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分類 「許可・届出」の検索結果

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回答:
民間確認機関(指定確認検査機関)へ確認申請を申請される場合は直接当該機関へ、大阪府へ申請される場合は大阪府までご相談ください。
回答:
旅館、共同住宅、児童福祉施設等、物販店舗、倉庫等の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200uを超える場合は、確認申請手続きが必要です。 なお、手続きが不要な場合であっても、建築主は、用途変更する部分を含めて建物全体で適法に維持管理する義務がありますのでご注意ください。 …
回答:
都市計画で定められた建ぺい率、容積率については、計画地の所在する市町村の都市計画窓口までお問い合わせください。 なお、加えて、計画する建築物の構造や前面道路の幅員による緩和・制限等もありますのでご留意ください。 …
回答:
農薬を販売する場合、販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。 届け出の時期は、 1)新たに販売を開始する場合は、開始の日まで 2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内 3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内 となっています …
回答:
都市計画法第53条の建築許可が必要です。 申請用紙はホームページからダウンロード出来ます。 申請は、必要書類を3部作成して申請地の市町村を経由して、大阪府の担当課に提出してください。 田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村は市街化区域内は各町が、市街化調整区域内は大阪府が許可を行っています。 …
回答:
その土地が市街化区域で土地の面積が500平方メートルを超える場合、都市計画法第29条による開発許可が必要になる場合があります。 開発許可が要らないと判断される場合でも、建築確認申請をするときに開発許可が不要であることの証明書(都市計画法施行規則第60条)の添付が求められますので、事前に担当課に相談 …
回答:
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして別途許可を受けたものについては、建築基準法の接道規定を満足するものとして取り扱うことができます。
回答:
道路の種類によりお問い合わせ先が異なります。 国道、府道、市町村道については所管している国道事務所、各土木事務所、市町村の道路管理窓口まで。(参考リンクをご参照ください) 位置指定道路は、大阪府建築部建築指導室審査指導課へ、開発道路については各地域を管轄している開発指導担当へお問い合わせください …
回答:
(建設リサイクル法) 床面積の合計が500平方メートル以上の建築物を新築、増築する場合や請負代金の額が500万円以上の土木工事等については、建設リサイクル法の対象建設工事となり、工事着手の7日前までに、届出を行うとともに、工事で生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとの分別や再資源化等を実施しなければな …
回答:
大阪府若しくは所在地の市町村の窓口(建築又は開発担当)の指定道路図によりご案内します。 なお、電話による照会は間違い等によるトラブル防止のため行っておりません。 …
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