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目的 「その他の手続きをする」の検索結果

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回答:
変更後の所轄庁は大阪府知事(大阪市又は堺市のみに事務所を設置する場合の所管は大阪市又は堺市。また、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合の所管は当該市町村長となります。)に変更となります。 大阪府(大阪市又は堺市、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合は当該市町村 …
回答:
NPO法(特定非営利活動促進法)でいう「非営利」とは、「活動により得た利益を構成員(役員や社員)に分配することができない(内部分配の禁止)」という意味であり、収入を得る事業を行うことや、活動によって利益が出ること自体は問題ではありません。 ただし、活動により得た利益を構成員(役員や社員)に分配するこ …
回答:
NPO法(特定非営利活動促進法)上の社員とは、NPO法人(特定非営利活動法人)の構成員であり、総会において議決権を有する、自然人や団体(法人含む)のことをいいます。 一般的には、正会員と呼んでいるNPO法人が多いようです。 なお、よく社員と会員を混同される方がいらっしゃいますが、会員イコール社員では …
回答:
収受証明書は発行していませんが、申請書や届出書の控えが必要な場合は、コピーを持参いただくと、窓口で申請書のコピーに受付印を押してお渡しします。 郵送で書類を提出される場合は、返信用封筒(切手を貼付し、あて先を記載したもの)、申請書のコピーを入れていただきましたら、受付印を押して返送いたします。    …
回答:
活動場所を府外にも展開するだけであれば、特段の手続きは必要ありません。 ただし、活動場所の拡大に伴って事務所を大阪府外にも新設する場合、所轄庁は主たる事務所がある都道府県知事となり、主たる事務所のある都道府県の知事に対する定款変更認証の申請が必要です。 必要な書類について移転先の主たる事務所のある都 …
回答:
誤字・脱字であっても定款を変更する場合は、定款変更認証の申請が必要です。ただし、定款変更届出で足りる場合もありますので、詳しくは大阪府(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村を経由して大阪府)の方へお問い合わせください。 …
回答:
定款に記載の所在地が変更となった場合は、住所表示が変更になった場合でも、定款変更届出書を提出する必要があります。
回答:
NPO法人(特定非営利活動法人)の届出書等の押印は廃止となりましたので印鑑は不要です。
回答:
過料は事業報告書等を期限内に提出しないことに対するペナルティーですので、過料を支払ったとしても、事業報告書等の提出は必要です。直ちに提出してください。
回答:
入会金及び会費は、出資金ではありません。 また、NPO法人が会員等から出資金を集めることは、利益の分配を予定する等として認められません。
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