)の届出書等の押印は廃止となりましたので印鑑は不要です。
- 回答:
- 過料は事業報告書等を期限内に提出しないことに対するペナルティーですので、過料を支払ったとしても、事業報告書等の提出は必要です。直ちに提出してください。
- 回答:
- 入会金及び会費は、出資金ではありません。 また、NPO法人が会員等から出資金を集めることは、利益の分配を予定する等として認められません。
- 回答:
- 「名称」、「事務所」、「目的」、「活動の種類」、「事業の種類」に変更があった場合は、法務局にも登記の変更手続きが必要です。また、「解散の事由を定めたとき」に、その事由に変更があった場合も同様です。 なお、上記以外に「代表権を有する者の氏名及び住所」及び「代表権の範囲又は制限に関する定め」についても登 …
- 回答:
- 大阪府の条例で事業年度終了後3ヶ月以内と定められていますので、期限内に提出してください。
- 回答:
- 登記に関する書類については、設立の登記を行った場合及び定款の変更に伴い登記事項に変更のあった場合に提出してください。登記に変更があっても、定款に変更がなければ、この書類の提出は不要です。例えば、役員の変更は、代表権を有する理事が変更となった場合は登記の変更が必要ですが、定款は変更されないため、登記に …
- 回答:
- できません。 NPO法(特定非営利活動促進法)では、NPO法人(特定非営利活動法人)でない者がNPO法人(特定非営利活動法人)を名乗った場合、10万円以下の過料の対象となります。 …
- 回答:
- 設立時の基本財産や過去の活動実績の有無などは、NPO法人(特定非営利活動法人)の設立要件ではありませんので必要ありません。
- 回答:
- 郵送でもできます。 次のあて先まで郵送してください。 なお、大阪府では申請前の事前相談を行っておりますので、ご利用ください。 事前相談をご利用される場合は、設立総会を開く前に、できれば、定款、設立趣旨書、2ヶ年分の事業計画書及び活動予算書(当分の間、収支予算書も可)を作成の上、アポイントをとってくだ …
- 回答:
- 問題はありません。ただし、定款に定める「目的」と「特定非営利活動に係る事業(法人の目的を達成するために行う事業)」の間で整合がとれている必要があります。 活動の種類が多いから良いとか、1つしかないから悪いというものではなく、自分たちのミッションが何か、そのミッションを実現するための活動(事業)がどの …